○古賀市次世代人権リーダー育成事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第55号
古賀市次世代人権リーダー育成事業補助金交付要綱(平成20年8月告示第124号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代の人権活動において指導的役割を果たすことのできる若者の育成に資するため、古賀市次世代人権リーダー育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 古賀市内に居住し、満年齢15歳以上20歳未満であること(中学校在学中の者を除く。)。
(2) 事業において習得した知識を、自己の人権感覚の向上及び市内における人権活動に役立てる意欲があること。
(3) 保護者の同意を得ていること。
(4) 在学する高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第124条及び同法第125条第1項に規定する専修学校高等課程又は同法第134条第1項に規定する修業年限1年以上の各種学校をいう。以下同じ。)の承認を得ていること(高等学校等在学中の者に限る。)。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、人権活動の指導的役割を担うための研修とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、旅費及び参加負担金(懇親会費を除く。)とする。
2 前項の旅費の額は、古賀市職員等の旅費に関する条例(平成9年条例第41号)に規定する古賀市職員の例による。
(補助金額等)
第5条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。