○古賀市一時的住居提供事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項第1号の規定に基づき実施する生活困窮者一時生活支援事業として、一定の住居を持たない生活困窮者に対して、一定の期間内に限り、宿泊場所の供与、食事の提供及び衣類その他日常生活を営むのに必要となる物資の購入等に係る費用の提供(以下「生活支援等」という。)を行うことにより安定した生活を営めるよう支援することを目的とする古賀市一時的住居提供事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、古賀市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、一定の住居を持たない生活困窮者のうち、古賀市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(令和5年3月告示第160号。以下「自立相談支援要綱」という。)第8条に規定する申込者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 事業の利用を申請した日(以下「申請日」という。)の属する月における収入の額(同一世帯に属する者の収入の額を含む。)が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第3項に規定する条例で定める金額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下である者
(2) 申請日における金融資産の額(同一世帯に属する者の所有する金融資産を含む。)が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は、100万円とする。)以下である者
2 前項の規定にかかわらず、市長が緊急性等を勘案し支援が必要と認めたときは、対象者とすることができる。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、対象者に対して実施する生活支援等とする。ただし、宿泊場所の供与を受けずに、食事の提供及び衣類その他日常生活を営むのに必要となる物資の購入に係る費用の提供だけを受けることはできないものとする。
2 事業は、自立相談支援要綱に定める事業と一体的に実施する。
(費用の負担)
第6条 事業に係る費用は、市が負担するものとする。
(宿泊施設)
第7条 事業において提供する宿泊場所は、対象者を受け入れることに協力が得られた旅館等の宿泊施設及び食事等を提供する施設(以下「宿泊施設」という。)であって、福岡県が指定するものとする。
4 市長は、第1項の規定により決定した内容を変更しようとするときは、自立相談支援要綱第9条に規定する支援調整会議を経て、その決定を行い、古賀市一時的住居提供事業利用変更通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(利用期間)
第10条 事業の利用期間は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)の状況を踏まえ、原則として1か月以内とする。
(利用の中止)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止させることができる。
(1) 第4条第1項各号の要件を満たさないことが明らかとなった場合
(2) 宿泊施設で、飲酒、暴力等により他人に迷惑をかける行為があり、相談支援員の指導に従わない場合
(3) 自立相談支援要綱に定める事業による支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合
(4) 利用者の所在が不明となった場合
(5) その他市長が事業の利用継続が困難と判断した場合
(支援の終了)
第12条 事業による支援は、利用者が安定した住居等を確保したとき又は第10条の規定により当該利用者の利用期間として定めた期間が満了したときに終了する。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第1項の規定による保護の開始を申請した場合は、保護の開始を決定した日からこの事業による生活支援等を終了するものとする。
(報告)
第13条 利用者は、事業の利用期間が終了したときは、速やかに古賀市一時的住居提供事業利用報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 宿泊施設は、古賀市一時的住居提供事業宿泊実績報告書(様式第8号)により、当月の状況を市長に報告するものとする。
(秘密の保持)
第14条 事業に携わる者は、正当な理由なく事業の実施に当たって知り得た利用者及びその家族等に関する秘密を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和5年7月1日から施行する。