○古賀市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月30日

規則第5号

(住所)

第2条 条例第2条第2項の規定により規則で定める古賀市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の住所は、古賀市新原1051番地6とする。

(開設日及び利用時間)

第3条 条例第2条第2項の規定により規則で定める事務を行う日(以下「開設日」という。)は、毎週月曜日、水曜日、金曜日及び土曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、8月13日から8月15日までの日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。

2 条例第2条第2項の規定により規則で定める事務を行う時間(以下「利用時間」という。)は、午前10時から午後0時15分まで及び午後1時から午後3時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開設日又は利用時間を変更し、若しくは臨時に事務を行わない日を設けることができる。

(消費生活センター長)

第4条 消費生活センター長は、建設産業部商工政策課長をもって充てる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

古賀市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月30日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第4章
沿革情報
平成28年3月30日 規則第5号