○古賀市附属機関の設置等に関する条例
令和4年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関(以下「附属機関」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 附属機関の設置の目的は、それぞれ別表設置目的の欄に掲げるとおりとする。
(組織)
第3条 附属機関の委員の定数は、それぞれ別表定数の欄に掲げるとおりとする。
(任期)
第4条 附属機関の委員(以下この条において「委員」という。)の任期は、それぞれ別表任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 職又は地位により委員に委嘱され、又は任命されたものが当該職又は地位を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 附属機関の委員の報酬及び費用弁償は、古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の定めるところにより支給する。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
3 古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(令和5年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(令和5年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
附則(令和6年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の別表に掲げる古賀市人・農地プラン検討委員会(以下「旧検討会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の第2条第1項の規定により別表に掲げる古賀市地域計画検討会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧検討会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
3 古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕
別表(第2条―第4条関係)
(改正(令6条例第11号))
執行機関 | 附属機関 | 設置目的 | 定数 | 任期 |
市長 | 古賀市農業振興地域整備促進協議会 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づく古賀市農業振興地域整備計画の策定等について必要な事項を審議する。 | 15人以内 | 3年 |
古賀市老人ホーム入所判定委員会 | 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所措置の要否等について必要な事項を審査する。 | 4人以内 | 2年 | |
古賀市健康づくり推進協議会 | 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく古賀市健康増進計画・食育推進計画の策定及び推進等について必要な事項を協議する。 | 16人以内 | 2年 | |
古賀市地域公共交通会議 | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項の規定に基づく古賀市地域公共交通計画の作成及び地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議する。 | 20人以内 | 2年 | |
古賀市避難行動要支援者避難支援プラン検討委員会 | 古賀市避難行動要支援者避難支援プランの策定等について必要な事項を審議する。 | 15人以内 | 委嘱された日からプランの策定が完了する日まで | |
古賀市特別融資制度推進会議 | 農業関係資金の適正かつ円滑な融資等について必要な事項を協議及び審査する。 | 15人以内 | 2年 | |
古賀市地域計画検討会 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画の策定及び変更等について必要な事項を協議する。 | 15人以内 | 2年 | |
古賀市地域福祉計画・古賀市地域福祉活動計画策定委員会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づく古賀市地域福祉計画及び古賀市地域福祉活動計画の策定等について必要な事項を審議する。 | 15人以内 | 委嘱された日から次期計画策定が完了する日まで | |
古賀市総合政策検証会議 | 古賀市総合計画及び古賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価等について必要な事項を調査及び審議する。 | 15人以内 | 2年 | |
古賀市いじめ問題再調査委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査の結果について調査及び審議する。 | 8人以内 | 2年 | |
JR古賀駅周辺開発推進協議会 | JR古賀駅周辺における基盤整備計画の策定等について必要な事項を審議し、並びにその他の開発及び地域の活動内容について必要な事項を協議する。 | 15人以内 | 2年 | |
教育委員会 | 古賀市教育支援委員会 | 就学予定者、児童及び生徒で障がいがある者等の教育支援について必要な事項を調査及び審議する。 | 28人以内 | 1年 |
古賀市船原古墳調査指導委員会 | 船原古墳の調査等に関し総合的かつ専門的な指導及び助言を行う。 | 10人以内 | 2年 | |
古賀市子ども読書活動推進計画策定協議会 | 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づく古賀市子ども読書活動推進計画の策定について必要な事項を協議する。 | 14人以内 | 2年 | |
古賀市いじめ防止対策推進委員会 | いじめの防止等の対策の推進及びいじめによる重大事態について必要な事項を調査及び審議する。 | 8人以内 | 2年 | |
古賀市部活動地域移行等検討委員会 | 部活動の地域移行に向けた計画の策定等に必要な事項を審議する。 | 7人以内 | 委嘱された日から計画の策定が完了する日まで |