○古賀市空家等対策協議会条例

平成28年3月30日

条例第4号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、古賀市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(改正(令6条例第17号))

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議をする。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等に関すること。

(3) その他空家等の対策に関し必要なこと。

(改正(令6条例第17号))

(組織)

第3条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 市内に住所を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設産業部都市整備課において処理する。

(改正(令2条例第5号))

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

2 古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(令和2年3月27日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

古賀市空家等対策協議会条例

平成28年3月30日 条例第4号

(令和6年6月25日施行)