○古賀市公共施設マネジメント推進審議会条例

令和2年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、古賀市公共施設マネジメント推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、古賀市公共施設等総合管理計画及び公共施設のマネジメントの推進に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の構成員

(3) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

2 古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

古賀市公共施設マネジメント推進審議会条例

令和2年3月27日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第4節 庁内管理等
沿革情報
令和2年3月27日 条例第1号