○古賀市屋外広告物条例施行規則

令和元年9月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市屋外広告物条例(平成31年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止地域)

第2条 条例第2条第4号の規則で定める地域は、九州縦貫自動車道から展望することができる地域で、その本線車道の路端から外側500m未満の地域とする。

(許可の申請)

第3条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(新規・更新・変更)(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書等を添付しなければならない。

(1) 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の状況を知り得る図面及び写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。以下同じ。)

(2) 屋外広告物又は掲出物件の形状、寸法、意匠、色彩、材料、構造(照明等の付帯物を含む。)等に関する図面及び仕様書

(3) 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は工作物に屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合においては、屋外広告物表示(設置)承諾書(様式第2号。以下「承諾書」という。)若しくはその表示又は設置についての許可又は承諾を証する書面又はその写し

(4) はり紙又ははり札については、その現物又は見本

3 市長は、必要と認めるときは、許可申請書の記載内容及び前項各号に掲げる図書等の一部を省略させることができる。

(許可書の通知)

第4条 市長は、条例第4条の許可をするときは、屋外広告物許可書(新規・更新・変更)(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(公共広告物)

第5条 条例第6条第1項ただし書の規則で定めるものは、はり紙、はり札、立看板、広告旗、その他これらに類するもの以外の屋外広告物又は掲出物件(官公署の建物及びその敷地に表示し、又は設置されるものを除く。)とする。

2 条例第6条第1項ただし書に規定する協議をしようとする国又は地方公共団体は、公共広告物協議書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(適用除外の基準)

第6条 条例第6条第1項第4号の規則で定める基準は、屋外広告物の表示面積の合計が0.5平方メートル以内で、かつ、当該屋外広告物を表示する施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以内とする。

2 条例第6条第2項第1号の規則で定める基準は、屋外広告物の表示面積の合計が、条例第2条に規定する地域又は場所にあっては5平方メートル以内、その他の地域又は場所にあっては15平方メートル以内とする。

3 条例第6条第2項第2号の規則で定める基準は、屋外広告物の表示面積の合計が5平方メートル以内とする。

4 条例第6条第2項第3号の規則で定める基準は、当該工事期間中に限り表示される屋外広告物で、営利を目的としないものであることとする。

5 条例第6条第2項第6号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容等を表示するものであり、かつ、屋外広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内のものとする。

(2) 営利を目的としない宣伝、行事又は催物等を表示するものであり、かつ、屋外広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内のものとする。

6 条例第6条第2項第9号の規則で定める基準は、生命、身体、財産に対する危険を知らせることを目的とするもの、又は愛玩動物を捜索することを目的とするものであり、かつ、屋外広告物の表示面積の合計が1平方メートル以内のものとする。

7 条例第6条第3項の規則で定める同項第1号の基準は、屋外広告物の表示面積の合計が15平方メートル以内のものとする。

8 条例第6条第3項の規則で定める同項第2号の基準は、屋外広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内のものとする。

9 条例第6条第4項第1号の規則で定める基準は、屋外広告物の表示面積の合計が5平方メートル以内のものとする。

10 条例第6条第4項第2号の規則で定める基準は、屋外広告物の表示面積の合計が5平方メートル以内のものとする。

11 条例第6条第5項の規則で定める基準は、屋外広告物の表示期間が1月以内のものとする。

(広告物等の種類及び基準)

第7条 条例第7条第2項の規則で定める種類及び基準は、別表に定めるとおりとする。

(許可の期間)

第8条 はり紙、はり札、立看板、広告旗、アドバルーンその他これらに類するもの(以下「簡易な広告物等」という。)に係る条例第8条第2項に規定する許可の期間は、1月以内とする。

(更新の許可の申請)

第9条 条例第8条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、既に受けている許可期間の満了の日の10日前までに許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書等を添付しなければならない。

(1) 屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置している現況の写真

(2) 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物又は工作物に屋外広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合においては、承諾書若しくは、その表示又は設置についての許可又は承諾を証する書面又はその写し

(3) 屋外広告物点検報告書(様式第5号条例第13条の規定により屋外広告物管理者を設置するものについては、その点検を受けたものに限る。)

3 第3条第3項の規定は、第1項の許可の申請について準用する。

(変更又は改造の許可の申請)

第10条 条例第9条第1項の許可を受けようとする者は、当該許可に係る屋外広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとする日の10日前までに許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の許可の申請について準用する。

(軽微な変更または改造)

第11条 条例第9条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 屋外広告物又は掲出物件の形状、寸法及び主要構造に変更を来さない程度の改造、補強又は修理

(2) 表示の内容、意匠、色彩又は表示の面積を変更しない塗装替

(3) 掲出物件に、当該許可の期間内に同一業務に関する屋外広告物を取り替えて表示する場合

(許可等又は届出の通知等)

第12条 条例第10条に規定する許可印及び許可証の様式は、様式第6号とする。

(屋外広告物管理者)

第13条 条例第13条第1項ただし書の規則で定める簡易な屋外広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。

(1) 簡易な広告物等

(2) 電柱、街灯その他これらに類するものを利用するもの

(3) 建築物の壁面に直接塗付する広告物

2 条例第13条第2項の規則で定める屋外広告物又は掲出物件は、鉄骨造り、石造りその他耐久性を有する構造の広告物等で、法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの又は特に屋外広告物管理者を置く必要があると市長が認めたものとする。

(屋外広告物管理者等の届出)

第14条 許可設置者は、条例第14条の規定による届出をしようとするときは、屋外広告物管理者等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(売却の手続)

第15条 条例第18条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 入札及び開札の場所並びに日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 無効入札に関する事項

(6) その他必要と認める事項

2 条例第18条第2項の規則で定める場所は、古賀市役所前の掲示場とする。

3 条例第18条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 契約条項を示す場所

(2) 入札及び開札の場所並びに日時

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 無効入札に関する事項

(5) その他必要と認める事項

(返還の手続)

第16条 条例第20条の規定による返還を受けようとする者は、屋外広告物等返還申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、古賀市屋外広告物条例の施行の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用中の様式は、当分の間、改正前の古賀市屋外広告物条例施行規則の規定による様式を使用することができる。

別表(第7条関係)

屋外広告物の種類

基準

屋外広告物の規格

第1種許可地域

第2種許可地域

独立広告

高さ

10メートル以下

15メートル以下

面積

1面あたり30平方メートル以内

1面あたり50平方メートル以内

相互間距離

同一地番内に2つ以上の独立広告を表示するときは5メートル以上

同一地番内に2つ以上の独立広告を表示するときは1メートル以上

屋上広告

高さ

建築物の高さの3分の2以下、かつ、建築物の高さを含め50メートル以下

壁面広告

面積

1壁面あたりの3分の1以内

1壁面あたりの5分の3以内

突出広告

面積

1面あたり20平方メートル以内

道路に突出する場合

道路境界から1メートル以内、かつ、設置高は道路上4.5メートル以上、歩道上2.5メートル以上

はり紙

面積

1枚あたり1平方メートル以内

はり札

面積

1枚あたり1平方メートル以内

立看板

2メートル以下

1メートル以下

脚の長さ

0.3メートル以下

広告幕

面積

独立広告に設置しているものは独立広告の基準に含む

壁面広告のように設置しているものは壁面広告の基準に含む

電柱、街灯その他これらに類するものを利用するもの

直接塗付、巻付けるもの

設置高

1.2メートル以上

1.8メートル以下

突出するもの

設置高

道路上4.5メートル以上、歩道上2.5メートル以上

出幅

0.8メートル以下

1.5メートル以下

0.8メートル以下

自動車の外面を利用するもの

面積

1 定期路線バスの外面を利用し、表示するもの(2に規定するものを除く。)は、次に掲げるものであること。

(1) 表示は、窓面を利用する場合は側面及び後面のみとし、表示面積は、それぞれの窓面面積の30パーセント以内とすること。

(2) 広告物の色彩、意匠等は、良好な景観の形成に配慮したものとすること。

(3) 広告物の表示の方法は、電光表示装置等を用いて映像を映し出すこと等により、運転者の注意力を著しく低下させるおそれのあるものでないこと。

(4) 広告物の材質は、発光、蛍光その他の反射効果により、運転者を幻惑させるおそれのあるものでないこと。

2 定期路線バスの外面を利用し、表示する広告物の表示面積は、1台につき、側面にあっては左右それぞれ5平方メートル以内、後面にあっては0.5平方メートル以内とすること。

※ 第1種許可地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に定める市街化調整区域及び法第8条第1項第1号に定める第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び同法第8条第1項第2号の2に基づく古賀市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例(平成25年条例第24号)第4条に定める田園居住地区をいう。

※ 第2種許可地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に定める近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、及び同法第8条第1項第2号の2に基づく古賀市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例第4条に定める筑紫野古賀線沿線地区をいう。

(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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古賀市屋外広告物条例施行規則

令和元年9月19日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)