○古賀市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和4年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市犯罪被害者等支援条例(令和4年古賀市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病(負傷又は疾病の療養期間が1月以上と認められるものに限る。以下同じ。)をいう。ただし、警察に被害が認知されており、かつ、当該認知の事実が条例で定める関係機関等への照会等により市長が確認できるものに限る。

(3) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者その他これに類する者として市長が認める者をいう。

(4) 犯罪被害者 犯罪被害を負った者(当該犯罪行為が行われた時に市民である者に限る。)をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(改正(令5規則第27号))

(条例第2条第2号の規則で定めるもの)

第3条 条例第2条第2号の事実上家族又は遺族と同様の事情にある者として規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 犯罪等により害を被った者とパートナーシップの関係にあり、市長が交付するパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けている者

(2) 前号に該当する者を除き、犯罪等により害を被った者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(3) 犯罪等により害を被った者とファミリーシップの関係にあり、市長が交付するパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けている者

(総合的な窓口)

第4条 条例第6条に規定する相談及び情報の提供等の支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(見舞金の種類、対象者等)

第5条 条例第7条に規定する見舞金(以下「見舞金」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対し、一時金として支給するものとする。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者(当該犯罪行為が行われた時に市民である者に限る。)の第1順位遺族(次条第3項及び第4項の規定による第1順位の遺族で、犯罪行為が行われた時から引き続き市民である者に限る。)

(2) 傷害見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者(当該犯罪行為が行われた時から引き続き市民である者に限る。)

2 見舞金の額は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、犯罪行為が行われた時以後に市外に転出した犯罪被害者又は第1順位遺族について、その転出に関し、やむを得ない事情があると認めるときは、当該犯罪被害者又は第1順位遺族に対し、見舞金を支給することができる。

(遺族の範囲及び順位)

第6条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(第3条第1号及び第2号に該当する者を含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに第3条第3号に該当する者

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに第3条第3号に該当する者

2 犯罪被害者の死亡の時において胎児であった犯罪被害者の子が出生した場合における前項の規定の適用については、その子の母が犯罪被害者の死亡の時に犯罪被害者の収入によって生計を維持していた場合にあっては同項第2号の子と、その他の場合にあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族見舞金の支給を受けることができる第1順位遺族が2人以上あるときは、古賀市遺族見舞金受給代表者届出書(様式第1号)により、届出のあった受給代表者を第1順位遺族とみなす。

(見舞金の支給制限)

第7条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を支給しないものとする。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は前条第3項の第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者とする。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかの関係がある場合

 配偶者(第3条第1号及び第2号に該当する者を含む。)

 3親等内の親族(第3条第3号に掲げる者を含む。以下同じ。)

 同居の親族

(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合

 犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 犯罪行為を誘発する行為

 犯罪行為に関連する不正な行為

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合

 犯罪行為を容認していたこと。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していること。

 犯罪行為に対する報復として加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又は遺族と加害者の関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

(5) 他の市区町村から見舞金と同種のものの支給を受け、又は受けることができるとき。

(改正(令5規則第27号))

(見舞金の調整)

第8条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。

(見舞金の支給申請)

第9条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、古賀市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 遺族見舞金 次に掲げる書類

 犯罪行為により死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 犯罪行為により死亡した者の消除された住民票の写し

 申請者の住民票の写し

 申請者と犯罪行為により死亡した者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書

 申請者が犯罪行為により死亡した者の第3条各号に掲げる者であるときは、その事実を証明することができる書類

 遺族見舞金の支給を受けることができる第1順位遺族が2人以上あるときは、古賀市遺族見舞金受給代表者届出書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 傷害見舞金 次に掲げる書類

 申請者が負った重傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書

 申請者の住民票の写し

 その他市長が必要と認める書類

(見舞金の支給申請の期限)

第10条 見舞金の支給の申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年が経過したときは、これをすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に支給申請ができなかったと市長が認めるときは、その理由のやんだ日から6月以内に限り、同項の支給申請をすることができる。

(見舞金の支給の決定等)

第11条 市長は、第9条第1項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、支給の適否を決定し、古賀市犯罪被害者等見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(見舞金の請求)

第12条 前条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、古賀市犯罪被害者等見舞金支給請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(見舞金の支給の取消し)

第13条 市長は、支給決定者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により見舞金の支給の決定を取り消したときは、古賀市犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第5号)により支給決定者に対しその旨を通知するものとする。

(見舞金の返還)

第14条 支給決定者は、前条第1項の規定により支給決定を取り消された場合であって、当該取消しに係る部分に関し既に見舞金が支給されているときは、速やかに当該見舞金の額に相当する金額を市に返還しなければならない。

(居住の安定を図る対象者)

第15条 条例第8条の規定による居住の安定を図るための支援の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 犯罪等により害を被った者及びその者と次に掲げる関係にあること。

 配偶者

 2親等以内の親族

 生計を一にしている親族

(2) 次に掲げる要件のいずれかに該当すると市長が認めること。

 更なる犯罪等により被害を受けるおそれがあり、緊急に転居が必要であること。

 従前の住居が犯罪等の現場となったことにより、当該住居に居住することが困難であること。

 その他、犯罪等により従前の住居に居住することが困難であること。

(報告等)

第16条 市長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、犯罪被害者等に報告を求め、又は調査を行うことができる。

(関係機関への情報提供依頼)

第17条 市長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、犯罪被害者等の同意を得た上で、関係機関等に情報の提供その他の必要な事項の報告を求めることができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行し、この規則の施行の日以降に生じた犯罪被害について適用する。

(令和5年12月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(改正(令5規則第27号))

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(改正(令5規則第27号))

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古賀市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和4年3月31日 規則第31号

(令和5年12月26日施行)