○古賀市障がい者差別解消支援地域協議会要綱
平成30年6月1日
告示第121号
(設置)
第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第17条の規定により、古賀市において関係機関が行う障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、古賀市障がい者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(改正(令3告示第59号))
(組織)
第2条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 協議会の委員は、古賀市障がい者施策推進協議会(古賀市障がい者施策推進協議会設置条例(平成11年条例第1号)第1条の古賀市障がい者施策推進協議会をいう。)の委員をもって充てる。
3 市長は、前項に定めるもののほか、必要と認める者を協議会の委員に任命することができる。
(改正(令3告示第59号))
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、福祉事務所長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その者から意見、説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。