○古賀市新生児聴覚検査補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障がいの早期発見と早期療育を図るため、古賀市新生児聴覚検査実施要綱(令和6年3月告示第50号。以下「実施要綱」という。)第8条の規定に基づき、古賀市新生児聴覚検査補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委託外医療機関 実施要綱第3条の実施医療機関以外の医療機関をいう。

(2) 実施対象検査 実施要綱第4条の実施対象検査をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱第5条の対象者の保護者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、委託外医療機関等における実施対象検査とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、実施対象検査に係る費用とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、5,000円とする。

(交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、実施対象検査の受診日の属する月の翌月から起算して6月を経過する月の末日までに、古賀市新生児聴覚検査補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市新生児聴覚検査補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、同日以後に出生した新生児について適用する。

(効力)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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古賀市新生児聴覚検査補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第85号

(令和6年4月1日施行)