○古賀市屋外広告物条例
平成31年3月29日
条例第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 屋外広告物等の制限(第2条―第14条)
第3章 違反に対する措置等(第15条―第23条)
第4章 雑則(第24条―第26条)
第5章 罰則(第27条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づく屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)に関する規制その他必要な事項を定めることにより、市の良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
第2章 屋外広告物等の制限
(禁止地域)
第2条 次に掲げる地域又は場所には、屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物の敷地及びその周辺の地域のうち規則で定める地域
(2) 文化財保護法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域又は場所及びその周辺の地域のうち規則で定める地域
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域のうち規則で定める地域
(4) 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域のうち規則で定める地域又は場所
(5) 古墳及び墓地
(禁止物件)
第3条 次に掲げる物件に屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋(橋台及び橋脚を含む。)、トンネル、分離帯及び高架構造物
(2) 街路樹及び路傍樹
(3) 信号機、道路標識、道路の防護柵、駒止、里程標、カーブミラー、パーキング・メーター、道路情報管理施設その他これらに類するもの
(4) 銅像、記念碑その他これらに類するもの
(5) 消火栓、火災報知機及び防火水槽
(6) 公衆電話ボックス、公衆便所及び郵便ポスト
(7) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(8) 煙突及びガスタンク、貯水タンクその他これらに類するもの
2 電柱、街灯、前項第5号に掲げる物件の標識その他これらに類するものには、はり紙、はり札、広告旗、立看板その他これらに類するものを表示し、又は設置してはならない。
(許可)
第4条 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(禁止屋外広告物等)
第5条 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、これを表示し、又は設置してはならない。
(1) 著しく汚損し、退色し、又は塗料等がはく離したもの
(2) 著しく破損し、又は老朽したもの
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4) 信号機若しくは道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの
(5) 道路の見通しを妨げ、又は交通の安全を阻害するおそれがあるもの
(1) 法令の規定により表示する屋外広告物又はこれの掲出物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動又は政党その他の政治団体等の選挙における政治活動のために使用するポスター、看板等又はこれらを掲出する物件
(3) 国又は地方公共団体が表示する屋外広告物又はこれの掲出物件
(4) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示するための屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する屋外広告物又はこれの掲出物件(以下「自家用広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する屋外広告物又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 工事現場の塀その他これに類する仮囲いに表示する屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(4) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する屋外広告物又はこれの掲出物件
(5) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する屋外広告物又はこれの掲出物件
(6) 自動車に表示する屋外広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置が本市以外の区域内に存するものに、当該本拠において適用される屋外広告物又は掲出物件の規制に関する条例の規定に従って表示する屋外広告物
(8) 人、動物、車両(自動車を除く。)、船舶等に表示する屋外広告物
(9) 営利を目的としない屋外広告物で一時的に表示するもの又はこれの掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
3 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するものについては、この条例の規定による許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第2条の規定は適用しない。
(1) 自家用広告物等(前項第1号に掲げるものを除く。)
(2) 道標、案内板その他公共的目的を持ち、又は公衆の利便に供することを目的とする屋外広告物又はこれの掲出物件
4 次に掲げる屋外広告物又は掲出物件については、第3条の規定は適用しない。
(屋外広告物の表示の方法等の基準)
第7条 屋外広告物又は掲出物件は、市長がその種類に応じて定める形状、面積、色彩、意匠、位置その他表示又は設置の方法の基準に適合するものでなければ、これを表示し、又は設置してはならない。
2 前項の種類及び基準は、規則で定める。
(許可の条件、期間及び更新)
第8条 市長は、第4条の許可をする場合は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。
(変更の許可等)
第9条 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者(以下「設置者」という。)であって、第4条の規定による許可を受けたもの(以下「許可設置者」という。)は、当該許可に係る屋外広告物又は掲出物件の変更又は改造(規則で定める軽微な変更又は改造を除く。)を行おうとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(許可の表示)
第10条 許可設置者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る屋外広告物又は掲出物件に許可印を受け、又は許可証を表示しなければならない。ただし、屋外広告物又は掲出物件に許可印を受け、又は許可証を表示することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
(管理義務)
第11条 設置者は、屋外広告物又は掲出物件を良好な状態に保つよう、補修その他必要な管理を行わなければならない。
(除却義務)
第12条 設置者は、許可の期間(この条例又はこの条例に基づく規則に規定される経過措置により表示し、又は設置することを認められた期間を含む。)が満了したとき、又は第21条の規定により許可が取り消されたときは、当該事実が発生した日から10日以内に、当該屋外広告物又は掲出物件を除却しなければならない。
(屋外広告物管理者の設置)
第13条 許可設置者は、当該許可に係る屋外広告物又は掲出物件を管理する者(以下「屋外広告物管理者」という。)を置かなければならない。ただし、規則で定める簡易な屋外広告物又は掲出物件については、この限りでない。
2 規則で定める屋外広告物又は掲出物件を管理する屋外広告物管理者については、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(同条第4項に規定する木造建築士を除く。)の資格を有する者又は法第10条第2項第3号イに規定する者でなければならない。
(届出の義務)
第14条 許可設置者は、屋外広告物管理者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。屋外広告物管理者を変更したときも、同様とする。
2 許可設置者に変更があったときは、新たに許可設置者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 許可設置者又は屋外広告物管理者がその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
第3章 違反に対する措置等
2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該屋外広告物又は掲出物件の設置者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、掲出物件を除却するときは、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。
(保管した場合の公示)
第16条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した屋外広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した屋外広告物又は掲出物件を除却した日及び場所
(3) 保管した屋外広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 法第8条第6項に規定する費用の徴収に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、保管した屋外広告物又は掲出物件を返還するために必要と認められる事項
2 法第8条第2項の規定による公示は、市長が、前項各号に掲げる事項を保管を始めた日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却された屋外広告物については、2日間)、告示するものとする。この場合において、法第8条第3項第2号に規定する広告物又は掲出物件について、当該期間が満了しても、なおその所有者、占有者その他当該屋外広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その告示の要旨を他の方法によって周知するよう努めるものとする。
(屋外広告物等の価額の評価方法)
第17条 法第8条第3項の規定による屋外広告物又は掲出物件の価額の評価は、市長が、取引の実例価格、当該屋外広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該屋外広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、屋外広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(売却する場合の手続)
第18条 法第8条第3項の規定による保管した屋外広告物又は掲出物件の売却は、市長が、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない屋外広告物又は掲出物件その他競争入札に付すことが適当でないと認められる屋外広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。
2 前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その屋外広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
3 第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に屋外広告物又は掲出物件の名称又は種類、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
4 第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された屋外広告物 2日
(2) 特に貴重な屋外広告物又は掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる屋外広告物又は掲出物件以外の屋外広告物又は掲出物件 2週間
(返還する場合の手続)
第20条 市長は、法第8条第1項の規定により保管した屋外広告物若しくは掲出物件又は同条第3項の規定により売却した代金を当該屋外広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受けようとする者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該屋外広告物又は掲出物件の返還を受けるべき所有者等であることを証明させるほか、規則で定めるところにより返還するものとする。
(許可の取消し)
第21条 市長は、許可設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。
(3) 第15条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。
(立入検査等)
第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、屋外広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、屋外広告物若しくは掲出物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(処分、手続等の効力の承継)
第23条 設置者に変更があった場合において、この条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定により、従前の設置者がした手続その他の行為は、新たに設置者となった者がしたものとみなし、市長が従前の設置者に対してした処分、手続その他の行為は、新たに設置者となった者に対してしたものとみなす。
第4章 雑則
(景観審議会への意見聴取)
第24条 市長は、次に掲げる場合においては、古賀市景観審議会(古賀市景観条例(平成31年条例第12号)第9条第1項に規定するものをいう。)の意見を聴かなければならない。ただし、軽微な変更を行う場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。
(4) 第7条第1項の規定により基準を定め、又はこれを変更しようとするとき。
(手数料)
第25条 営利を目的とする屋外広告物又は掲出物件について、第4条の規定による許可、第8条第3項の規定による更新又は第9条第1項の規定による変更の許可を受ける者は、あらかじめ古賀市手数料条例(平成12年条例第6号)別表に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第27条 第15条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第9条第1項の規定に違反して屋外広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者
(3) 第12条の規定に違反して屋外広告物又は掲出物件を除却しなかった者
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事務に関して前3条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して11月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(県条例の規定に基づく行為の効力)
2 この条例の施行の際現に福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号。以下「県条例」という。)の規定によりなされている許可及び当該許可に係る届出については、当該許可の期間に限り、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(許可等に関する経過措置)
6 施行日以後に許可期間の初日が到来する許可に係る申請、当該申請に係る許可及び当該許可に係る手数料の徴収については、施行日前においても、この条例の定めるところによりすることができる。この場合において、当該許可及び手数料の徴収は、施行日においてされたものとみなす。
(古賀市手数料条例の一部改正)
7 古賀市手数料条例の一部を次のように改正する。
〔省略〕