○古賀市職員駐車場の使用に関する規則

平成29年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の職員が通勤用自動車を駐車するために行政財産(教育委員会が所管するものを除く。)を使用する場合の使用手続及び使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤用自動車 職員が通勤に使用する自動車(自動二輪車を除く。)をいう。

(2) 職員駐車場 職員の通勤用自動車を駐車させるため、あらかじめ市長が指定した区域をいう。

(3) 職員 次に掲げる者をいう。

 市長、副市長及び教育長

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員

(改正(令2規則第3号))

(使用の許可等)

第3条 職員駐車場を使用しようとする職員は、あらかじめ市長に申請し、その許可を得なければならない。

(使用料の額等)

第4条 職員駐車場の使用の許可を受けた職員(以下「使用者」という。)は、古賀市行政財産使用料条例(平成2年条例第5号)第3条第2号の規定により定める別表の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、使用者の給与又は報酬から控除する方法により納付するものとする。ただし、当該方法によることができない場合その他市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 法第22条の2第1項第1号の規定により任用された職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の1月当たりの勤務日数が15日以内の場合

(2) パートタイム会計年度任用職員の1月当たりの勤務時間が86時間以内の場合

2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(改正(令2規則第3号))

(権利譲渡の禁止)

第6条 使用者は、通勤用自動車を駐車する目的以外に職員駐車場を使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用中止の届出)

第7条 使用者は、職員駐車場の使用を中止しようとするときは、事前に市長に届け出なければならない。

(使用の条件)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市長が指定する場所に駐車すること。

(2) 行事等が行われる際は、市長が行う駐車制限に従うこと。

(使用の制限又は許可の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員駐車場の使用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 職員駐車場の構造上又は管理上駐車することが不適当であると認めるとき。

(2) 使用者がこの規則に違反し、又は指示に従わないとき。

(3) 使用者が使用料を滞納したとき。

(4) 使用者が職員でなくなったとき。

(5) その他公益上の見地から使用の許可を取り消す必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第10条 使用者は、職員駐車場又は職員駐車場に付随する設備等を毀損し、又は滅失させた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(職員駐車場での事故)

第11条 職員駐車場内において生じた事故は、市の責めに帰する事故を除き、当該事故の当事者において解決するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行し、同日以後の使用について適用する。

(令和2年1月24日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(改正(令4規則第6号))

使用者の区分

使用料(月額)

常勤の職員

2,500円

1月当たり16日以上勤務の職員(常勤を除く。)

1,800円

備考

1 職員駐車場の使用許可を受けた期間が1月に満たない場合の使用料は、1月として算出する。

2 勤務日数が年当たりで定められている職員に係る使用料は、当該年当たりの勤務日数を12で除した日数を1月当たりの勤務日数として算出する。

古賀市職員駐車場の使用に関する規則

平成29年3月31日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)