○古賀市行政不服審査会条例施行規則
平成28年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市行政不服審査会条例(平成28年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の除斥及び回避)
第3条 委員は、自己又はその親族の一身上に関する事案又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については、除斥されるものとする。
2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら回避することができる。
3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、会長が他の委員の意見を聴いて決定する。
(諮問を要しない場合の措置)
第4条 審査会は、諮問に係る審査請求が、法第43条第1項第5号に当たるときは、諮問不要通知書(様式第1号)により、審査庁にその旨通知するものとする。
(意見陳述の手続)
第5条 審査関係人は、法第81条第3項において準用する法第75条第1項本文の規定により口頭で意見を述べることを申し立てるときは、審査会に対し、口頭意見陳述申立書(様式第2号)を提出しなければならない。
(主張書面等の提出期間の定め)
第6条 審査会は、法第81条第3項において準用する法第76条後段の規定により主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、審査関係人に対し、主張書面等提出期間通知書(様式第4号)により、その旨通知するものとする。
(提出資料の閲覧等)
第7条 審査関係人は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定により主張書面若しくは資料の閲覧又は写し若しくは書面の交付を求めるときは、審査会に対し、提出資料閲覧等請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(答申の内容の公表方法)
第8条 法第81条第3項において準用する法第79条に規定する答申の内容の公表の方法については、別に定める。
(印章)
第9条 審査会の会長が発する文書に用いる印章は、別表のとおりとする。
(審査会の調査審議の手続)
第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
公印の名称 | 形状 | 寸法 ミリメートル | 書体及び印材 | 管守者 |
古賀市行政不服審査会長印 | 方24 | てん書 柘 | 総務課長 |