○古賀市地籍調査成果品閲覧及び成果資料交付事務取扱要綱

令和6年3月14日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地籍調査成果品の閲覧及び成果資料の交付事務について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「成果品」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施した地籍調査の地籍簿又は地籍図であって、かつ、国土調査法第19条第2項の認証(以下「認証」という。)を受けたもの又は当該認証を受ける前に地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年3月14日付け国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知)に基づく検査(以下「検査」という。)を本市が実施したものをいう。

2 この要綱において「成果資料」とは、国土調査法に基づき実施した地籍調査の一筆図形(筆界点座標値及び図根点座標値を含む。)、地籍集成図その他の成果資料であって、かつ、認証を受けたもの又は検査を本市が実施したものをいう。

(閲覧又は交付の申請)

第3条 成果品の閲覧を行おうとする者又は成果資料の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地籍調査成果品閲覧及び成果資料交付申請書(様式)により、市長に申請するものとする。

(閲覧の方法)

第4条 閲覧は、市長の指定する場所において行うものとする。

(交付の制限)

第5条 市長は、第3条の規定による成果資料の交付の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、成果資料を交付しないことができる。

(1) 交付の申請があった成果資料に、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する個人情報を含むとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

(手数料)

第6条 成果資料の交付に係る手数料は、古賀市手数料条例(平成12年条例第6号)別表の規定によるものとし、成果品の閲覧に係る手数料は無料とする。

(周知)

第7条 成果品及び成果資料は、地籍調査時点の資料であることを申請者に周知するものとする。

(成果品及び成果資料の利用)

第8条 認証を受ける前の成果品を閲覧する者及び成果資料の交付を受ける者は、この成果品及び成果資料が認証を受ける前のものであることを理解し、その利用に当たっては十分な確認及び点検を行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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古賀市地籍調査成果品閲覧及び成果資料交付事務取扱要綱

令和6年3月14日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)