○古賀市公共施設マネジメント推進審議会条例施行規則
令和2年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市公共施設マネジメント推進審議会条例(令和2年条例第1号)第5条の規定に基づき、古賀市公共施設マネジメント推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部管財課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。