○古賀市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
平成27年12月18日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市立図書館(以下「図書館」という。)が所蔵しようとする雑誌について、スポンサーとなった企業等(以下「雑誌スポンサー」という。)から提供を受け当該企業の広告を掲示して図書館利用者の閲覧に供する制度について、必要な事項を定めるものとする。
(雑誌スポンサー)
第2条 雑誌スポンサーの対象者は、法人その他の団体であって、雑誌を継続して提供することができる者として教育委員会が適当と認めるものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続又は更正手続の開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 古賀市指名停止措置要綱(平成18年3月告示第40号)の規定により指名停止の措置を受けている者
(4) 市税を滞納している者
(5) 法令等に違反し、それに基づく処分その他の措置を受けている者
(広告)
第3条 広告の内容が次の各号のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがある場合は、当該広告の掲示を認めない。
(1) 市の公共性、中立性又はその品位を損なうもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の風俗営業に関するもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 人権侵害と認められるもの
(5) 政治性若しくは宗教性が認められるもの又は社会問題についての主義主張、意見広告
(6) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適当でないもの
(7) その他広告として不適当であると教育委員会が認めるもの
2 雑誌スポンサーは、掲示した広告の内容に関する全ての責任を負う。
(広告の規格等)
第4条 広告の規格、掲示位置その他必要な事項は、別に定める。
(申込み)
第5条 雑誌スポンサーになろうとする者は、雑誌スポンサー申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 掲示しようとする広告の原稿
(2) パンフレットその他雑誌スポンサーになろうとする者の概要がわかる資料
(3) 資格又は免許を必要とする業種にあっては、当該資格又は免許を有することを証明する書類の写し
(改正(平28教委告示第10号))
(審査会)
第6条 前条に規定する申込みの内容について審査するため、古賀市立図書館雑誌スポンサー審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の設置及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(雑誌の提供)
第8条 雑誌スポンサーは、決定を受けたときは、当該決定に係る雑誌を教育委員会の指定する方法により図書館に提供する。この場合において、提供を受けた雑誌(以下「提供雑誌」という。)の所有権は、図書館に帰属する。
(期間)
第9条 広告の掲示期間は、4月1日(決定の日が4月1日以後であるときは、決定の日の属する月の翌月1日)から当該年度の3月31日までの間に発行された提供雑誌が最新号として配架されている期間とする。
2 教育委員会は、雑誌スポンサーから前項に規定する期間の満了の日までに更新しない旨の申出がない限り、当該期間を更新するものとする。
(提供雑誌の変更等)
第10条 提供雑誌の休刊、廃刊その他の事由によって雑誌が提供できなくなったときは、図書館及び雑誌スポンサーの協議により雑誌の変更その他必要な事項について決定するものとする。
(広告内容の変更等)
第11条 提供雑誌に掲示している広告の内容について、当該掲示をした日から3月を経過する日までの間は、これを変更することができない。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。
2 雑誌スポンサーは、広告の内容を変更しようとするときは、あらかじめ雑誌スポンサー広告内容変更申請書(様式第3号)に掲示を希望する広告の原稿を添えて教育委員会の指定する期日までに提出し、その承諾を受けなければならない。
(中止)
第12条 雑誌スポンサーは、雑誌の提供を中止しようとするときは、中止しようとする日の3月前までに雑誌スポンサー中止届(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。
(取消し)
第13条 教育委員会は、雑誌スポンサーが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、決定を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による中止の届出をしないで雑誌を提供しないとき。
(2) 第2条第2項各号に掲げる者に該当することとなったとき。
(3) この要綱その他の規定に違反し、又はそれに基づく指示に従わないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により決定を受けたとき。
2 前項の規定に基づく取消しにより生じた損害について、教育委員会は、責めを負わない。
3 第1項の規定に基づき取消しをした場合において、既に提供されている雑誌又は納入されている代金があるときは、これを返還しない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年5月26日教委告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申込みについて適用する。
(全改(平28教委告示第10号))