○古賀市定期予防接種費用補助金交付要綱

令和5年8月1日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この要綱は、委託外医療機関で予防接種法(昭和23年法律第68号)に定めるA類疾病及びB類疾病の定期予防接種(以下「定期接種」という。)を受けた者の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発生及びまん延を予防するため、古賀市定期予防接種費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委託医療機関 市長が定期接種業務を委託した医療機関をいう。

(2) 委託外医療機関 前号に規定する委託医療機関以外で定期接種を実施できる日本国内の医療機関又は施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、定期接種を受ける日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) かかりつけ医療機関が委託外医療機関である者

(2) 県外に滞在し、委託医療機関で接種することが困難な者

(3) その他市長が必要と認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、委託外医療機関における定期接種とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、委託外医療機関に支払った定期接種に係る費用とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、定期接種をした日の属する年度において市が一般社団法人粕屋医師会と締結した各定期接種の委託料単価を上限とする。

(1) A類疾病 補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とする。

(2) B類疾病 補助対象経費に10分の10を乗じて得た額から古賀市B類疾病予防接種費用徴収規則(令和5年規則第25号)第2条第2項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を差し引いて得た額とする。

(定期接種の申請及び依頼)

第7条 委託外医療機関での定期接種を希望する補助対象者又はその保護者等(以下「申請者」という。)は、接種の前までに古賀市定期A類予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)又は古賀市定期B類予防接種依頼書交付申請書(様式第2号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請書の提出に代えて、申請書に記載すべき事項をオンライン電子申請システム(オンラインにより申請手続を行うために用いるシステムとして市長が認めるものをいう。)に入力し、送信することができる。

3 市長は、前2項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、予防接種依頼書(様式第3号。以下「依頼書」という。)を申請者に交付するものとする。

(改正(令6告示第120号))

(接種方法)

第8条 補助対象者は、依頼書を滞在先の市町村又は委託外医療機関に提出し、定期接種を受けるものとする。

(交付申請等)

第9条 補助金の交付を受けようとする申請者は、補助事業が完了したときは、当該定期接種をした日の属する年度内に、古賀市定期予防接種費用補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第10条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市定期予防接種費用補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(古賀市予防接種に係る実費の徴収等に関する要綱の廃止)

2 古賀市予防接種に係る実費の徴収等に関する要綱(平成26年10月告示第159号)は、廃止する。

(古賀市予防接種に係る実費の徴収等に関する要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の日前にこの告示による廃止前の古賀市予防接種に係る実費の徴収等に関する要綱第3条第2項又は第4条第1項の規定による申請があった予防接種については、なお従前の例による。

(効力)

4 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

5 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和6年7月9日告示第120号)

この告示は、公布の日から施行する。

(全改(令6告示第120号))

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(全改(令6告示第120号))

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(全改(令6告示第120号))

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古賀市定期予防接種費用補助金交付要綱

令和5年8月1日 告示第151号

(令和6年7月9日施行)