○古賀市景観条例
平成31年3月29日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の良好な景観の形成を促進するため、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項その他必要な事項を定めるものとする。
(条例で定める届出行為)
第2条 法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による岩石の採取計画の認可に当たり、福岡県に岩石採取場の採取跡地の整備に係る計画書を提出しているものを除く。)
(2) 業として行う屋外における廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)又は再生部品(同条第5項に規定する再生部品をいう。)の堆積
2 前項に規定する行為に係る法第16条第1項又は第2項の規定による届出に関し必要な事項は、規則で定める。
(届出及び勧告の適用除外)
第3条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
(2) 良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがない行為として規則で定めるもの
(事前協議)
第4条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、当該届出の前に、規則で定めるところにより、当該届出の内容について市長と協議しなければならない。ただし、規則で定める行為については、この限りでない。
(特定届出対象行為)
第5条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号に規定する行為のうち、同項の規定による届出を要する行為の全てとする。
(公表)
第6条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨、当該勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他必要な事項を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者に対しその理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(完了等の届出)
第7条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかに、市長に届け出なければならない。
(届出を要しない行為に係る景観計画への適合)
第8条 景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)の区域内において、法第16条第1項各号に掲げる行為のうち、法に基づく届出を要しない行為をしようとする者は、当該行為が景観計画に定める基準に適合するよう努めるものとする。
(景観審議会)
第9条 次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議するため、古賀市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 景観計画の変更に関すること。
(2) 法第17条第1項又は第5項の規定による命令に関すること。
(3) 法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第27条第1項若しくは第2項の規定による指定の解除に関すること。
(4) 法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による指定の解除に関すること。
(5) 第6条第1項の規定による公表に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が良好な景観の形成を促進するために必要と認める事項
2 審議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、第1項の規定による諮問に対する答申を完了したときまでとする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
別表(第3条関係)
行為の区分 | 対象規模 |
法第16条第1項第1号に規定する行為 | 高さ(増築、改築又は移転にあっては、当該増築、改築又は移転後の高さとする。以下同じ。)が12メートル以下で、かつ、延べ面積(増築、改築又は移転にあっては、当該増築、改築又は移転後の延べ面積とする。以下同じ。)が500平方メートル以下の建築物に係るもの。ただし、主要幹線道路(一般国道3号、一般国道495号及び県道筑紫野古賀線をいう。)の路端から外側20メートル以内の区域にその全部又は一部が存する建築物に係る行為にあっては、高さ12メートル以下で、かつ、延べ面積が200平方メートル以下の建築物に係るもの |
法第16条第1項第2号に規定する行為 | 次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規模の工作物に係るもの (1) 風車、物見塔、煙突、柱、高架水槽、鉄塔、屋外照明、彫像、記念碑、記念塔、装飾塔その他これらに類するもの 高さ(建築物と一体となって設置されるものにあっては、当該建築物の高さとの合計をいう。)が15メートル以下のもの (2) 擁壁、塀その他これらに類するもの 高さが2メートル以下のもの (3) 水門及び堰 幅が2メートル以下のもの (4) 高架道路、横断歩道橋、跨線橋、橋りょうその他これらに類するもの 高さが5メートル以下のもの又は延長が50メートル以下のもの (5) 前各号のいずれにも該当しないもの 高さが15メートル以下で、かつ、築造面積(増築、改築又は移転にあっては、当該増築、改築又は移転後の築造面積とする。)が1,000平方メートル以下のもの |
法第16条第1項第3号に規定する行為 | 開発区域の面積が1,000平方メートル以下のもの |
第2条第1項第1号に規定する行為 | 行為を行う土地の面積が1,000平方メートル以下のもの |