○古賀市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例施行規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例(平成26年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例の例による。
(受益地の面積)
第3条 条例第3条に規定する受益地の面積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき又は管理者が必要と認めるときは、実測によることができる。
2 受益地が市街化区域外に存する場合は、当該受益地に存する建築物の状況等に応じて、別表第1に定める上限面積により、分担金の算定をするものとする。
(受益者の申告)
第4条 受益者は、区域外流入を行おうとする場合は、古賀市下水道条例施行規程(平成31年企業管理規程第4号)第50条に規定する物件設置許可・変更申請書とともに、管理者に区域外流入受益者分担金に関する申告書(様式第1号)を提出しなければならない。
(複数の受益者の代表者)
第5条 同一の受益地について複数の受益者が存する場合において、条例第2条第2項第1号に規定する代表者を定めたときは、当該代表者は、代表者届出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(分担金の端数計算)
第7条 条例第4条第1項の規定により分担金の額を定める場合において、その金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 分担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(分担金の納付期日等)
第9条 分担金の納付期日等は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、納付期日等を変更することができる。
第1期 6月15日から6月30日まで
第2期 9月15日から9月30日まで
第3期 11月15日から11月30日まで
第4期 翌年2月15日から2月末日まで
2 各年度の納期毎の分担金の額及び納付期日等の通知は、区域外流入受益者分担金納付書兼領収書(様式第5号)によるものとし、納付期日の10日前までに納付義務者に交付しなければならない。
(分担金の一括納付)
第10条 条例第4条第3項ただし書に規定する分担金の一括納付の申出は、区域外流入受益者分担金一括納付申請書(様式第6号)によるものとする。
(一括納付報奨金)
第11条 条例第4条第3項ただし書の規定により一括納付したときは、以下の算式により算定した額の報奨金を交付することができる。
2回目の分担金額×6/1,000×納付期日に係る月数 |
備考
1 2回目の分担金額とは、分担金の賦課後到来する2回目の納付期日に支払うべき分割された分担金の額をいう。
2 納付期日に係る月数とは、一括納付した日から各納付期日までの月数を合算した月数をいう。この場合において、1月未満の端数があるときは、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。
(1) 報奨金の額が10円未満である場合
(2) 受益者が分担金を滞納している場合
(3) 受益者が条例第6条の規定による分担金の減免を受けている場合
2 新たに受益者となった者に納付させる分担金の額及びその納付期日等の通知については、第9条の規定を準用する。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、分担金の賦課及び徴収の事務取扱いについては、古賀市税条例(昭和31年条例第11号)の例による。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に古賀市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例施行規則(平成26年規則第28号)によってなされた申請、届出、許可、処分その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和4年3月14日企管規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市街化区域外における受益地上限面積基準
対象 | 上限面積 |
受益地に受益建築物が1戸存する場合 | 330平方メートル |
受益地に受益建築物が2戸以上又は集合住宅が存する場合 | 330平方メートルに戸数を乗じた面積又は当該受益地の面積のいずれか小さい面積 |
備考
「受益建築物」とは、その全部又は主要な部分を専ら人の居住の用途に供する建築物をいい、その主要な部分を専ら人の居住の用途に供する場合にあっては、店舗、作業所その他これらに準ずる用途に併せて供するものを含む。
別表第2(第12条関係)
区域外流入受益者分担金徴収猶予基準
別表第3(第13条関係)
(改正(令4企管規程第2号))
区域外流入受益者分担金減免基準
区分 | 減免の対象となる土地 | 減免率 | 備考 |
1 条例第6条において準用する負担金条例第10条第2項第1号に規定する国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | (1) 学校用地 | 75% | 大学、高等学校、中学校、小学校、特別支援学校、幼稚園 |
(2) 社会福祉施設用地 | 75% | 保護施設、老人福祉施設、母子生活支援施設、身体障害者更生施設、知的障害者援護施設等 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75% | 刑務所、拘置所、少年院等 | |
(4) 庁舎用地 | 50% | 市庁舎、市民会館等 | |
(5) 病院用地 | 25% | 国立病院、公立病院 | |
(6) 有料の職員宿舎用地 | 25% | ||
2 条例第6条において準用する負担金条例第10条第2項第2号に規定する国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者 | 国の企業用財産用地及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している土地 | 25% | 林野庁、水道事業等 |
3 条例第6条において準用する負担金条例第10条第2項第3号に規定する国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事業認可を受けた土地及び土地収用法に基づく事業の認定を受けた土地 | 100% | 道路、公園、河川、水路、消防の用に供する貯水施設等 |
4 条例第6条において準用する負担金条例第10条第2項第4号に規定する公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100% | |
5 条例第6条において準用する負担金条例第10条第2項第5号に規定する事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者が所有し、又は地上権を有する土地 | 管理者が別に定め、実状に応じてその都度認定する。 | 下水道事業として下水道管を布設し、費用の一部を負担したとき。 |
6 条例第6条において準用する負担金条例第10条第2項第6号に規定するその状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | (1) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条第2項に規定する学校の用に供する土地及び私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する施設の土地。ただし、本来の目的に使用しない土地は除く。 | 50% | 私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び専修学校、各種学校 |
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地。ただし、本来の目的に使用しない土地は除く。 | 50% | 私立の保護施設、老人福祉施設、母子生活支援施設、身体障害者更生施設、知的障害者援護施設等 | |
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同条に規定する目的のために使用する土地。ただし、本来の目的に使用しない土地は除く。 | 50% | 神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体の境内地等 | |
(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地及び同条第6項に規定する納骨堂 | 100% | ||
(5) 民営鉄道用地 | |||
ア 鉄道踏切 | 100% | ||
イ 鉄道駅前広場 | 100% | ||
ウ 鉄道軌道用地(プラットホーム用地含む。) | 50% | ||
(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財等に係る土地 | 100% | 遺跡、史跡、保存用地(国、地方公共団体が管理する国宝文化財等) | |
(7) 公共性のある私道敷で公道に準ずると認められるもの | 100% | 公道から公道へ通じる私道で固定資産税非課税のもの | |
(8) その他管理者が特に減免する必要があると認める土地 | 管理者が認定する率 | 実状に応じてその都度認定する。 |
備考 同一の土地について減免事由が2以上にわたる場合における当該土地の減免率は、それぞれ減免事由に係る減免率のうち最も高いものをもって当該土地に係る減免率とする。
(全改(令4企管規程第2号))
(全改(令4企管規程第2号))
(全改(令4企管規程第2号))
(全改(令4企管規程第2号))
(全改(令4企管規程第2号))
(全改(令4企管規程第2号))
(全改(令4企管規程第2号))
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(全改(令4企管規程第2号))