○古賀市スポーツ推進審議会条例

平成30年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、古賀市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、古賀市スポーツ振興基本計画その他のスポーツの推進に関する重要事項について、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、スポーツ又は健康づくりに関する学識経験を有する者及び関係団体の構成員その他教育委員会が必要と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

2 古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

古賀市スポーツ推進審議会条例

平成30年3月28日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第3節 社会体育
沿革情報
平成30年3月28日 条例第1号