○古賀市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成31年2月1日

条例第4号

古賀市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成9年条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、公営企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 公営企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)及び同法第22条の2第1項の規定により採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、地域手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び住居手当とする。

(改正(令4条例第29号))

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(初任給、昇格、昇給の基準)

第4条 職員の初任給(新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給をいう。)並びに昇格(職務の級を同一の給与表の上位の職務の級に変更することをいう。)及び昇給の基準については、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「一般職給与条例」という。)第5条(第1項及び第2項の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「法」とあるのは、「地公法」と読み替えるものとする。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、法第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

(地域手当)

第6条 地域手当は、給料、管理職手当及び扶養手当を基礎として職員に支給する。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

(改正(令3条例第6号))

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に規程で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第9条 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規程で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規程で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その特殊性に応じて支給することができる。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日に指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第15条 第11条から前条までの規定については、第5条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 管理職員特別勤務手当は、第5条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第6項の規定の適用を受ける職員及び規程で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 一般職給与条例第24条の2及び第24条の3(第6項を除く。)の規定は、前項の期末手当の支給について準用する。この場合において、一般職給与条例第24条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条第1項」と、同条第1号中「基準日」とあるのは「基準日(第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、同号及び同条第2号中「法」とあるのは「地公法」と読み替えるものとする。

(改正(令元条例第10号))

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じ、並びに企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規程で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 一般職給与条例第24条の2及び第24条の3(第6項を除く。)の規定は、前項の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、一般職給与条例第24条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、同号及び同条第2号中「法」とあるのは「地公法」と読み替えるものとする。

(改正(令元条例第10号))

(住居手当)

第19条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第9条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規程で定めるもの

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規程で定める者で負傷、疾病又は老齢により規程の定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇)若しくは介護時間(職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇)の承認を受けた職員には、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(改正(令4条例第29号))

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与を支給することができる。

2 職員が結核性疾患にかかり地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当(以下この条において「給料等」という。)の一部を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地公法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料等の一部を支給することができる。

4 職員が地公法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料等の一部を支給することができる。

5 職員が古賀市職員の分限に関する条例(昭和32年条例第33号。次項において「分限条例」という。)第2条の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料等を支給することができる。

6 地公法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、期末手当の一部を支給することができる。ただし、規程で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、一般職給与条例第24条の2及び第24条の3(第6項を除く。)の規定を準用する。この場合において、一般職給与条例第24条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第7項」と、同条第1号中「基準日」とあるのは「基準日(第17条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、同号及び同条第2号中「法」とあるのは「地公法」と読み替えるものとする。

(改正(令元条例第10号))

(専従休職者の給与)

第22条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第24条 定年前再任用短時間勤務職員には、給料を支給する。

(改正(令4条例第29号))

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第25条 第7条及び第19条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(改正(令4条例第29号))

(非常勤職員の給与)

第26条 公営企業職員で職員及び会計年度任用職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(改正(令元条例第6号))

(臨時的任用職員についての適用除外)

第27条 第4条において準用する一般職給与条例第5条第4項から第10項までの規定は、地公法第22条の3第4項の規定による臨時的任用職員には、適用しない。

(追加(令元条例第6号))

(会計年度任用職員の給与)

第28条 会計年度任用職員の給与については、一般職給与条例第30条(第5項第7項及び第9項の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「月額とし、給料表2級の最高の号給の給料月額を超えない範囲内で他の職員(給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して規則」を「規程」と読み替えるものとする。

2 会計年度任用職員のうち規程で定めるものに対して支給する期末手当については、第17条の規定を準用する。この場合において、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

3 会計年度任用職員のうち規程で定めるものに対して支給する勤勉手当については、第18条の規定を準用する。この場合において、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

4 第21条の規定は、会計年度任用職員に準用する。この場合において、同条第1項中「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項」とあるのは「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第22号)第2条の2」と、同条第2項の規定中「給料、扶養手当、地域手当、住居手当」とあるのは「給料、地域手当」と読み替えるものとする。

5 前3項の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮して規程で定める会計年度任用職員の給与については、職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して定めるものとする。

6 会計年度任用職員の給与改定の時期については、規程で定める。

(改正(令6条例第2号))

(退職手当)

第29条 退職手当の種類、支給を受けるものの範囲は、それぞれ福岡県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和58年福岡県市町村職員退職手当組合条例第3号)の定めるところによる。

(繰下げ(令元条例第6号))

(補則)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(繰下げ(令元条例第6号))

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の古賀市職員の分限に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の古賀市職員公務災害見舞金支給条例の規定及び第4条の規定による改正後の古賀市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。

(令和3年3月26日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(古賀市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 古賀市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条及び第19条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年3月29日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

古賀市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成31年2月1日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 給与等
沿革情報
平成31年2月1日 条例第4号
令和元年9月25日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第10号
令和3年3月26日 条例第6号
令和4年12月21日 条例第26号
令和4年12月21日 条例第29号
令和6年3月29日 条例第2号