○古賀市おたふくかぜ予防接種補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ムンプスウイルスによる感染症の発症及び重症化を予防するため、古賀市おたふくかぜ予防接種実施要綱(令和3年4月告示第62号。以下「実施要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき、古賀市おたふくかぜ予防接種補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「委託外医療機関」とは、実施要綱第4条に規定する実施医療機関以外の医療機関をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱第5条第1項の規定に基づき、委託外医療機関においておたふくかぜ予防接種(以下「予防接種」という。)を接種する者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、委託外医療機関における予防接種とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、予防接種に係る費用とする。
(補助金額等)
第6条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は3,000円とする。
(交付申請等)
第7条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、接種した日の属する年度内に、古賀市おたふくかぜ予防接種補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。