○古賀市公共施設マネジメント推進審議会条例施行規則

令和2年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市公共施設マネジメント推進審議会条例(令和2年条例第1号)第5条の規定に基づき、古賀市公共施設マネジメント推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務部管財課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市公共施設マネジメント推進審議会条例施行規則

令和2年3月27日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第4節 庁内管理等
沿革情報
令和2年3月27日 規則第9号