○古賀市遠隔手話通訳通信費補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市意思疎通支援事業実施要綱(平成20年3月告示第40号。以下「実施要綱」という。)第1条に規定する遠隔手話通訳の利用に係る経済的負担を軽減するため、実施要綱第14条の規定に基づき古賀市遠隔手話通訳通信費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱第9条第1項に規定する利用者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱に基づき遠隔手話通訳を利用するためにモバイルLANルーターを事業者等から借用する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、事業者等に支払った借用料とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、遠隔手話通訳の利用1日当たり2,100円を上限とする。

(交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、当該年度の3月31日までに、古賀市遠隔手話通訳通信費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請及び補助事業の実績の報告(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市遠隔手話通訳通信費補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市遠隔手話通訳通信費補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第181号

(令和3年4月1日施行)