○古賀市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(住所)
第2条 条例第2条第2項の規定により規則で定める古賀市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の住所は、古賀市新原1051番地6とする。
(開設日及び利用時間)
第3条 条例第2条第2項の規定により規則で定める事務を行う日(以下「開設日」という。)は、毎週月曜日、水曜日、金曜日及び土曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、8月13日から8月15日までの日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。
2 条例第2条第2項の規定により規則で定める事務を行う時間(以下「利用時間」という。)は、午前10時から午後0時15分まで及び午後1時から午後3時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開設日又は利用時間を変更し、若しくは臨時に事務を行わない日を設けることができる。
(消費生活センター長)
第4条 消費生活センター長は、建設産業部商工政策課長をもって充てる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。