○古賀市公営企業決裁規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第23号

古賀市水道事業決裁規程(平成27年公営企業管理規程第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく管理者(同条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課 組織規則第4条第1項に規定する課等及び組織規則第5条に規定する出先機関をいう。

(3) 部長 古賀市職員の職の設置等に関する規則(平成19年規則第8号。以下「設置規則」という。)第3条第1項から第3項までに規定するもののうち部長の職に相当するものをいう。

(4) 理事 設置規則第3条第3項に規定するもののうち理事の職に相当するものをいう。

(5) 課長 設置規則第3条第1項に規定する課長、室長及び同条第2項に規定する長のうち課長の職に相当するもの、及び古賀市公営企業の組織及び事務分掌規程(平成11年3月公営企業管理規程第5号。以下「事務分掌規程」という。)第4条に規定する課長をいう。

(6) 室長 設置規則第3条第3項及び事務分掌規程第4条に規定する室長をいう。

(7) 参事 設置規則第3条第3項及び事務分掌規程第4条に規定する参事をいう。

(8) 決裁 事案について管理者及び事務分掌規程第4条に規定する職員のうちこの規程で定めるもの(以下「決裁権者」という。)が管理者の名の下に最終的に意思を決定することをいう。

(9) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者より下位の職にある者が、臨時にその者に代わって決裁することをいう。

(10) 合議 事案を決裁するに当たり、決裁権者が総合的に判断し、的確な決済が出来るように関係する他の部又は課と協議調整することをいう。

(11) 供覧 参考のため又は指示を受けるために上司又は関係する他の部若しくは課の閲覧に供することをいう。

(12) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(事案決裁の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この規程に基づいてなされた決裁権者(管理者を除く。以下第7条から第9条において同じ。)の決裁は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として、順次その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、指定合議先(決裁権者が決裁するに当たり、協議調整が必要として指定された合議先をいう。)に合議することが次条により定められている事案については、当該指定合議先に合議しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、他の部又は課に関連のある事案であると認められるときは、当該部又は課に合議又は供覧しなければならない。

(決裁事案)

第6条 第3条の規定により、決裁権者が決裁すべき事案(以下「決裁事案」という。)は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(決裁の例外措置)

第7条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事案については、当該決裁の結果の重大性に応じ、前条の規定により定められた決裁権者の所属の上司のうち、適当と認められる者が決裁するものとする。

(1) 内容が異例であるもの、又は重要な先例になると認められるもの

(2) 内容が重要なもので、管理者又は上司の特別の指示により処理する必要があると認められるもの

(3) 内容が現に紛争を生じ、又は生じるおそれがあると認められるもの

(4) 内容に法令の解釈において疑義又は有力な異説のあるもの

(5) 内容が政治判断を伴うと認められるもの

2 部長の決裁事案であっても、他の部長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、管理者の決裁を受けなければならない。

3 課長の決裁事案であっても、他の課長の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、部長の決裁を受けなければならない。

(報告等義務)

第8条 決裁権者は、決裁する場合において、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度供覧し、又は定期に報告若しくは供覧するものとする。

(権限を類推する決裁)

第9条 決裁権者は、別表第1及び別表第2に明示されていない事案であっても、その内容が明示されている決裁事案と重要度が同程度とみなされるものについて、当該決裁事案に準じ決裁することができる。

(権限が競合する場合の決裁)

第10条 決裁事案が二以上の決裁権者に該当する場合は、そのうち上位の職にある者の決裁事案とする。

(決裁権者が欠けた場合)

第11条 決裁権者が欠けた場合においては、その決裁事案について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第12条 決裁権者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定められた職員がその事案を代決することができる。

(1) 管理者が不在のとき 部長

(2) 部長の決裁事案について、部長が不在のとき 課長

(3) 課長の決裁事案について、課長が不在の場合においては、参事(参事を置かないときは、あらかじめ課長が指定する課長補佐、参事補佐、係長又は主幹)

(4) 課長の決裁事案について、課長補佐、参事補佐、係長及び主幹を置かない課において、課長が不在の場合においては、あらかじめ課長が指定する主査

2 前項の規定にかかわらず、決裁権者があらかじめ代決を禁止した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

(代決後の手続)

第13条 前条第1項の規定により代決した事案で、代決した者が必要と認めるものについては、その不在の決裁権者の登庁後、速やかにこれを報告し、又は供覧しなければならない。

(参事の決裁)

第14条 管理者が指定する参事が決裁する事案は、この規程に定めるもののほか、この規程の例により部長が別に定める。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。ただし、平成30年度以前の決裁に係るものは、なお従前の例による。

(平成31年4月2日企管規程第31号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月25日企管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。ただし、平成31年度以前の決裁に係るものは、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

(改正(令2企管規程第3号))

1 執行管理に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

管理者

部長

課長

室長

(1)

公営企業の経営全般にわたる政策、施策及び基本方針を決定すること。(市政全般にわたる政策、施策及び基本方針を決定すること。)





財政課長

(2)

事務事業の計画及び実施方針を決定すること

特に重要なもの




財政課長

(3)

公営企業の事務事業の執行計画に関すること。


重要なもの

軽易なもの


市財政に関係のある事項については財政課長


(4)

課内の業務計画を決定すること。





(5)

所管事務事業の実施及び事務処理並びに進行管理を行うこと。





2 庶務に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

管理者

部長

課長

室長

(1)

議会への提出議案及び報告案を作成すること。




総務課長

政策法務係長

(予算を伴うもの:財政課長)


(2)

専決処分に関すること。




同上


(3)

条例の制定改廃の立案をすること




同上


(4)

規程、告示に関すること。

重要なもの

軽易なもの



同上


(5)

公示、公表、申請に関すること。


重要なもの

一般的なもの

軽易なもの

総務課長

政策法務係長

(公告に限る)


(6)

照会、届出、回答、報告、通知に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの

軽易なもの



(7)

許可、認可、承認、免許等の行政処分を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

軽易なもの



(8)

許可、認可、承認、免許等の行政処分に関する審査請求に対する裁決を行うこと。






(9)

請願、陳情、要望又は苦情を処理し、そのてんまつを確認すること

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

軽易なもの



(10)

表彰、講習、研修、その他行事等に関すること

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

軽易なもの



(11)

講演会等の講師を決定すること。


10万円以上

10万円未満




(12)

国、県等に対する意見書、要望書及び計画書等を提出すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの




(13)

課内の事務分掌の指定に関すること。





人事秘書課長

(14)

公印の使用を許可すること。



公印管守者




(15)

公印の新調改廃を行うこと。






(16)

交通事故等の事故報告を確認すること。

重度

中度

軽度


総務部長

総務課長

管財課長

人事秘書課長

安全運転管理者


(17)

交通事故等の示談案を決定すること。




同上


(18)

事務引継書を確認すること。

部長

(公営企業の事務に関するものに限る)

課長

参事

室長

課長

補佐

参事

補佐

係長

主幹




(19)

電子情報システムの調達及び更新等に関すること。


重要なもの

軽易なもの


財政課長


(20)

市政情報等の開示等の可否を決定すること。

重要なもの

軽易なもの



総務部長

(重要なものに限る。)

総務課長

政策法務係長


(21)

記者報道に関すること。

議案に関すること



経営戦略課長

総務課長

(議案に関すること。)


3 組織・人事に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

管理者

部長

課長

室長

(1)

組織の決定に関すること。




参事


(2)

職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務及び給与に関すること。

任期の定めがある職員の任免及び給与に関することについては理事





(3)

職員の昇給に関すること。






(4)

職員の給与を減額すること。


理事





(5)

会計年度任用職員の任免、給与に関すること。


理事

(任免に関することについては部長)



参事

(任免に関することに限る。)


(6)

職員の災害補償に関すること。






(7)

職員の人事異動に関すること。






(8)

課に配属された主査以下の課内での配置を決定すること。





参事

(9)

宿泊を要する出張を命令し、復命を受けること。

部長

課長以下



参事

(研修予算に係るものに限る)


(10)

宿泊を要しない出張を命令し、復命を受けること。

部長

課長

室長

参事

課長補佐以下

課長補佐以下



(11)

海外出張を命令し、復命を受けること。






(12)

時間外勤務を命令すること。





(13)

時間外勤務実績を報告すること。




参事

(14)

職員の休暇の付与に関すること。

部長

課長

室長

参事

課長

補佐以下

課長

補佐以下



(15)

職員の長期休暇に関すること。




参事


(16)

職員の育児休業・育児短時間勤務・部分休業の承認をすること。




同上


(17)

育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認をすること。




同上


(18)

職務に専念する義務の免除を承認すること。




同上


(19)

職員の営利企業従事等の服務上の許可に関すること。


理事



同上


(20)

扶養手当、通勤手当等の各種手当を認定すること。



参事




(21)

勤務を要しない日を指定すること。





(22)

職員の週休日の振替、代休を指定すること。






4 財務に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

管理者

部長

課長

室長

(1)

予算案を作成すること。






(2)

予算見積書及び説明書を作成すること。






(3)

予算の流用を決定すること。


100万円以上

100万円未満




(4)

予備費の充用を決定すること。






(5)

逓次繰越若しくは繰越明許費又は事故繰越を決定すること。






(6)

継続費の逓次繰越又は繰越明許費を調整すること。




会計課長


(7)

基金の設置及び処分をすること。






(8)

収入予算に定められた国又は県の補助金等の交付を申請し、その決定(確定)額を報告すること。

重要なもの

軽易なもの



財政課長


(9)

収入予算に定められた国又は県の補助金等の交付を請求すること。




財政課長


(10)

地方債に関すること。

重要なもの


定例的なもの




(11)

一時借入金に関すること。




会計課長


(12)

指名競争入札の参加者を決定すること。






(13)

決算資料を作成すること。






5 収入に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

管理者

部長

課長

室長

(1)

収入の調定を決定すること。


重要なもの

軽易なもの




(2)

収入を通知すること(収入票)






(3)

収入の賦課を決定すること。






(4)

納入通知書、督促状及び催告状を発行すること。






(5)

収入の納期及び納期限の延長を決定すること。

重要なもの


軽易なもの




(6)

収入の分割納付を決定すること。






(7)

収入の減免に関すること。


重要なもの

基準の定めがあるもの




(8)

収入の過誤納金の充当又は還付の決定をすること。


重要なもの

軽易なもの




(9)

不納欠損処分をすること。


重要なもの

軽易なもの




(10)

寄附金(公有財産を含む。)に関すること。






(11)

料金、加入金(以下「料金等」という。)、使用料、負担金及び分担金(以下「使用料等」という。)の変更に関すること。






(12)

料金等の訴訟に関すること。






(13)

使用料等の滞納処分(公売を含む。)を行うこと。






(14)

徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止を決定すること。






(15)

滞納金の配当要求又は交付要求に関すること。






6 支出に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

管理者

部長

課長

室長

(1)

報酬の支払に関すること






(2)

職員の定例的な給与及び退職手当組合負担金の支払に関すること。


理事




人事秘書課長

(3)

需用費に関すること。


重要なもの

軽易なもの




(4)

食糧伝票に関すること。


5万円以上

5万円未満




(5)

材料費に関すること。


30万円以上

30万円未満




(6)

補助金の交付に関すること。


100万円未満

20万円未満




(7)

負担金及び交付金に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの




(8)

扶助費に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの




(9)

貸付金に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの




(10)

補償、補填及び賠償金に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの




(11)

返済金、償還金及び利子に関すること。






(12)

投資及び出資金に関すること。






(13)

積立金に関すること。






(14)

繰出金に関すること。






7 契約等に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

管理者

部長

課長

室長

(1)

工事の起工(設計変更を含む。)をすること。

3,000万円以上

3,000万円未満

500万円未満


参事

(設計金額が130万円以上の契約又は相手方を特定する契約案件に限る)

参事

(入札案件に限る)

(2)

工事の契約をすること。

5,000万円以上

理事

(入札案件)

部長

(入札案件を除く)

5,000万円未満

参事

(入札案件)

課長

(入札案件を除く)

500万円未満


参事

(入札案件を除く)


(3)

工事期間の延長を行うこと。


130万円以上

130万円未満


参事

参事

(4)

工事内容の軽微な変更を行うこと(契約金の変更を伴わないもの)




同上

同上

(5)

工事完了届及び検査伺いに伴う事務を処理すること。




同上

(設計金額が130万円以上の契約案件に限る)


(6)

工事完了検査復命を承認すること。


500万円以上

500万円未満


同上


(7)

委託の起工(設計変更を含む。)をすること。

500万円以上

500万円未満

100万円未満


参事

(設計金額が50万円以上の契約又は相手方を特定する契約案件に限る)

参事

(入札案件に限る)

(8)

委託の契約をすること。

500万円以上

理事

(入札案件)

部長

(入札案件を除く)

500万円未満

参事

(入札案件)

課長

(入札案件を除く)

100万円未満


参事

(入札案件を除く)


(9)

委託期間の延長を行うこと。


全額



参事

参事

(10)

委託内容の軽微な変更を行うこと(契約金額の変更を伴わないもの)



全額


同上

同上

(11)

委託完了届及び検査伺いに伴う事務を処理すること。



全額


同上

(設計金額が50万円以上の契約案件に限る)


(12)

委託完了検査復命を承認すること。


100万以上

100万未満


同上


(13)

役務費(各種保険)に関すること。


50万円以上

50万円未満


同上


(14)

賃借契約等の起工に関すること。

500万円以上

500万円未満

100万円未満


同上

(設計金額が40万円以上の契約又は相手方を特定する契約案件に限る)

参事

(入札案件に限る)

(15)

賃借契約等の契約に関すること。

500万円以上

理事

(入札案件)

部長

(入札案件を除く)

500万円未満

参事

(入札案件)

課長

(入札案件を除く)

100万円未満


参事

(入札案件を除く。)


(16)

不動産等の財産の取得、交換及び処分に関すること。

1,000万円以上

1,000万円未満

50万円未満


参事

参事

(入札案件に限る)

(17)

知的財産の取得に関すること。


50万円以上

50万円未満


同上

同上

(18)

物品購入の起工に関すること。


80万円以上

80万円未満


同上

(設計金額が80万円以上の契約又は相手方を特定する契約案件に限る)

同上

(入札案件に限る)

(19)

物品購入の契約に関すること。


理事

(入札案件)

部長

(入札案件を除く)

80万円以上

参事

(入札案件)

課長

(入札案件を除く)

80万円未満


参事

(入札案件を除く)


(20)

物品の管理及び処分に関すること。

100万円以上

100万円未満

50万円未満


参事

(修繕にあっては設計金額が50万円以上の契約又は相手方を特定する契約案件に限る)


8 財産及び施設等に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

管理者

部長

課長

室長

(1)

所有地に係る境界を確認し、境界標を設置すること。





管財課長

(2)

行政財産の目的外使用を承認すること。


重要なもの

軽易なもの




(3)

行政財産を維持管理すること。





(4)

公用及び公共の用地の登記に関すること。





管財課長

(5)

普通財産の貸付けに関すること。


1年以上

1年未満




(6)

占用許可及び取消しに関すること。


重要なもの

軽易なもの




9 事務執行に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

管理者

部長

課長

室長

(1)

各種届出を受理すること。






(2)

各種証明を行うこと。


重要なもの

一般的なもの

軽易なもの



(3)

証明書、認可証、免許証等を書き換え、更新又は再交付すること。


重要なもの

軽易なもの




(4)

答申、進達、副申を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの




(5)

主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。





(6)

主管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの

軽易なもの



(7)

出版物を編集し、発行すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの




別表第2(第6条関係)

(改正(令2企管規程第3号))

支出負担行為及び支出命令の決裁事案

区分

支出負担行為及び支出負担行為書兼支出命令

支出命令書

部長

課長

課長

給料

全額

全額

手当

全額

全額

報酬

全額

全額

法定福利費

全額

全額

賞与引当金繰入額

全額

全額

法定福利費引当金

全額

全額

旅費

全額

全額

被服費

全額

全額

備消品費

全額

全額

報償費

全額

全額

燃料費

全額

全額

光熱水費

全額

全額

印刷製本費

全額

全額

通信運搬費

全額

全額

広告料

全額

全額

委託料

全額

全額

手数料

全額

全額

賃借料

全額

全額

修繕費

全額

全額

工事請負費

全額

全額

動力費

全額

全額

路面復旧費

全額

全額

薬品費

全額

全額

材料費

全額

全額

補償費

100万円未満

全額

負担金

30万円以上

30万円未満

全額

研修費

全額

全額

食糧費

5万円以上

5万円未満

全額

厚生費

全額

全額

保険料

全額

全額

受水費

全額

全額

交際費

2万円未満

全額

寄附金

全額

減価償却費

全額

全額

固定資産除却費

20万円以上

20万円未満

全額

たな卸資産減耗費

20万円以上

20万円未満

全額

材料売却原価

全額

全額

支払利息

全額

全額

不用品売却原価

全額

全額

固定資産購入費

1,000万円未満

50万円未満

全額

たな卸資産購入費

30万円以上

30万円未満

全額

固定資産売却損

20万円以上

20万円未満

全額

借入金返済金

全額

全額

雑支出

全額

全額

消費税

全額

全額

企業債償還金

全額

全額

補助金

全額

全額

投資

全額

繰出金

全額

出資金

全額

過年度損益修正損

全額

全額

備考

1 支出負担行為決議書兼支出命令書の決裁区分は、支出負担行為と同じ金額による

2 支出負担行為及び支出命令決裁事案のうち、別表第1の決裁事案については、同表の決裁区分によって事前に決裁を必要とする。

古賀市公営企業決裁規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第23号

(令和2年4月1日施行)