○古賀市生涯学習センター定期利用団体登録要綱
平成28年7月1日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市生涯学習センター条例施行規則(平成28年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第7条に基づき古賀市生涯学習センターの貸室(古賀市生涯学習センター条例(平成27年条例第37号)別表に掲げる貸室をいう。以下同じ。)を定期的に利用する団体について、貸室の使用の申請を優先的に行うことができる団体(以下「定期利用団体」という。)として登録することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令4教委告示第13号))
(定期利用団体)
第2条 定期利用団体として登録を受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 文化、教育、体育、レクリエーション等に係る学習若しくは研究又は活動を行っている団体であること。
(2) 主たる構成員の半数以上が市内に在住、勤務又は在学していること。
(3) 貸室を一月につき1回以上、定期的に使用していること。
(4) 事業及び団体の運営を自主的に行い、加入希望者を広く受け入れていること。
(5) 次のいずれにも該当しない団体であること。
ア 営利を目的とする活動又はそれに類する活動を行う団体
イ 特定の政党の利害に関する活動又は公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、若しくはこれを支持しない活動を行う団体
ウ 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する活動を行う団体
2 古賀市社会教育施設使用料減額団体登録要綱(平成28年1月教育委員会告示第1号)の規定に基づく登録を受けた団体は、前項第3号に該当しない場合であっても、定期利用団体として登録を受けることができる。
(改正(令4教委告示第13号))
(申請)
第3条 定期利用団体としての登録を受けようとする者は、指定する期日までに別に定める申請書により教育委員会に申請しなければならない。
(改正(平30教委告示第10号))
(登録)
第4条 教育委員会は、前条に規定する申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る団体を定期利用団体として登録し、当該登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)に書面で通知する。
(改正(平30教委告示第10号))
(登録の有効期間)
第5条 定期利用団体の登録の有効期間は、登録日から同日の翌日から起算して2年が経過する日の属する年度の末日までとする。
(改正(平30教委告示第10号))
(美化活動等への参加)
第6条 登録団体は、教育委員会が実施する古賀市生涯学習センターの美化活動等に参加するものとする。
(改正(令4教委告示第13号))
(登録の変更)
第7条 登録団体は、第3条に基づき申請した内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第8条 教育委員会は、登録団体が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該団体の登録を取り消すことができる。
(1) 登録団体から取消しの申し出があったとき。
(2) 継続して6月以上利用の実績がないとき。
(3) 第2条に規定する登録の要件を満たさなくなったとき。
(4) 第6条に規定する美化活動等に正当な理由なく参加しないとき。
(5) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
(6) 施設の利用の状況が著しく悪いとき。
(7) その他登録団体としてふさわしくない行為があったとき。
(改正(令4教委告示第13号))
(先行申請期間等)
第9条 登録団体は、貸室の使用に際し、規則第6条第1項第2号アに規定する申請期間(以下「規定期間」という。)より前に使用の申請をすることができる。この場合において、当該申請を行うことができる期間(以下「先行申請期間」という。)は、使用日の属する四半期の最初の月の3月前の月とする。
2 先行申請期間のうち、1日から15日までの間に重複して同じ貸室の使用の申請があった場合は、抽選により申請を受け付ける。
3 登録団体が先行申請期間に申請できる使用時間は、一団体につき一月当たり合計24時間を上限とし、これを超えるものについては、規定期間に申請を行わなければならない。
(改正(令4教委告示第13号))
(使用の許可)
第10条 教育委員会は、前条第1項の申請があったときは、規定期間の前であっても、使用の許可をすることができる。
(使用料の支払)
第11条 登録団体は、前条の使用の許可を受けた貸室の使用料を先行申請期間の翌月の15日(その日が休館日のときは、その直後の休館日でない日とする。)までに支払わなければならない。
(全改(令4教委告示第13号))
(登録団体の公表)
第12条 教育委員会は、登録団体の名称、代表者の氏名、活動日等について、適宜の方法により公表するものとする。
(全改(平30教委告示第10号))
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年9月27日教委告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日教委告示第10号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日教委告示第13号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。