○古賀市行政不服審査会条例
平成28年3月30日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、古賀市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の審議は、非公開とする。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第9条 第6条の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
3 古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕