○古賀市手数料条例

平成12年3月31日

条例第6号

古賀市手数料条例(昭和49年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務、名称及び額)

第2条 手数料を徴収する事務、名称及び額は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項別表に掲げる1件とは、次の各号の定めるところによる。

(1) 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。

(2) 2種類以上の事項を同時に証明するときは、1事項を1件とする。ただし、資産及び公課に関する証明については、5事項を1件とする。

(3) 閲覧に関しては、住民基本台帳にあっては1人、公図にあっては1枚、公簿にあっては1冊又は1フォルダーをもって1件とする。

(徴収の時期及び方法)

第3条 前条の規定による手数料は、当該手数料に係る申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。ただし、特別な理由があると認められる場合には、この限りでない。

(手数料の不還付)

第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条第1項に規定する手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。

(手数料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を免除することができる。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めたもの

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に際し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古賀市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降の申請に係る手数料から適用し、同日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。

(古賀市税条例の一部改正)

3 古賀市税条例(昭和31年条例第11号)の一部を次のように改める。

〔省略〕

(多機能端末機を介した個人番号カード又は移動端末設備利用交付の場合の手数料の特例)

4 令和6年3月1日から令和6年3月31日までの間、別表諸税及び公課に関する証明書の交付の項、印鑑登録に関する登録証又は証明書の交付の項、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項、第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項並びに第12条の4第4項に規定する住民基本台帳の閲覧、住民票の写しの交付、証明書の交付、特例による住民票の写しの交付の項、住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍の附票に関する証明書の交付の項及び戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第120条第1項、第120条の2第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務の項の規定の適用については、別表諸税及び公課に関する証明書の交付の項、印鑑登録に関する登録証又は証明書の交付の項、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項、第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項並びに第12条の4第4項に規定する住民基本台帳の閲覧、住民票の写しの交付、証明書の交付、特例による住民票の写しの交付の項及び住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍の附票に関する証明書の交付の項中「250円」とあるのは「10円」と、別表戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第120条第1項、第120条の2第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務の項中「400円」とあるのは「10円」とする。

(改正(令6条例第1号))

(平成14年6月20日条例第17号)

この条例は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年6月26日条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第9号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年6月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年12月2日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古賀市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降の申請に係る手数料から適用し、同日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、当該申請が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の規定による信書便の送達により行われたときは、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明らかでないときは、当該郵便物等を受理した日)に申請されたものとみなす。

(平成27年9月30日条例第35号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」という。)又は不作為についての不服申立てであって、施行日前にされた行政庁の処分又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して11月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年9月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前における改正前の古賀市手数料条例附則第4項に規定する戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第120条第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務の項の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(改正(令6条例第10号))

事務の内容

手数料の名称

単位

手数料の額

摘要

資産に関する証明書の交付

資産証明書交付手数料

1件

300円

 

諸税及び公課に関する証明書の交付

税に関する証明手数料

1件

300円(個人番号カード又は移動端末設備利用交付(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を利用して多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、利用者が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を介して行う証明書等の交付をいう。以下同じ。)にあっては、250円。ただし、個人市民税に係る所得課税証明書の交付に限る。)


公簿及び公図の閲覧

公簿等閲覧手数料

1件

200円

 

古賀市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例(平成25年条例第24号)第8条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

建築物建築許可申請手数料

1件

180,000円


租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

1件

86,000円

 

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

1件

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。

1件

8,600円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。

1件

13,000円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。

1件

35,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。

1件

43,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明書の交付

住宅用家屋証明書交付手数料

1件

1,300円

 

農地に関する証明書又は許可書の交付

農地に関する証明書等交付手数料

1件

300円

 

都市計画に関する証明書の交付

都市計画に関する証明書交付手数料

1件

300円

 

印鑑登録に関する登録証又は証明書の交付

印鑑登録証交付手数料

1件

300円

再交付の場合には、500円とする。

印鑑登録証明書交付手数料

1件

300円(個人番号カード又は移動端末設備利用交付にあっては、250円)

 

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項、第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項並びに第12条の4第4項に規定する住民基本台帳の閲覧、住民票の写しの交付、証明書の交付、特例による住民票の写しの交付

住民基本台帳閲覧手数料

1件

500円

 

住民票の写し交付手数料

1通

300円(個人番号カード又は移動端末設備利用交付にあっては、250円)

除票を含む。

住民票記載事項証明書交付手数料

1通

300円

 

特例による住民票の写し交付手数料

1通

300円

 

不在住・不在籍に関する証明書の交付

不在住・不在籍証明書交付手数料

1件

300円

 

身分に関する証明書の交付

身分証明書交付手数料

1件

300円

 

住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍の附票に関する証明書の交付

戸籍の附票の写し交付手数料

1件

300円(個人番号カード又は移動端末設備利用交付にあっては、250円)

除附票を含む。

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第120条第1項、第120条の2第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務

戸籍の謄抄本交付手数料

1通

450円

 

除かれた戸籍の謄抄本交付手数料

1通

750円

 

戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料

1件

350円

 

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料

1件

450円

 

戸籍証明書の交付手数料

1通

450円(個人番号カード又は移動端末設備利用交付にあっては、400円)

 

除籍証明書の交付手数料

1通

750円

 

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)本則の表8の項の3の総務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

1件

400円


戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

1件

700円


戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通

350円

法務省令で定める様式による上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書にあっては、1通1,400円とする。

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届書その他市長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

1件

350円

 

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両

750円

 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項又は第5項若しくは第6項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1羽

3,400円

 

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可書の交付

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件

8,000円

 

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により当該犬の登録の申請及び鑑札の交付があったものとみなされる場合を除く。)

犬の登録手数料

1頭

3,000円


狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票の交付手数料

1件

550円


狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件

1,600円


狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件

340円


営利を目的とする屋外広告物及びこれを掲出する物件に係る古賀市屋外広告物条例(平成31年条例第13号)第4条第8条又は第9条の規定による許可に関する事務

屋外広告物許可手数料

はり紙

1枚

5円

 

はり札

1枚

10円

 

広告幕

1枚

400円

 

立看板

1個

200円

 

アドバルーン

1個

1,000円

 

電柱、街灯の類を利用する広告物

1個

200円

 

広告板、広告塔、その他の広告物。ただし、照明を伴うものについては、当該手数料額に10割を加算するものとする。

1個

200円

1平方メートル未満

1個

400円

1平方メートル以上2平方メートル未満

1個

800円

2平方メートル以上5平方メートル未満

1個

1,600円

5平方メートル以上10平方メートル未満

1個

3,200円

10平方メートル以上20平方メートル未満

1個

5,000円

20平方メートル以上30平方メートル未満

1個

8,000円

30平方メートル以上50平方メートル未満

1個

8,000円に、50平方メートルを超える面積(1平方メートル未満の端数を生じる場合は、1平方メートルに切り上げた面積)について、1平方メートルにつき200円を乗じて得た額を合算した金額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。

50平方メートルを超えるもの

公図の謄写

字図謄写手数料

1枚

300円

 

図書館資料の複写

図書館資料複写手数料(白黒)

片面1枚

10円

A3判サイズ以内

図書館資料複写手数料(カラー)

片面1枚

80円

A3判サイズ以内

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項及び第78条第1項の規定(これらの規定を準用する場合を含む。)並びに古賀市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年条例第25号)第10条第1項の規定による書面の交付

行政不服審査関係資料等交付手数料

1枚

10円

白黒で複写され、又は出力された用紙(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚とする。)

1枚

80円

カラーで複写され、又は出力された用紙(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚とする。)

道路に関する証明の交付

道路幅員証明交付手数料

1件

300円

 

市道認定証明交付手数料

1件

300円

 

地方自治法第260条の2の規定に基づく地縁による団体に関する証明書の交付

認可地縁団体告示事項証明書交付手数料

1件

300円

 

認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料

1件

300円

 

文書の受理に関する証明書の交付

文書受理証明書交付手数料

1枚

300円

 

地籍調査に基づく一筆図形(筆界点座標値及び図根点座標値を含む。)、地籍集成図その他の成果資料の交付

一筆図形(筆界点座標値及び図根点座標値を含む。)の交付手数料

1筆

300円


地籍集成図の交付手数料

1枚

300円


その他の成果資料の交付手数料

1枚

300円


その他の証明等

 

1件

300円

 

古賀市手数料条例

平成12年3月31日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 税及び税外収入/第3章 税外収入/第2節 手数料
沿革情報
平成12年3月31日 条例第6号
平成14年6月20日 条例第17号
平成15年6月26日 条例第15号
平成16年3月31日 条例第10号
平成17年3月29日 条例第7号
平成20年3月31日 条例第9号
平成20年6月27日 条例第23号
平成24年6月20日 条例第10号
平成25年6月26日 条例第24号
平成26年3月28日 条例第3号
平成27年9月30日 条例第35号
平成28年3月30日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第28号
平成31年3月29日 条例第13号
令和2年9月24日 条例第27号
令和3年6月28日 条例第17号
令和5年3月29日 条例第7号
令和5年6月30日 条例第15号
令和6年2月14日 条例第1号
令和6年3月29日 条例第7号
令和6年3月29日 条例第10号