○古賀市下水道事業会計規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条―第9条)
第2節 帳簿(第10条―第14条)
第3節 勘定科目(第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条―第31条)
第2節 支出(第32条―第48条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第49条―第53条)
第5章 固定資産
第1節 通則(第54条)
第2節 取得(第55条―第63条)
第3節 管理及び処分(第64条―第67条)
第4節 減価償却(第68条・第69条)
第6章 基金(第70条)
第7章 リース会計(第71条)
第8章 引当金(第72条―第74条)
第9章 予算(第75条―第80条)
第10章 決算(第81条―第85条)
第11章 雑則(第86条・第87条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定め、事業の能率的な運営と適正な経理を行うことを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 下水道事業に企業出納員、会計出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、建設産業部上下水道課長をもって充てる。
3 会計出納員は、会計課参事をもって充てる。
4 現金取扱員は、建設産業部上下水道課の職員(建設産業部上下水道課長を除く。)及び会計課の職員(会計課長及び会計課参事を除く。)とする。
5 下水道使用料その他の収納金について現金取扱員の取り扱うことができる金額の限度額は、1日200万円とする。ただし、企業出納員である建設産業部上下水道課長(以下単に「上下水道課長」という。)が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。
(改正(令6企管規程第10号))
第3条 上下水道課長若しくは会計出納員である会計課参事(以下単に「会計課参事」という。)に事故があるとき又は上下水道課長若しくは会計課参事が欠けたときは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がそれらの職務を行う者を指定する。
(改正(令6企管規程第10号))
(善管注意義務)
第4条 上下水道課長及び会計課参事並びに現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(金融機関の出納事務取扱い)
第5条 管理者は、下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを古賀市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを古賀市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第6条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第8条 上下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(会計伝票の保存等)
第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第10条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行整理簿
(2) 支出予算執行整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 調定収納管理簿
(6) 現金預金出納簿
(7) 日計報告書
(8) 経過勘定整理簿
(9) 工事費内訳整理簿
(10) 固定資産台帳
(11) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(帳簿の記載)
第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項までの科目にあっては項、目までの科目にあっては目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合にあっては、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(下水道使用料、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(改正(令6企管規程第10号))
(納付額通知書及び納入通知書の送付)
第17条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納付額通知書及び納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の15日前までに送付しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(納付額通知書及び納入通知書の再発行)
第18条 上下水道課長は、納付額通知書若しくは納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納付額通知書又は納入通知書を再発行し、その余白に再発行年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(現金領収書による収納)
第19条 上下水道課長、会計課参事又は現金取扱員が納付額通知書及び納入通知書によらないで現金を収納するときは、現金領収書又は諸証明等領収書等を用いなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(領収書の交付)
第20条 上下水道課長、会計課参事、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(口座振替又は自動払込みによる納付)
第21条 納入義務者は、口座振替又は自動払込みの方法により収納金の納付をする場合は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に対し、口座振替申込書又は自動払込み申込書を提出しなければならない。
2 前項による納付の場合は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行に納付額通知書及び納入通知書又はその内容を記録した磁気的記録を送付することにより納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。
3 上下水道課長は、口座振替又は自動払込みの方法により収納金の納付(納付額通知書及び納入通知書の内容を記録した磁気的記録の送付を納入の通知とみなしたものに係る収納金の納付に限る。)を受けた場合は、領収書を納入義務者に交付するものとする。
(改正(令6企管規程第10号))
(収納金の取扱い)
第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金引継簿に記入の上、その内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計課参事に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。
2 会計課参事は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日から3営業日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌営業日までに会計課参事に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(改正(令6企管規程第10号))
(現金の保管)
第23条 会計課参事は、会計処理上必要があるときは、前条第2項の規定にかかわらず、1日につき10万円を限度として現金を保管することができる。
2 管理者は、下水道事業の業務に係る現金を出納取扱金融機関、収納取扱金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(収入伝票の発行等)
第24条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿又は日計報告書に記帳するとともに、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか調定収納管理簿に記帳しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(過誤納金の還付)
第25条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納金の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(小切手の支払地の区域)
第26条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、古賀市とする。
(証券の支払拒絶等)
第27条 上下水道課長、会計課参事、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を上下水道課長に通知しなければならない。
3 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、総勘定元帳に記入するとともに、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、上下水道課長又は会計課参事が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(不納欠損)
第28条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行整理簿及び調定収納管理簿に記帳しなければならない。ただし、古賀都市計画下水道事業受益者負担金並びに古賀市公共下水道区域外流入受益者分担金及び古賀市農業集落排水事業受益者分担金については、この限りでない。
(改正(令6企管規程第10号))
(現金領収書の受払)
第29条 会計課参事又は現金取扱員は、現金領収書受払簿により現金領収書の受払を受けなければならない。
2 使用済みの現金領収書は、上下水道課長が保管する。
(改正(令6企管規程第10号))
第30条 削除
(令6企管規程第10号)
(公金徴収事務等受託者による直接収納)
第31条 公金徴収事務等受託者が下水道料金を収納したときは、古賀市財務規則(平成9年規則第20号)第31条の規定を準用する。この場合において、同条中「会計管理者又は収納出納員」とあるのは「公金徴収事務等受託者」と、「会計管理者」とあるのは「会計課参事」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、契約等により別段の定めがある場合は、この限りでない。
(改正(令6企管規程第10号))
第2節 支出
(支出の手続)
第32条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(支払伝票の発行)
第33条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠となるべき書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 会計課参事は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行い、上下水道課長は、現金預金出納簿又は日計報告書に記帳しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(資金前渡、概算払、前金払及び繰替払)
第34条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、上下水道課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、会計課参事に提出しなければならない。
3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行整理簿、経過勘定整理簿及び内訳簿並びに現金預金出納簿に記帳しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(隔地払)
第35条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に公金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(口座振替の申出)
第36条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(口座振替のできる金融機関)
第37条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関に振替取引のできる預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第38条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。
2 出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計課参事に報告しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(支払事務の委託)
第39条 第35条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第40条 会計課参事は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。
3 会計課参事は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計課参事に報告しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(小切手の訂正等)
第41条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第42条 小切手帳の保管は、会計課参事が行う。
(改正(令6企管規程第10号))
(公金振替書)
第43条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第44条 会計課参事は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(改正(令6企管規程第10号))
(支払小切手の整理)
第45条 会計課参事は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 会計課参事は、支払小切手が時効により消滅した場合は、その旨を上下水道課長に通知し、上下水道課長は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(隔地払期間の徒過)
第46条 上下水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(過誤払金の回収)
第47条 下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(債務免除等)
第48条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第49条 上下水道課長は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(改正(令6企管規程第10号))
(預り金の受入れ及び払出し)
第50条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第51条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第52条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(利札の還付請求)
第53条 上下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、上下水道課長は、受領書を徴さなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
第5章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第54条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 次のとおりとする。
ア 土地
イ 建物
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置
オ 車両運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ケ その他有形固定資産(有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの)
(2) 無形固定資産 次のとおりとする。
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 地役権
オ 特許権
カ 施設利用権
キ 電話加入権
ケ その他無形固定資産(無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきものをいう。)
(3) 投資その他の資産 次のとおりとする。
ア 基金
イ 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
ウ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
第2節 取得
(取得価額)
第55条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(無償譲受け)
第58条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(工事の施行)
第59条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(検収)
第60条 上下水道課長は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(取得の報告)
第61条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(建設改良工事の精算)
第62条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(建設仮勘定)
第63条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第64条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(売却等)
第65条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(改正(令6企管規程第10号))
(固定資産の用途廃止)
第66条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて廃止しなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(改正(令6企管規程第10号))
(売却等に関する報告)
第67条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第68条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第69条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「府令」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
第6章 基金
(基金)
第70条 古賀市下水道事業運営基金条例(平成31年条例第2号)に基づく基金に関し必要な事項は、古賀市財務規則第206条及び第207条の規定を準用する。この場合において、同規則第206条中「市長」とあるのは「下水道事業管理者の権限を行う市長」と、「財政課長」とあるのは「上下水道課長」と、同規則第207条第2項中「会計管理者」とあるのは「会計課参事」と、「市長」とあるのは「下水道事業管理者の権限を行う市長」と、同条第3項中「副市長」とあるのは「下水道事業管理者の権限を行う市長」と、同条第4項中「会計管理者」とあるのは「会計課参事」とそれぞれ読み替えるものとする。
(改正(令6企管規程第10号))
第7章 リース会計
(リース会計に係る特例の適用)
第71条 府令第55条の規定に基づき、下水道事業にリース会計を適用しないものとする。
第8章 引当金
(賞与引当金の計上方法)
第72条 賞与引当金の額は、翌事業年度に支給する職員の期末手当及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。
2 前項に定める当該事業年度の負担に属する額は、当該事業年度末日に在職する職員に対して支給が見込まれる翌事業年度の期末手当及び勤勉手当の額のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間(12月から3月までの4か月をいう。)分とする。
(法定福利費引当金の計上方法)
第73条 法定福利費引当金の額は、翌事業年度に支給する職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費のうち、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。
2 前項に定める当該事業年度の負担に属する額は、当該事業年度の末日に在職する職員に対して支給が見込まれる翌事業年度の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の額のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間(12月から3月までの4か月をいう。)分とする。
(貸倒引当金の計上方法)
第74条 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上する。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第75条 上下水道課長は、12月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(予算原案等の市長への送付)
第76条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市議会第1回定例会開催の日までに市長に送付するものとする。
2 予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第77条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。
3 予算科目は、第15条に定める勘定科目に準拠するものとする。
(改正(令6企管規程第10号))
(流用及び予備費使用の手続)
第78条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(改正(令6企管規程第10号))
(予算超過の支出)
第79条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(改正(令6企管規程第10号))
(予算の繰越し)
第80条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して4月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。
(改正(令6企管規程第10号))
第10章 決算
(決算の調製)
第81条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。
(改正(令6企管規程第10号))
(決算整理)
第82条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(改正(令6企管規程第10号))
(帳簿の締切り)
第83条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(改正(令6企管規程第10号))
(決算報告書等の提出)
第84条 上下水道課長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
(改正(令6企管規程第10号))
(セグメントの区分)
第85条 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、公共下水道事業及び農業集落排水事業とする。
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第86条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次合計残高試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(改正(令6企管規程第10号))
(伝票等の様式)
第87条 この規程において使用する伝票等の様式は、古賀市水道事業会計規程(昭和43年公営企業管理規程第7号)第102条(第27号及び第29号を除く。)の様式を準用する。この場合において、同条中「支出予算(たな卸資産)執行整理簿」とあるのは「支出予算執行整理簿」と、「固定(たな卸)資産購入伺書」とあるのは「固定資産購入伺書」と読み替えるものとする。
2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。
(改正(令6企管規程第10号))
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の事業年度から適用する。
附則(令和6年3月29日企管規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
(改正(令6企管規程第10号))
勘定科目表
【収益勘定】
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
下水道事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
下水道使用料 | ||||
下水道使用料 | 下水道使用料 | |||
農業集落排水使用料 | 農業集落排水処理施設使用料 | |||
他会計負担金 | 法第17条の2第1項の規定に基づく負担金 | |||
雨水処理負担金 | 雨水処理に要する経費の負担金 | |||
他会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
県補助金 | ||||
受託事業収益 | ||||
受託工事収益 | ||||
その他営業収益 | ||||
受託事業収益 | ||||
手数料 | 責任技術者指定申請手数料、指定工事店指定申請手数料等 | |||
材料売却収益 | ||||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | ||||
基金利息 | 基金条例に基づく基金から生ずる利息 | |||
貸付金利息 | ||||
有価証券利息 | ||||
配当金 | ||||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | ||||
他会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
県補助金 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
長期前受金戻入 | 則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの | |||
国庫補助金長期前受金戻入 | ||||
県補助金長期前受金戻入 | ||||
受益者負担金及び分担金長期前受金戻入 | ||||
一般会計負担金及び補助金長期前受金戻入 | ||||
受贈財産評価額長期前受金戻入 | ||||
その他長期前受金戻入 | ||||
雑収益 | ||||
有価証券売却益 | 有価証券の売却代金 | |||
賃貸料収益 | ||||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
延滞金、加算金及び過料 | ||||
その他雑収益 | 貸借料、貸倒引当金戻入等 | |||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
固定資産売却益 | ||||
過年度損益修正益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | ||||
貸倒引当金戻入益 | ||||
退職給付引当金戻入益 | ||||
修繕引当金戻入益 | ||||
その他引当金戻入益 | ||||
その他特別利益 |
【費用勘定】
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
下水道事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
管渠費 | 管渠の維持管理に要する費用 | |||
報酬 | 臨時及び非常勤の顧問、嘱託員、講師等の報酬 | |||
給料 | 職員の本給 | |||
職員手当等 | 職員の扶養、期末、勤勉及び時間外勤務等の諸手当並びに退職手当組合負担金 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
賃金 | 臨時及び嘱託員の賃金 | |||
法定福利費 | 職員共済組合納付金、職員共済組合事務納付金、地方公務員公務災害補償基金、社会保険料等 | |||
退職給付引当金繰入額 | ||||
旅費 | 旅費に関する規程等に基づいて支給する旅費 | |||
被服費 | 被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用(二輪車含む)及び採暖用燃料費等 | |||
光熱水費 | 電気料金、ガス料金等 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票帳簿等の印刷費 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等 | |||
委託料 | 水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用 | |||
手数料 | 公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等 | |||
賃借料 | 賃借料、自動車借上料、駐車場・有料道路使用料 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
路面復旧費 | 排水管等の修理による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路修復費 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
薬品費 | 原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費 | |||
材料費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費 | |||
補償費 | ||||
負担金 | 関係団体の会費負担金、給与費負担金、他会計負担金等 | |||
保険料 | 事業用財産に対する損害、火災保険料 | |||
公課費 | ||||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
広告料 | 広告、宣伝、周知等に要する費用 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
研修費 | 職員の研修に要する費用 | |||
厚生費 | 医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用 | |||
会費負担金 | 関係団体の会費負担金、給与費負担金、他会計負担金等 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | 則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額 | |||
使用料 | 賃借料、自動車借上料、駐車場・有料道路使用料 | |||
補助及び交付金 | ||||
工事請負費 | ||||
交際費 | 交際のための費用 | |||
雑費 | ||||
ポンプ場費 | ポンプ場施設の維持管理に要する経費 | |||
報酬 | ||||
給料 | ||||
職員手当等 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
法定福利費 | ||||
退職給付引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償費 | ||||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
報償費 | ||||
広告料 | ||||
食糧費 | ||||
研修費 | ||||
厚生費 | ||||
会費負担金 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
使用料 | ||||
補助及び交付金 | ||||
工事請負費 | ||||
交際費 | ||||
雑費 | ||||
処理場費 | 処理場施設の維持管理に要する経費 | |||
報酬 | ||||
給料 | ||||
職員手当等 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
法定福利費 | ||||
退職給付引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償費 | ||||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
報償費 | ||||
広告料 | ||||
食糧費 | ||||
研修費 | ||||
厚生費 | ||||
会費負担金 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
使用料 | ||||
補助及び交付金 | ||||
工事請負費 | ||||
交際費 | ||||
雑費 | ||||
普及促進費 | 水洗化促進に要する経費 | |||
報酬 | ||||
給料 | ||||
職員手当等 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
法定福利費 | ||||
退職給付引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償費 | ||||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
報償費 | ||||
広告料 | ||||
食糧費 | ||||
研修費 | ||||
厚生費 | ||||
会費負担金 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
使用料 | ||||
補助及び交付金 | ||||
工事請負費 | ||||
交際費 | ||||
雑費 | ||||
業務費 | 使用料等の徴収に要する経費 | |||
報酬 | ||||
給料 | ||||
職員手当等 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
法定福利費 | ||||
退職給付引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償費 | ||||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
報償費 | ||||
広告料 | ||||
食糧費 | ||||
研修費 | ||||
厚生費 | ||||
会費負担金 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
使用料 | ||||
補助及び交付金 | ||||
工事請負費 | ||||
交際費 | ||||
雑費 | ||||
総係費 | 事業活動全般に関連する経費 | |||
報酬 | ||||
給料 | ||||
職員手当等 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
法定福利費引当金繰入額 | ||||
賃金 | ||||
法定福利費 | ||||
退職給付引当金繰入額 | ||||
旅費 | ||||
被服費 | ||||
備消品費 | ||||
燃料費 | ||||
光熱水費 | ||||
印刷製本費 | ||||
通信運搬費 | ||||
委託料 | ||||
手数料 | ||||
賃借料 | ||||
修繕費 | ||||
修繕引当金繰入額 | ||||
特別修繕引当金繰入額 | ||||
路面復旧費 | ||||
動力費 | ||||
薬品費 | ||||
材料費 | ||||
補償費 | ||||
負担金 | ||||
保険料 | ||||
公課費 | ||||
報償費 | ||||
広告料 | ||||
食糧費 | ||||
研修費 | ||||
厚生費 | ||||
会費負担金 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
その他引当金繰入額 | ||||
使用料 | ||||
補助及び交付金 | ||||
工事請負費 | ||||
交際費 | ||||
雑費 | ||||
減価償却費 | 則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、工具器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 地上権、借地権、施設利用権、リース資産等の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
資産減耗費 | ||||
たな卸し資産減耗費 | たな卸資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び除却費 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
材料売却原価 | ||||
雑損失 | ||||
営業外費用 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる理業活動に係る費用以外の費用 | |||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
借入金利息 | 他会計借入金等に対する利息 | |||
一時借入金利息 | 一時借入金に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度払う手数料及び取扱費 | |||
消費税及び地方消費税 | ||||
消費税及び地方消費税 | ||||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | ||||
特別損失 | 当年度の経常費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
固定資産売却損 | ||||
減損損失 | ||||
減損損失 | ||||
災害による損失 | ||||
災害による損失 | ||||
退職給付引当金繰入額 | ||||
退職給付引当金繰入額 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
過年度損益修正損 | ||||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 | 法改正移行時による賞与引当金繰入額等 | |||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
【資産勘定】
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産で、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構造物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 処理場、ポンプ場、管渠用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他用土地 | 公舎、倉庫等経営附属用用地 | |||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
事務所用建物 | 本庁舎、施設建設事務所等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
事務所用建物付属設備 | 事務所用建物に附属する電気、冷暖房、給排水等の設備 | |||
処理場用建物 | 処理場施設の用に供されている建物、処理場施設の管理棟、ポンプ室、沈砂池等の建物 | |||
処理場用建物付属設備 | 処理場建物に附属する電気、冷暖房、給排水等の設備 | |||
ポンプ場用建物 | ポンプ場施設の用に供されている建物、ポンプ場施設の管理棟、ポンプ室、沈砂池等の建物 | |||
ポンプ場用建物付属設備 | ポンプ場用建物に附属する電気、冷暖房、給排水等の設備 | |||
その他建物 | 公舎及び倉庫等の用に供されている建物、公舎、車庫、倉庫等の建物 | |||
建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
事務所用建物付属設備減価償却累計額 | ||||
処理場用建物減価償却累計額 | ||||
処理場用建物付属設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用建物減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用建物付属設備減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 管渠、沈砂池等土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
管渠施設 | ||||
処理場施設 | ||||
ポンプ場施設 | ||||
その他構築物 | ||||
構築物減価償却累計額 | ||||
管渠施設減価償却累計額 | ||||
処理場施設減価償却累計額 | ||||
ポンプ場施設減価償却累計額 | ||||
その他構築物減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
管渠用機械設備 | ||||
管渠用電気設備 | ||||
処理場用機械設備 | ||||
処理場用電気設備 | ||||
ポンプ場用機械設備 | ||||
ポンプ場用電気設備 | ||||
その他機械及び装置 | ||||
機械及び装置減価償却累計額 | ||||
管渠用機械設備減価償却累計額 | ||||
管渠用電気設備減価償却累計額 | ||||
処理場用機械設備減価償却累計額 | ||||
処理場用電気設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用機械設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ場用電気設備減価償却累計額 | ||||
その他機械及び装置減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | 自動車、その他陸上運搬具 | |||
自動車 | ||||
その他車両運搬具 | ||||
車両運搬具減価償却累計額 | ||||
自動車減価償却累計額 | ||||
その他車両運搬具減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のもの | |||
工具、器具及び備品 | ||||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
リース資産減価償却累計額 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建設又は改良する場合に支出した工事費等(手付金、前払金等を含む。) | |||
建設仮勘定 | ||||
管渠整備建設仮勘定 | ||||
処理場整備建設仮勘定 | ||||
ポンプ施設整備建設仮勘定 | ||||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
無形固定資産 | 有償取得した借地権、地上権、施設利用権等 | |||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
借地権 | ||||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
地上権 | ||||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
特許権 | ||||
施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利) | |||
施設利用権 | ||||
ソフトウェア | ||||
ソフトウェア | ||||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産 | ||||
その他無形固定資産 | ||||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資その他資産 | ||||
有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
出資金 | ||||
出資金 | ||||
長期貸付金 | ||||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
その他貸付金 | ||||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貸付金貸倒引当金 | ||||
基金 | 基金設置条例に基づくもの | |||
基金 | ||||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
その他投資 | ||||
流動資産 | ||||
現金預金 | ||||
現金 | 釣銭等 | |||
現金 | ||||
預金 | 普通預金 | |||
預金 | ||||
定期預金 | 定期預金 | |||
定期預金 | ||||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収下水道使用料 | ||||
未収農業集落排水使用料 | ||||
未収他会計負担金 | ||||
未収他会計補助金 | ||||
未収国庫補助金 | ||||
未収県補助金 | ||||
未収受託事業収益 | ||||
未収その他営業収益 | ||||
営業外未収金 | ||||
未収受取利息及び配当金 | 預金等の未収入額 | |||
未収他会計負担金 | ||||
未収他会計補助金 | ||||
未収国庫補助金 | ||||
未収県補助金 | ||||
未収消費税及び地方消費税還付金 | ||||
未収その他営業外収益 | ||||
特別利益未収金 | ||||
未収固定資産売却益 | ||||
未収過年度損益修正益 | ||||
未収その他特別利益 | ||||
資本収入未収金 | ||||
未収企業債 | ||||
未収負担金等 | ||||
未収出資金 | ||||
未収補助金 | ||||
未収固定資産売却代金 | ||||
未収その他資本収入 | ||||
その他未収金 | ||||
その他未収金 | ||||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
貸倒引当金 | ||||
営業未収金貸倒引当金 | ||||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券 | |||
有価証券 | ||||
有価証券 | ||||
前払費用 | 一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち、当該事業年度の費用に属さないもの(未経過保険料、未経過支払利息、前払賃借料等)で1年内に費用となるもの | |||
前払費用 | ||||
前払費用 | ||||
前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの | |||
前払金 | ||||
前払金 | ||||
前払消費税及び前払地方消費税 | ||||
前払消費税及び前払地方消費税 | ||||
その他前払金 | ||||
その他前払金 | ||||
仮払金 | ||||
仮払金 | ||||
仮払金 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | ||||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | ||||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 | ||||
未収収益 | ||||
未収収益 | ||||
未収収益 | ||||
その他流動資産 | ||||
その他流動資産 | ||||
その他流動資産 |
【資本勘定】
区分:資本金
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
資本金 | ||||
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始のとき(法適用時)における引継資本金の額 | |||
固有資本金 | ||||
繰入資本金 | ||||
繰入資本金 |
区分:剰余金
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
再評価積立金 | 令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額 | |||
再評価積立金 | ||||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
受贈財産評価額 | ||||
国庫補助金 | ||||
国庫補助金 | ||||
県補助金 | ||||
県補助金 | ||||
一般会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | ||||
一般会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | ||||
他会計出資金 | ||||
他会計出資金 | ||||
受益者負担金 | ||||
受益者負担金 | ||||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
工事負担金 | ||||
寄付金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金 | |||
寄付金 | ||||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
その他資本剰余金 | ||||
利益剰余金(欠損金) | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるために積み立てた額 | |||
減債積立金 | ||||
利益積立金 | 欠損金をうめるために積み立てた額 | |||
利益積立金 | ||||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | ||||
その他積立金 | ||||
その他積立金 | ||||
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金) | 当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | 前年度末未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金増加額及び減少額(又は繰越欠損金減少額及び増加額)を加減した額 | |||
当年度純利益(当年度純損失) | 当年度損益取引の結果発生した純利益(又は純損失) | |||
その他未処分利益剰余金変動額 |
【負債勘定】
区分:固定負債
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
固定負債 | ||||
企業債 | ||||
建設企業債 | 建設改良等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
建設企業債(公共下水道事業) | ||||
建設企業債(農業集落排水事業) | ||||
資本費平準化債 | ||||
その他企業債 | 建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他企業債 | ||||
借入金 | ||||
他会計借入金 | ||||
他会計借入金 | ||||
その他借入金 | ||||
その他借入金 | ||||
長期リース債務 | ||||
長期リース債務 | ||||
長期リース債務 | ||||
引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
退職給付引当金 | ||||
修繕引当金 | ||||
修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度毎に定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
特別修繕引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
その他固定負債 | ||||
その他固定負債 |
区分:流動負債
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に変換または支払いを要するもの | |||
借入金 | ||||
一時借入金 | ||||
一時借入金 | ||||
他会計借入金 | ||||
他会計借入金 | ||||
起債前借 | ||||
起債前借 | ||||
企業債 | ||||
建設企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
建設企業債(公共下水道事業) | ||||
建設企業債(農業集落排水事業) | ||||
資本費平準化債 | ||||
その他企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他企業債 | ||||
短期リース債務 | ||||
短期リース債務 | ||||
短期リース債務 | ||||
未払金 | 特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払いを終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
管渠費未払金 | ||||
ポンプ場費未払金 | ||||
処理場費未払金 | ||||
受託事業費未払金 | ||||
普及促進費未払金 | ||||
業務費未払金 | ||||
総係費未払金 | ||||
その他営業未払金 | ||||
営業外未払金 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費未払金 | ||||
消費税及び地方消費税未払金 | ||||
その他営業外未払金 | ||||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
管渠整備費未払金 | ||||
ポンプ場整備費未払金 | ||||
処理場整備費未払金 | ||||
建設総務費未払金 | ||||
企業債償還金未払金 | ||||
固定資産購入費未払金 | ||||
その他未払金 | ||||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に伴い継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
営業未払費用 | ||||
管渠費未払費用 | ||||
ポンプ場費未払費用 | ||||
処理場費未払費用 | ||||
受託事業費未払費用 | ||||
普及促進費未払費用 | ||||
業務費未払費用 | ||||
総係費未払費用 | ||||
その他営業未払費用 | ||||
営業外未払費用 | ||||
営業外未払費用 | ||||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうちいまだ債務の履行を終わらないもの | |||
営業前受金 | 前受下水道使用料等、主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業前受金 | ||||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
営業外前受金 | ||||
その他前受金 | 固定資産売却代金等、営業及び営業外前受金以外の前受金 | |||
その他前受金 | ||||
仮受金 | ||||
仮受金 | ||||
仮受金 | ||||
引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額 | |||
賞与引当金 | ||||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額 | |||
法定福利費引当金 | ||||
修繕引当金 | 所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度毎に定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
特別修繕引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
その他引当金 | ||||
預り金 | ||||
預り金 | 下水道使用料過誤納預り金 | |||
農業集落排水使用料過誤納預り金 | ||||
受益者負担金等過誤納預り金 | ||||
預り保証金 | ||||
入札保証金 | ||||
契約保証金 | ||||
金融機関担保金 | ||||
排水設備指定工事店保証金 | ||||
その他預り保証金 | ||||
預り諸税等 | ||||
源泉徴収所得税 | ||||
特別徴収住民税 | ||||
法定福利預り金 | ||||
社会保険料等預り金 | ||||
その他預り金 | ||||
諸還付預り金 | ||||
その他預り金 | ||||
その他流動負債 | ||||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
仮受消費税及び地方消費税 | ||||
その他流動負債 | ||||
その他流動負債 |
区分:繰延収益
款 | 項 | 目 | 節 | 科目区分の説明 |
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金 | ||||
国庫補助金長期前受金 | ||||
県補助金長期前受金 | ||||
受益者負担金及び分担金長期前受金 | ||||
一般会計負担金及び補助金長期前受金 | ||||
受贈財産評価額長期前受金 | ||||
その他長期前受金 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
国庫補助金長期前受金収益化累計額 | ||||
県補助金長期前受金収益化累計額 | ||||
受益者負担金及び分担金長期前受金収益化累計額 | ||||
一般会計負担金及び補助金長期前受金収益化累計額 | ||||
受贈財産評価額長期前受金収益化累計額 | ||||
その他長期前受金収益化累計額 |