○古賀市教育支援センター条例施行規則

平成30年3月23日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市教育支援センター条例(平成29年条例第15号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(令2教委規則第11号))

(開館時間)

第2条 古賀市教育支援センター(以下「支援センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(改正(令2教委規則第11号))

(休館日)

第3条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(改正(令2教委規則第11号))

(開設時間)

第4条 支援センターの開設時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(改正(令5教委規則第6号))

(対象児童生徒)

第5条 支援センターを利用できる不登校児童生徒は、古賀市立小中学校に在籍する児童生徒又は古賀市在住の小学生及び中学生(義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)に在籍する児童生徒を含む。)で、教育委員会において支援センターにおける支援が必要と判断され、かつ、通級が可能な児童生徒とする。

(改正(令5教委規則第6号))

(職員)

第6条 支援センターにセンター長及び専任指導員を置く。

(改正(令5教委規則第6号))

(入級)

第7条 支援センターへの入級を希望する不登校児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、教育支援センター入級申請書(様式第1号)を、当該不登校児童生徒が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)へ提出するものとする。

2 前項の申請書を受け付けた学校長は、当該申請書に教育支援センター入級副申書(様式第2号)を添付し、教育委員会へ提出するものとする。

3 教育委員会は、前項により申請書及び副申書の提出を受けたときは、その内容を調査の上、入級の可否を決定し、その結果を教育支援センター入級承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により、学校長を経由して当該保護者に通知するものとする。

4 保護者が第1項に規定する申請書を学校長へ提出することが困難な場合は、支援センター長に提出することができる。

5 支援センター長は、前項により申請書を受け付けた場合、教育委員会へ提出するものとする。

6 教育委員会は、前項により申請書を受け付けた場合、学校長へ報告し、報告を受けた学校長は第2項に規定する副申書を教育委員会へ提出するものとする。

7 教育委員会は、前項により副申書の提出を受けたときは、その内容を調査の上、入級の可否を決定し、その結果を第3項に規定する決定通知書により当該保護者に通知し、学校長及び支援センター長へ報告するものとする。

(改正(令5教委規則第6号))

(通級)

第8条 支援センターへの通級の経路及び方法は、当該児童生徒の保護者、学校長及び教育委員会の協議により、入級時に決定する。

2 教育委員会は、当該不登校児童生徒の通級について、必要があると認めるときは保護者の随行を求めるものとする。

(改正(令2教委規則第11号))

(退級)

第9条 不登校児童生徒の保護者が支援センターの退級を希望するときは、保護者は、教育支援センター退級届出書(様式第4号)により教育委員会に届け出るものとする。

2 教育委員会は、前項の届出があったときは、退級の手続を行うとともに、教育支援センター退級通知書(様式第5号)により学校長に速やかに通知するものとする。

(改正(令2教委規則第11号))

(入級の期間等)

第10条 支援センターの入級の期間は、第7条第3項の規定により決定した入級の日から当該年度の末日までとする。

(改正(令2教委規則第11号))

(出席日数)

第11条 不登校児童生徒が支援センターに出席した日数は、指導要録において出席の日数とみなす。

(改正(令2教委規則第11号))

(災害救済)

第12条 支援センターにおいて支援を受ける時間内又は通級途上に不登校児童生徒が災害に遭った場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の定める災害共済給付の範囲内で対応するものとする。

(改正(令5教委規則第6号))

(活動状況の報告)

第13条 教育委員会は、支援センターに入級した不登校児童生徒の出席状況、学習内容及び活動内容等について、毎月、教育支援センター活動状況報告書(様式第6号)により学校長に報告するものとする。

(改正(令2教委規則第11号))

(関係機関との連携)

第14条 支援センターは、学校その他関係機関との連携を図り、その円滑な運営に努めるものとする。

(改正(令2教委規則第11号))

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(改正(令2教委規則第11号))

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月5日教委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(全改(令6教委規則第4号))

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(全改(令6教委規則第4号))

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(全改(令6教委規則第4号))

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(全改(令6教委規則第4号))

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(全改(令6教委規則第4号))

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(全改(令6教委規則第4号))

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古賀市教育支援センター条例施行規則

平成30年3月23日 教育委員会規則第10号

(令和6年4月1日施行)