○古賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第29号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第9号)(以下「命令」という。)及び条例において使用する用語の例による。

(改正(令6規則第17号))

(条例別表第1に定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 古賀市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第22号)第5条の規定による受給資格の認定の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 古賀市子ども医療費の支給に関する条例第8条の規定による医療費の支給に関する事務

(改正(令6規則第17号))

第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第17号)第5条の規定による受給資格の認定又は更新の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第8条の規定による医療費の支給に関する事務

(改正(令6規則第17号))

第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第23号)第5条の規定による受給資格の認定又は更新の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(2) 古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例第8条の規定による医療費の支給に関する事務

(改正(令6規則第17号))

第6条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「昭和29年通知」という。)に沿って行う外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)に対する保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は費用の徴収に関する事務であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)別表の23の項に規定する主務省令で定める事務に準じて実施する事務とする。

(改正(令6規則第17号))

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の14、15及び16の項で定める事務とし、条例別表第2の1の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請における障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報(以下、次に掲げる情報をあわせて「医療保険関係情報」という。)

 医療保険被保険者等資格に関する情報

 医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による埋葬料、葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報

 医療保険各法による出産育児一時金の支給に関する情報

 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務における障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る医療保険関係情報

(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務における障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る医療保険関係情報

(4) 前3号に掲げる者に係る昭和29年通知に沿って行う外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に準じて実施する保護等の情報(以下「外国人生活保護実施情報」という。)

(改正(令6規則第17号))

第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の17の項で定める事務とし、条例別表第2の2の項の規則で定める情報は、児童福祉法第24条第1項に規定する児童の扶養義務者に係る地方税関係情報とする。

(追加(令6規則第17号))

第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の20の項で定める事務とし、条例別表第2の3の項の規則で定める情報は、次に掲げる者に係る外国人生活保護実施情報とする。

(1) 児童福祉法第20条第1項の療育の給付を受ける児童又は当該児童の扶養義務者

(2) 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦又は当該妊産婦と同一の世帯に属する者

(3) 児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童、当該児童と同一の世帯に属する者又は当該児童の扶養義務者

(4) 児童福祉法第27条第1項第3号又は第2項の措置に係る児童、当該児童と同一の世帯に属する者、当該児童を監護若しくは養育する者又は当該児童の扶養義務者

(5) 児童福祉法第33条の6第1項の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を受ける義務教育終了児童等(同法第6条の3第1項第1号の満二十歳未満義務教育終了児童等をいう。)

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第10条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の37の項で定める事務とし、条例別表第2の4の項の規則で定める情報は、第1号に掲げる者に係る第2号に掲げる情報とする。

(1) 次に掲げる者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の障害福祉サービスが提供される身体障害者若しくは同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者

 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者

(2) 次に掲げる情報

 道府県民税又は市町村民税に関する情報

 医療保険関係情報

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第11条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の48の項で定める事務とし、条例別表第2の5の項の規則で定める情報は、第1号に掲げる者に係る第2号に掲げる情報とする。

(1) 次に掲げる者

 地方税法(昭和25年法律第226号)第24条第1項第2号に掲げる者又は同法第294条第1項第2号に掲げる者

 地方税法第34条第1項第6号若しくは第3項又は第314条の2第1項第6号若しくは第3項の障害者控除の適用を受ける場合の納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族

 地方税法第34条第1項第10号若しくは第314条の2第1項第10号の配偶者控除、同法第34条第1項第10号の2若しくは第314条の2第1項第10号の2の配偶者特別控除又は同法第34条第1項第11号若しくは第4項若しくは第314条の2第1項第11号若しくは第4項の扶養控除の適用を受ける場合の納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養親族

 地方税法第323条の市町村民税の減免の適用を受ける納税義務者

 地方税法第367条の固定資産税の減免の適用を受ける納税義務者

 地方税法第454条の軽自動車税の減免の適用を受ける納税義務者

 地方税法第703条の4の国民健康保険税の納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者

 地方税法第717条の水利地益税等の減免の適用を受ける国民健康保険税(同法第703条の4第1項の国民健康保険税をいう。)の納税義務者

 地方税法第684条の市町村法定外普通税の減免の適用を受ける納税義務者

 地方税法第733条の13の法定外目的税の減免の適用を受ける納税義務者

(2) 次に掲げる情報

 医療保険関係情報

 古賀市営住宅条例(平成9年条例第42号)第14条の家賃の決定、第16条の家賃の減免又は徴収猶予、第17条の家賃の納付又は第17条の2の督促及び遅延損害金に関する情報

 古賀市子ども医療費の支給に関する条例第4条の医療費の支給、第5条の受給資格の認定、第6条の医療証の交付又は第8条の支給の方法に関する情報(以下「子ども医療関係情報」という。)

 古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第4条の医療費の支給、第5条の受給資格の認定、第6条の医療証の交付又は第8条の支給の方法に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療関係情報」という。)

 古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例第4条の医療費の支給、第5条の受給資格の認定、第6条の医療証の交付又は第8条の支給の方法に関する情報(以下「障がい者医療関係情報」という。)

 外国人生活保護実施情報

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第12条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の53の項で定める事務とし、条例別表第2の6の項の規則で定める情報は、公営住宅入居者等に係る外国人生活保護実施情報とする。

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第13条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の69の項で定める事務とし、条例別表第2の7の項の規則で定める情報は、第1号に掲げる者に係る第2号に掲げる情報とする。

(1) 次に掲げる者

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項の一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者

 国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

 国民健康保険法第57条の3第1項の高額介護合算療養費の支給の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

 国民健康保険法第58条第1項の出産育児一時金の支給の申請に係る被保険者又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給の申請に係る死亡した被保険者

 国民健康保険法第73条第1項の組合に対する補助の算定に係る者

 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項、第3条若しくは第4条第1項(第4条第1項を除き、これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項(第11条を除き、これらの規定を同令20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格喪失の届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者

 国民健康保険法施行規則第5条の2の病院等に入院、入所中又は入居中の者に関する届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

 国民健康保険法施行規則第9条(同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の世帯変更の届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

 国民健康保険法施行規則第10条の2第1項又は第20条の2第1項の世帯主の変更の届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の食事療養標準負担額の減額に係る保険者の認定の申請若しくは同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

 国民健康保険法施行規則第27条の12の2第1項若しくは第4項の特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定の申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の特定疾病に係る保険者の認定の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の保険者の認定の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項若しくは第27条の14の5の保険者の認定の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

(2) 次に掲げる情報

 子ども医療関係情報

 ひとり親家庭等医療関係情報

 障がい者医療関係情報

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第14条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の75の項で定める事務とし、条例別表第2の8の項の規則で定める情報は、第1号に掲げる者に係る第2号に掲げる情報とする。

(1) 次に掲げる者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者

 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者

 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者

(2) 次に掲げる情報

 道府県民税又は市町村民税に関する情報

 医療保険関係情報

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第15条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の86及び87の項で定める事務とし、条例別表第2の9の項の規則で定める情報は、次に掲げる者に係る外国人生活保護実施情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第16条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の89の項で定める事務とし、条例別表第2の10の項の規則で定める情報は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条第1項、第31条の7第1項若しくは第33条第1項の便宜の供与の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施情報とする。

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第17条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の92の項で定める事務とし、条例別表第2の11の項の規則で定める情報は、次に掲げる者に係る医療保険関係情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求を行う者、当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は当該者と同一の世帯に属する者

(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第13条及び第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者

(3) 昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年法律第34号第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第18条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の96の項で定める事務とし、条例別表第2の12の項の規則で定める情報は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の措置に係る未熟児又は当該未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施情報とする。

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第19条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の106の項で定める事務とし、条例別表第2の13の項の規則で定める情報は、次に掲げる者に係る医療保険関係情報とする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第4項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る一般受給資格者(同法第7条第1項の一般受給資格者をいう。次号において同じ。)

(2) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の届出に係る一般受給資格者

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第20条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の115の項で定める事務とし、条例別表第2の14の項の規則で定める情報は、第1号に掲げる者に係る第2号に掲げる情報とする。

(1) 次に掲げる者

 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者

 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費の支給の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

 高齢者の医療の確保に関する法律第86条第1項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る死亡した被保険者

 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項の保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者

 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の障害認定の申請を行う者

 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る被保険者

 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第37条第2項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第61条の2第1項又は第4項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第66条の2第1項の限度額適用認定の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第6項において準用する同令第20条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者

(2) 次に掲げる情報

 医療保険関係情報

 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第21条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の125の項で定める事務とし、条例別表第2の15の項の規則で定める情報は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は当該支給を受けていた者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 外国人生活保護実施情報

(2) 昭和29年通知に沿って行う生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に準じて行う生活に困窮する外国人に対する給付金の支給に関する情報

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第22条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の131及び132の項で定める事務とし、条例別表第2の16の項の規則で定める情報は、次に掲げる者に係る外国人生活保護実施情報とする。

(1) 介護保険法第12条第3項の被保険者証の交付の申請(第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)を行う者

(2) 介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定又は同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請(第2号被保険者に係るものに限る。)を行う者

(3) 介護保険法第32条第1項の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定又は同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請(第2号被保険者に係るものに限る。)を行う者

(4) 介護保険法第36条の要介護認定又は要支援認定の申請を行う者

(5) 介護保険法第37条第2項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請(第2号被保険者に係るものに限る。)を行う者

(6) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請を行う者、当該者が属する世帯の生計を主として維持する者又は当該者と同一の世帯に属する者

(7) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

(8) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請を行う者、当該者が属する世帯の生計を主として維持する者又は当該者と同一の世帯に属する者

(9) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

(10) 介護保険法第68条の保険給付の支払の一時差止めに係る第2号被保険者

(11) 介護保険法第129条第2項の保険料を課せられる被保険者又は当該被保険者と同一の世帯に属する者

(12) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請を行う者、当該者が属する世帯の生計を主として維持する者又は当該者と同一の世帯に属する者

(13) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請を行う者

(14) 介護保険法施行規則第32条の被保険者資格の喪失の届出を行う者

(15) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

(16) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費若しくは同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第23条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、命令第2条の表の144の項で定める事務とし、条例別表第2の17の項の規則で定める情報は、第1号に掲げる者に係る第2号に掲げる情報とする。

(1) 次に掲げる者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。において同じ。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは支給認定基準世帯員

(2) 次に掲げる情報

 医療保険関係情報

 外国人生活保護実施情報

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第24条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、法別表の111の項に規定する主務省令で定める事務とし、条例別表第2の18の項の規則で定める情報は、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項の事業又は第19条の2の健康増進事業(健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2各号の事業をいう。)を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 都府県民税又は市町村民税に関する情報

(2) 医療保険関係情報

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

第25条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、第3条各号に規定する事務とし、条例別表第2の19の項の規則で定める情報は、古賀市子ども医療費の支給に関する条例第6条の受給資格者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 道府県民税又は市町村民税に関する情報

(2) 医療保険関係情報

(3) 生活保護関係情報

(4) ひとり親家庭等医療関係情報

(5) 障がい者医療関係情報

(6) 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「身体障害者手帳交付等関係情報」という。)

(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「精神障害者手帳交付等関係情報」という。)

(8) 外国人生活保護実施情報

(繰下げ(令6規則第17号))

第26条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、第4条各号に規定する事務とし、条例別表第2の20の項の規則で定める情報は、古賀市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第6条の受給資格者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 道府県民税又は市町村民税に関する情報

(2) 医療保険関係情報

(3) 生活保護関係情報

(4) 子ども医療関係情報

(5) 障がい者医療関係情報

(6) 身体障害者手帳交付等関係情報

(7) 精神障害者手帳交付等関係情報

(8) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(9) 外国人生活保護実施情報

(繰下げ(令6規則第17号))

第27条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、第5条各号に規定する事務とし、条例別表第2の21の項の規則で定める情報は、古賀市重度障がい者医療費の支給に関する条例第6条の受給資格者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 道府県民税又は市町村民税に関する情報

(2) 医療保険関係情報

(3) 生活保護関係情報

(4) ひとり親家庭等医療関係情報

(5) 子ども医療関係情報

(6) 身体障害者手帳交付等関係情報

(7) 精神障害者手帳交付等関係情報

(8) 中国残留邦人等支援給付等関係情報

(9) 外国人生活保護実施情報

(繰下げ(令6規則第17号))

第28条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、第6条に規定する事務とし、条例別表第2の22の規則で定める情報は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置により現に保護を受けている者又は保護を必要とする状態にある者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 道府県民税又は市町村民税に関する情報

(2) 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

(3) 身体障害者手帳交付等関係情報

(4) 精神障害者手帳交付等関係情報

(5) 児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

(8) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項、第32条第1項又は附則第3条若しくは附則第6条の資金の貸付に関する情報

(9) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(改正、繰下げ(令6規則第17号))

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年6月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

古賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第29号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成27年12月28日 規則第29号
平成28年9月30日 規則第25号
令和3年3月25日 規則第9号
令和4年3月24日 規則第3号
令和6年6月25日 規則第17号