○古賀市指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月30日
公営企業管理規程第1号
古賀市指定水道工事店規程(昭和43年公営企業管理規程第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定工事業者の指定等(第4条―第14条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第15条・第16条)
第4章 指定工事業者の義務(第17条―第21条)
第5章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、古賀市水道事業給水条例(昭和34年条例第16号。以下「給水条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し、必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(改正(令元企管規程第26号))
(用語の定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために古賀市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(改正(令元企管規程第25号))
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定工事業者の指定等
(改正(令元企管規程第25号))
(指定の申請)
第4条 法第16条の2第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(施行規則様式第1)を管理者に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 誓約書(施行規則様式第2)
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し(交付日が提出日から3ヶ月以内のもの)
(改正(令元企管規程第26号))
(1) 事業所ごとに第15条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
イ 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
ロ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ハ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
ニ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 破産者で復権を得ない者
ロ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(改正(令元企管規程第26号))
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(改正(令元企管規程第26号))
(指定の更新)
第6条の2 第5条による指定は、5年ごとに更新されなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 指定が更新された場合において、管理者は、指定工事業者から従前の指定工事業者証を返納させた上で、新たな指定工事業者証を交付するものとする。
(追加(令元企管規程第26号))
(変更等の届出)
第7条 指定工事業者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更のあったときは、変更のあった日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(施行規則様式第10)において管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款、寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し(交付日が提出日から3ヶ月以内のもの)
3 指定工事業者は、事業を廃止し、休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、指定給水装置事業者廃止・休止・再開届出書(施行規則様式第11)による届出書を管理者に提出しなければならない。
(改正(令元企管規程第26号))
(1) 不正の手段により第5条の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第15条各項の規定に違反したとき。
(5) 第17条に規定する給水装置工事の事業運営に関する基準に従った適正な工事の事業運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第20条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第21条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(改正(令元企管規程第26号))
(指定の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め指定を停止することができる。
(改正(令元企管規程第26号))
(1) 無断通水、メーターを不正使用したとき。
(2) 道路使用の許可を受けずに工事を施行したとき。
(3) 施行上の安全管理を怠り、死傷者がでたとき。
(4) 施行上の安全管理を怠り、周辺に被害を与えたとき。
(追加(令元企管規程第26号))
(追加(令元企管規程第26号))
(弁明の機会の付与)
第12条 管理者は、指定工事業者に対し指定の取消し又は停止の処分をしようとするときは、あらかじめ弁明の機会を与えるものとする。
3 弁明の機会の付与にあっては、指定工事業者に対し弁明書(様式第4号)の提出を求めるものとする。
(追加(令元企管規程第26号))
(処分後の工事施行)
第13条 指定工事業者は、指定取消し又は指定停止の処分を受けた時点において、管理者から既に発注された未竣工の工事があるときは、前条の規定にかかわらず、その工事に限り施行することができるものとする。
(追加(令元企管規程第26号))
(指定等の公示)
第14条 管理者は、次の各号に該当するときは、その都度公示する。
(1) 第5条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(改正、繰下げ(令元企管規程第26号))
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の選任等)
第15条 指定工事業者は、第5条の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が他の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。
(改正、繰下げ(令元企管規程第26号))
(主任技術者の職務等)
第16条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
ロ 第17条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ハ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(追加(令元企管規程第26号))
第4章 指定工事業者の義務
(改正(令元企管規程第25号))
(事業の運営に関する基準)
第17条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
イ 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 主任技術者の氏名
ホ 竣工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 第16条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(改正、繰下げ(令元企管規程第26号))
(設計審査)
第18条 指定工事業者は、給水条例第7条第3項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(改正、繰下げ(令元企管規程第26号))
(工事検査)
第19条 指定工事業者は、給水条例第7条第3項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(改正、繰下げ(令元企管規程第26号))
(主任技術者の立会い)
第20条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第17条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(改正、繰下げ(令元企管規程第26号))
(報告又は資料の提出)
第21条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(繰下げ(令元企管規程第26号))
第5章 雑則
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか、指定工事業者に関して必要な事項については、管理者が別に定める。
(改正、繰下げ(令元企管規程第26号))
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規程に基づく古賀市指定水道工事店に対する経過措置)
第2条 改正前の古賀市指定水道工事店規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている古賀市水道指定工事店は、平成10年条例第12号による改正後の古賀市水道事業給水条例第7条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の古賀市水道事業給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
2 旧規程により指定を受けている古賀市指定水道工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の古賀市水道事業給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う古賀市水道指定工事店は、届出と同時に旧規程に基づく古賀市指定水道工事店の証を管理者に返納しなければならない。
6 管理者は、第2項の届出の受理後、速やかに新規程第6条に定める古賀市指定給水装置工事事業者証を交付する。
7 第2項の規定により、改正後の古賀市水道事業給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規程第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号又は第3号」とする。
8 第2項の規定により、改正後の古賀市水道事業給水条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、新規程第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。
(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者
(2) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者
附則(令和元年6月1日企管規程第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日企管規程第26号)
この規程は、公布の日から施行する。
(追加(令元企管規程第25号))
(改正(令元企管規程第26号))
(改正(令元企管規程第26号))
(改正(令元企管規程第26号))