○古賀市食生活改善推進会活動実施要綱

平成31年3月8日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市食生活改善推進会(以下「食生活改善推進会」という。)に対し、古賀市食生活改善推進活動交付金(以下「交付金」という。)を交付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令6告示第126号))

(職務)

第2条 食生活改善推進会は、古賀市食生活改善推進員(以下「食生活改善推進員」という。)をもって構成し、市が依頼する食生活の改善その他の健康づくりに関する情報の提供等の活動を行う。

(改正(令6告示第126号))

(資格)

第3条 食生活改善推進員は、次の各号のすべてに該当する者をいう。

(1) 古賀市の住民であること。

(2) 古賀市食生活改善推進員養成教室を修了し、古賀市食生活改善推進会に加入していること。

(改正(令6告示第126号))

(活動ポイントの付与)

第4条 市長は、食生活改推進会の活動実績に対して、別に定める食生活改善推進会支払基準表に基づき、ポイントを付与するものとする。

(追加(令6告示第126号))

(交付金の交付)

第5条 市長は、食生活改善推進会に対し、活動ポイントに応じて、四半期ごとに交付金を交付するものとする。

2 交付金の額は、活動ポイントに500円を乗じて得た額とする。

3 食生活改善推進会は、古賀市食生活改善推進会活動交付金交付申請書(様式第1号)に、出務表を添付して、市長に申請するものとする。

4 市長は、前項の申請があったときは、当該申請内容を審査し、その結果を古賀市食生活改善推進会活動交付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

5 市長は、交付金を交付することに決定したときは、当該決定にかかる申請書の所定の欄に審査結果を記載のうえ、当該申請書を交付金の請求書とみなし、当該団体に交付金を交付するものとする。

(改正、繰上げ(令6告示第126号))

(庶務)

第6条 食生活改善推進会に関する庶務は、保健福祉部健康介護課において処理する。

(改正、繰上げ(令6告示第126号))

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、食生活改善推進会に関し必要な事項は、市長が定める。

(改正、繰上げ(令6告示第126号))

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(古賀市健康づくり推進員活動実施要綱の一部改正)

2 古賀市健康づくり推進員活動実施要綱(平成20年1月告示第3号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(令和3年3月31日告示第52号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年4月30日告示第126号)

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

(改正(令6告示第126号))

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(改正(令6告示第126号))

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古賀市食生活改善推進会活動実施要綱

平成31年3月8日 告示第78号

(令和6年5月1日施行)