○古賀市生活困窮者就労準備支援事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。) 第7条第1項の規定に基づき実施する生活困窮者就労準備支援事業(以下「事業」という。)に関し、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、古賀市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、古賀市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(令和5年3月告示第160号。以下「自立相談支援要綱」という。)第8条に規定する申込者であって、就労準備に関する支援が必要と認められる者とする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(2) 適正な生活習慣の形成など日常生活自立に関する支援
(3) 社会的能力の形成など社会生活自立に関する支援
(4) 一般就労に向けた知識の習得など就労自立に関する支援
(5) 就職後の職場定着に関する支援
(6) その他必要な支援
2 市は、プログラムに基づき、前項各号に掲げる事業を対象者の状況に応じて行うものとする。
3 事業は、自立相談支援要綱に定める事業と一体的に実施する。
(職員の配置)
第6条 前条の業務を行うに当たり、就労準備支援を行う担当者(以下「就労準備支援員」という。)を配置する。
2 就労準備支援員は、原則として次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 厚生労働省が実施する養成研修を修了した者
(2) キャリアコンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有する者又は就労支援業務に従事していた者等であって、生活困窮者への就労支援を適切に行うことができる者
(相談の受付)
第7条 事業の利用を希望する対象者(以下「申込者」という。)は、相談の申込みを行うものとする。
2 就労準備支援員は、相談内容から就労準備支援員による支援が必要であると判断される場合は、第5条に規定する事業を実施する。
(支援の実施)
第8条 就労準備支援員は、自立相談支援要綱第9条に規定する支援調整会議に諮り決定したプログラムに基づき、具体的な支援の提供を行う。
(支援の終了)
第9条 事業による支援は、申込者が次の各号のいずれかに該当し、支援調整会議において決定したときに終了する。
(1) 就職等により継続的な支援を必要としなくなったとき。
(2) 他の関係機関に引き継ぐことになったとき。
(3) 生活保護を受給することになったとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 3か月以上連絡がとれない等、支援の継続が困難となったとき。
(6) 支援辞退の申出があったとき。
(秘密の保持)
第10条 事業に携わる者は、正当な理由なく事業の実施に当たって知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。