○古賀市自治会統合型交付金交付要綱
平成31年2月28日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会(古賀市まちづくり基本条例(平成29年条例第12号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する自治会をいう。)が行う条例第12条第1項に規定する活動の推進を支援するために交付する古賀市自治会統合型交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象事務等)
第2条 交付金の対象となる事務又は事業(以下「対象事務等」という。)は、自治会が行う事務又は事業とする。
(1) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするもの
(2) 市から他の助成を受けているもの
(3) 前2号のほか市長が適当でないと認めるもの
(交付限度額)
第3条 交付金の交付限度額は、別表右欄の合計額とする。
2 交付申請書の提出期間は、市長が別に定めるものとする。
(改正(令2告示第36号))
(交付)
第6条 市長は、前条の規定により交付金の交付を決定したときは、速やかに交付申請書に記載された金融機関の口座に交付金を振り込むものとする。
(改正(令2告示第36号))
(改正(令3告示第10号))
2 自治会は、前項により確定した額が既に交付した額に満たないときには、速やかにその満たない額を市長に返還しなければならない。
(改正(令3告示第10号))
(交付金の返還等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分の交付金の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定又は交付金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 前号のほか市長が交付金を返還させることが適当であると認めたとき。
(改正(令3告示第10号))
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(古賀市防犯灯設置補助金交付規程及び古賀市花いっぱい運動事業補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 古賀市防犯灯設置補助金交付規程(平成11年3月告示第23号)
(2) 古賀市花いっぱい運動事業補助金交付要綱(平成21年3月告示第23号)
附則(令和2年3月25日告示第36号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月4日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第52号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(改正(令6告示第39号))
対象事務等 | 積算基準額 |
(1) 組織運営に関するもの | 50,000円 |
(2) 地域別分別収集に関するもの | 当該年度4月1日現在の会場数に30,000円を乗じた額 |
(3) 地域環境美化に関するもの | 30,000円。ただし、自治会が主催し区域内で実施する環境美化活動(道路環境美化活動を含む。)を実施した場合に限る。 |
(4) 防犯灯設置・維持管理に関するもの | 当該年度の4月1日現在で自治会又は隣組が電気代を支払っている防犯灯基数に1,600円を乗じた額 |
(5) 地域環境整備(花づくり活動)に関するもの | 50,000円。ただし、地域における景観の美化及び住民の交流を目的として実施される花壇等の設置で、面積が原則10m2以上で、かつ、6か月以上植栽された状態が継続され、その間良好な景観の美化が保たれている場合に限る。 |
(6) 巡回防犯活動に関するもの | 10,000円。ただし、自治会が主催し、小中学校の夏季休業を含む期間中に3名以上で活動し、かつ、週1回以上の頻度で5回以上の活動を継続して実施した場合に限る。 |
(7) 分館活動に関するもの | 80,000円。ただし、生涯学習(文化、スポーツ・レクリエーション含む。)事業及び地域行事のうち2事業以上実施した場合に限る。 |
(8) 分館教養学級(成人・高齢者・女性学級)に関するもの | 学級数に40,000円を乗じた額。ただし、学級生は公募を行い、20名以上で構成し、かつ、学習活動は年間8回以上及び学習時間は年間20時間以上実施した場合に限る。 |
(全改(令6告示第39号))
(全改(令5告示第52号))
(全改(令5告示第52号))
(全改(令6告示第39号))
(追加(令3告示第10号))
(全改(令5告示第52号))