○古賀市ごみ減量化推進優良事業所認定実施要綱

平成29年9月1日

告示第138号

(目的)

第1条 この要綱は、一般廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用その他の減量化(以下「減量化」という。)に積極的に取り組んでいる市内の事業所を「古賀市ごみ減量化推進優良事業所」(以下「優良事業所」という。)として認定することで、事業所が行う一般廃棄物の減量化に資する活動を促進するとともに、優良事業所の活動を周知することにより、一般廃棄物の減量化に対する事業所及び市民の意識の高揚を図り、もって一般廃棄物全体の減量化の推進を図ることを目的とする。

(認定の対象)

第2条 優良事業所の認定(以下「認定」という。)の対象となる事業所は、別表に掲げる項目のうち2以上を満たすものとする。

(申請等)

第3条 認定を受けようとする事業所は、古賀市ごみ減量化推進優良事業所認定申請書(様式)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、認定の適否を審査し、認定することを決定したときは、当該申請をした事業所に認定証を交付するものとする。

(認定の取消し)

第4条 市長は、認定した事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第2条に規定する対象たる要件を満たさないこととなったときその他認定が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

2 市長は、認定を取り消したときは、書面をもって、認定を取り消した事業所に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた事業所は、速やかに前条第2項に規定する認定証を市長に返還しなければならない。

(周知)

第5条 市長は、優良事業所の名称、一般廃棄物の減量化に資する活動の内容その他の認定に係る事項について広く周知するものとする。

(調査)

第6条 市長は、必要に応じて、一般廃棄物の減量化に資する活動の状況を把握するために、実地調査を行うことができる。

(表彰)

第7条 市長は、一般廃棄物の減量化に資する活動の成果が顕著な優良事業所について、実績等に基づき、表彰を行うものとする。

2 市長は、被表彰者を決定しようとするときは、古賀市環境審議会(古賀市環境基本条例(平成16年条例第17号)第24条に規定する古賀市環境審議会をいう。)及び古賀市環境政策調整委員会(古賀市環境政策調整委員会規程(平成14年9月訓令第18号・教育委員会訓令第12号)第1条に規定する古賀市環境政策調整委員会をいう。)の意見を聴かなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

具体例

1

レジ袋削減・簡易包装を推進する取組

・マイバッグ持参運動を推進している。

・消費者にレジ袋削減協力の声かけを実施している。

・レジ袋不要カード制を導入している。

・レジ袋削減に関してスタンプ制・エコポイント制を導入している。

・レジ袋を有料で販売している。

・簡易包装を実施している。

・消費者に簡易包装協力の声かけを実施している。

・取引先に対し簡易包装を働きかけている。

2

使い捨て製品等削減への取組

・詰め替え製品を積極的に販売している。

・飲料製品においてびん類を積極的に販売している。

・プラスチック製容器や発泡スチロール製容器などの使い捨て製品の販売を縮減している。

・量り売りを推進している。

3

資源回収の実施

・牛乳パックや食品トレーなどの店頭回収を行っている。

・酒類を販売している店舗において、ビール瓶や一升瓶などの引き取りを積極的に行っている。

4

消費者のごみの減量化の意識高揚を図る取組

・ポスター、POP広告等の掲示物、刊行物若しくは広告チラシ又は販売促進イベント等で、ごみの減量化を呼びかけている。

・消費者向けに、再生品、エコマーク商品、グリーンマーク商品などを集めたコーナーを設置している。

5

事業所におけるごみの減量化の実施・推進

・広告チラシ、コピー用紙など事業に使用する紙につき、裏面活用する等積極的な減量を図っている。

・会議資料のペーパーレス化を推進している。

・生ごみの水切りを徹底している。

・生ごみ処理機の導入や、食品廃棄物の削減に取り組んでいる。

・事業所内に分別ボックスを設置するなど、資源ごみの分別に積極的に取り組んでいる。

・使用済みのコピー用紙等は廃品回収に出すなど減量化につながる活動をしている。

・トイレットペーパーやコピー用紙に再生紙を使用している。

・取引業者との商品のやり取りは、繰り返し利用できる容器を使用し、ダンボール等の容器ごみの排出量削減に取り組んでいる。

6

従業員のごみの減量化の意識高揚を図る取組

・朝礼や研修会などで、従業員に対してごみ減量化を呼びかけている。

・従業員に対して、ごみの分別を指導している。

7

その他の活動

・ごみ減量化のための内部組織を設置している。

・故障や破損した製品の修理を行っている。

・フリーマーケットや集団回収の会場として、駐車場などの使用について便宜を図っている。

・再生品の積極的な販売を行っている。

画像

古賀市ごみ減量化推進優良事業所認定実施要綱

平成29年9月1日 告示第138号

(平成29年9月1日施行)