○古賀市男女共同参画リーダー養成事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第55号

古賀市男女共同参画リーダー養成事業補助金交付要綱(平成19年7月告示第99号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画の推進に向けた活動に積極的に取り組む人材を育成するため、古賀市男女共同参画リーダー養成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次条に揚げる研修に参加する者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる研修のいずれかに参加することとする。

(1) 地域のリーダーを目指す女性応援事業

(2) 日本女性会議

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、旅費に負担金を加えた額とする。

2 前項に規定する旅費の額は、次の各号に掲げる事業について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に規定する事業 宿泊を伴う研修については福岡県が指定した額とし、日帰り研修については古賀市職員等の旅費に関する条例(平成9年条例第41号)の規定による。

(2) 前条第2号に規定する事業 古賀市職員等の旅費に関する条例の規定による。

(改正(令5告示第5号))

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は一事業につき30,000円とする。

(交付申請及び実績報告)

第6条 補助金交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに古賀市男女共同参画リーダー養成事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請及び補助事業の実績の報告(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(追加(令2告示第33号))

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金交付の可否を決定し、交付決定した場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市男女共同参画リーダー養成事業補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(追加(令2告示第33号))

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(繰下げ(令2告示第33号))

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(効力)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令5告示第5号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(追加(令5告示第5号))

(令和2年3月23日告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月13日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(追加(令2告示第33号))

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(追加(令2告示第33号))

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古賀市男女共同参画リーダー養成事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第55号

(令和5年1月13日施行)