○古賀市生活困窮者家計改善支援事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき実施する生活困窮者家計改善支援事業(以下「事業」という。)に関し、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、古賀市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、古賀市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(令和5年3月告示第160号。以下「自立相談支援要綱」という。)第8条に規定する申込者であって、家計改善に関する支援が必要と認められる者とする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 家計再生プラン(以下「プラン」という。)の作成及び見直し
(2) 家計管理に関する支援
(3) 家賃等の滞納の解消に関する支援
(4) 債務整理に関する支援
(5) 生活に必要な資金の貸付のあっせんに関する支援
(6) その他家計改善に必要な支援
2 市は、プランに基づき、前項各号に掲げる事業を対象者の状況に応じて行うものとする。
3 事業は、自立相談支援要綱に定める事業と一体的に実施する。
(職員の配置)
第6条 前条の業務を行うに当たり、家計改善支援を行う担当者(以下「家計改善支援員」という。)を配置する。
2 家計改善支援員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ファイナンシャルプランナーの資格を有する者
(2) 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する者
(3) 金融機関において融資、ローン相談等の部門での勤務経験があり、債務整理及び出納計画策定の業務に精通している者
(4) 家計改善支援業務の経験を有し、前各号に掲げる者と同等の能力を有すると認められる者
(相談の受付)
第7条 事業の利用を希望する対象者(以下「申込者」という。)は、相談の申込みを行うものとする。
2 家計改善支援員は、相談内容から家計改善支援員による支援が必要であると判断される場合は、第5条に規定する事業を実施する。
(支援の実施)
第8条 家計改善支援員は、自立相談支援要綱第9条に規定する支援調整会議に諮り決定したプランに基づき、具体的な支援の提供を行う。
(支援の終了)
第9条 事業による支援は、申込者が次の各号のいずれかに該当し、支援調整会議において決定したときに終了する。
(1) 第4条に規定する要件を満たさないことが明らかとなったとき。
(2) 家計改善支援員の指導に従わないとき。
(3) 自立相談支援要綱に定める事業による支援を拒否し、又は必要な指示に従わないとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 2か月以上連絡がとれない等、支援の継続が困難となったとき。
(6) 支援辞退の申出があったとき。
(秘密の保持)
第10条 事業に携わる者は、正当な理由なく事業の実施に当たって知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。