○古賀市企業立地促進条例施行規則

平成27年12月21日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市企業立地促進条例(平成27年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(取得価格)

第3条 条例第2条第9号に規定する取得価格は、地方消費税及び消費税を含み、仲介手数料、登記費用、登録費用及び収入印紙代並びに地方消費税及び消費税以外の税その他取得に付随する手続に関する費用を含まないものとする。

(改正、繰上げ(令3規則第18号))

(指定の申請)

第4条 条例第6条に規定する条例第4条第1項の支援措置に係る申請は、操業開始日から1月以内に指定事業者指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に行うものとする。ただし、この規則の施行日(以下「施行日」という。)前に事業開始をした事業者は、平成28年1月31日までに行うものとする。

2 条例第6条に規定する条例第4条の2の支援措置に係る申請は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可を受けた日(以下「許可日」という。)から1月以内に指定事業者指定申請書に必要な書類を添付して市長に行うものとする。

3 市長は、前2項の申請を受けたときは、申請の内容を審査のうえ、指定の可否を決定し、指定事業者決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(改正(令5規則第26号))

(事前協議)

第5条 前条第1項の申請をしようとする事業者は、家屋等の建設に着手する前までに事前協議を行うよう努めるものとする。ただし、施行日前に家屋等の建設に着手した事業者は、平成28年1月31日までに行うものとする。

2 前条第2項の申請をしようとする事業者は、都市計画法第30条第1項に規定する申請を行う前までに事前協議を行うよう努めるものとする。

(改正(令5規則第26号))

(固定資産税課税免除の申請)

第6条 条例第4条第2項第1号の固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は、操業開始日の属する年度の1月1日から1月31日まで(操業開始日が1月2日から3月31日までの間に属する場合は、翌年度の1月1日から1月31日まで)に固定資産税課税免除申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請するものとする。ただし、平成27年1月1日までに事業開始をした指定事業者は、平成28年1月31日までに申請するものとする。

2 条例第4条の2第2項の支援措置を受けようとする指定事業者は、許可日の属する年度の1月1日から1月31日まで(許可日が1月2日から3月31日までの間に属する場合は、翌年度の1月1日から1月31日まで)に固定資産税課税免除申請書に必要な書類を添えて市長に申請するものとする。

3 市長は、前2項の申請を受けたときは、申請の内容を審査のうえ、課税免除の可否を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(改正(令5規則第26号))

(雇用奨励金の申請)

第7条 雇用奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、操業開始日から起算して1年6月を経過した日以後直近の1月1日から1月31日までに雇用奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請及び実績報告があったときは、当該申請及び実績内容を雇用実績調査確認書(様式第6号)により審査のうえ、交付の可否の決定及び交付額の確定を行い、雇用奨励金交付決定兼確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(改正(令5規則第26号))

(本社等立地交付金の申請)

第8条 本社等立地交付金の交付を受けようとする指定事業者は、操業開始日から起算して1年を経過した日以後直近の1月1日から1月31日までに本社等立地交付金交付申請書兼実績報告書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請及び実績報告があったときは、当該申請及び実績内容を本社等立地実績調査確認書(様式第9号)により審査のうえ、交付の可否の決定及び交付額の確定を行い、本社等立地交付金交付決定兼確定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(改正、繰上げ(令3規則第18号))

(申請内容の変更)

第9条 指定事業者は、第4条第1項又は第2項の申請の内容に変更が生じたときは、速やかに指定事業者指定申請内容変更申請書(様式第11号)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を審査のうえ、指定内容変更の承認の可否を決定し、指定事業者指定申請内容変更承認決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(改正(令5規則第26号))

(地位承継)

第10条 条例第9条の規定により指定事業者の地位を承継しようとする事業者は、速やかに指定事業者地位承継申請書(様式第13号)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、申請の内容を審査のうえ、地位承継の承認の可否を決定し、指定事業者地位承継承認決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(繰上げ(令3規則第18号))

(事業の廃止等の届出)

第11条 条例第10条に規定する届出は、事業廃止(休止)(様式第15号)により行うものとする。

(繰上げ(令3規則第18号))

(指定の取消し等)

第12条 市長は、条例第11条の規定により指定事業者の指定を取り消したときは、指定事業者指定取消通知書(様式第16号)により当該指定事業者に通知するものとする。

(繰上げ(令3規則第18号))

(返還金に対する遅延損害金)

第13条 条例第11条の規定により雇用奨励金又は本社等立地交付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかった事業者は、古賀市分担金等の延滞金徴収条例(昭和41年条例第23号)第2条の規定により算出した延滞金相当額を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、真にやむを得ない事情があると認められるときは、延滞金相当額の全部又は一部を免除することができる。

(繰上げ(令3規則第18号))

(事業の報告等)

第14条 指定事業者は、操業開始をした事業又は開発行為の状況について、市長の求めに応じて、事業状況報告書(様式第17号)により、条例第6条の規定により指定を受けた日の属する年度から10年度分を市長に報告しなければならない。ただし、平成26年度分の報告については、平成27年度終了後1月以内に行うものとする。

(改正(令5規則第26号))

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(改正、繰上げ(令3規則第18号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の古賀市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定事業者の申請をする者について適用し、この規則の施行の際現に指定事業者の決定を受けている者及び施行日前に指定事業者の申請を行った者については、なお従前の例による。

(令和5年10月2日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(指定の申請に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可を受けた場合は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、古賀市企業立地促進条例(平成27年条例第38号)第6条に規定する同条例第4条の2の支援措置に係る申請は、令和5年10月31日までに改正後の指定事業者指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に行うものとする。

(固定資産税課税免除の申請に係る経過措置)

3 令和5年1月1日までに都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた場合は、改正後の第6条第2項の規定にかわらず、古賀市企業立地促進条例第4条の2第2項の支援措置に係る申請は、令和6年1月31日までに改正後の固定資産課税免除申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に申請するものとする。

(全改(令5規則第26号))

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(改正(令3規則第18号))

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(全改(令5規則第26号))

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古賀市企業立地促進条例施行規則

平成27年12月21日 規則第25号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第10編 業/第4章
沿革情報
平成27年12月21日 規則第25号
平成29年3月31日 規則第5号
平成29年12月22日 規則第18号
令和3年6月28日 規則第18号
令和5年10月2日 規則第26号