ひと育つ こが育つ
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控除の種類 | 対象者 | 所得控除額 |
---|---|---|
特別障がい者控除 | 本人または控除対象配偶者、扶養親族が身体障がい者手帳1〜2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級の所持者 | 40万円 |
同居特別障がい者控除の加算 | 上記の対象者で、控除対象配偶者または扶養親族が同居している特別障がい者の場合、配偶者控除もしくは扶養控除に別途加算されます。 | 障害者控除40万円 +35万円 |
障がい者控除 | 本人または控除対象配偶者、扶養親族が身体障がい者手帳3〜6級、療育手帳B、精神障がい者保健福祉手帳2〜3級の所持者 | 27万円 |
基準日:12月31日までに手帳の交付を受けた人
手続き
給与所得者は事業所へ、それ以外の場合は確定申告時に申告して下さい。(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の提示が必要です)
問い合わせ先
香椎税務署
〒813-8681 福岡市東区千早6-2-1 電話:092-661-1031
障がいの程度に応じ、住民税の控除の制度があります。
詳細については、市税課の個人市民税についてのページの「障がい者の住民税の控除」をご覧ください。
非課税の対象者・内容
両眼の視力を喪失した人、または両眼の矯正視力の和が0.06以下の人があんま、マッサージ、はり、きゅう等医業に関する事業を行う場合は非課税となります。
減免の対象者・内容
身体障がい者手帳1~4級を持っている人で、前年中の合計所得額が300万円以下である人が、事業を行う場合、一定の要件のもとに個人事業税が減免されます。
問い合わせ先
東福岡県税事務所
〒812-8543 福岡市東区箱崎1-18-1 粕屋総合庁舎2階
電話:092-641-0201
障がい者が相続により財産を取得した場合、相続税額から下記の金額が控除されます。
控除の種類 | 対象者 |
---|---|
障がい者控除 | (85歳※-本人の相続時の年齢)×12万円 |
特別障がい者控除 | (85歳※-本人の相続時の年齢)×6万円 |
※平成22年3月31日以前に相続、又は遺贈で財産を取得した場合は70歳とされています。
問い合わせ先
香椎税務署
〒813-8681 福岡市東区千早6-2-1
電話:092-661-1031
特別障がい者に対する贈与財産が特別障がい者扶養信託契約に基づいて信託された場合、贈与税の控除が認められます。この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障がい者非課税信託申告書」を信託会社を通じて税務署長に提出しなければなりません。
金額
非課税(限度額6千万円)
問い合わせ先
香椎税務署
〒813-8681 福岡市東区千早6-2-1
電話:092-661-1031
※特別障がい者扶養信託については各信託銀行等
350万円までの定期預金の利子に対する課税が、手続きをとれば非課税になります。
対象者(障がい者関係)
詳しくは、各金融機関・郵便局へお問い合わせください。
対象となる自動車
下記の表に示す障がい程度区分にあって以下のいずれかに該当する車が対象です。(減免となるのは1人につき1台です。また、普通自動車と軽自動車の両方で減免を受けることはできません。)「生計を一にする者」とは、障がい者と同居、日常生活の資金をともにしている方をいいます。
(1)障がい者本人が所有し本人が運転する車
(2)障がい者本人が所有し、その障がい者の通勤・通学・通院等に使用するため生計を一にする者が運転する車
(3)障がい者と生計を一にする者が所有し、その障がい者の通勤・通学・通院等に使用するため、障がい者本人または生計を一にする者が運転する車
(4)障がい者だけの世帯で、障がい者本人が所有し、その障害者の通勤・通学・通院等に使用するため常時介護する人が運転する車
(5)自動車の仕様が専ら身体障がい者の利用に供する車(手帳の交付を受けている人が対象だが、障がいの程度は問わない。)
障がいの区分 | 本人が運転する車 (上記対象車1) |
左記以外の場合 (上記対象車2〜4) |
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視覚障がい | 1〜3級、4級の一部 | |
聴覚障がい | 2、3級 | |
平衡機能障がい | 3級 | |
音声言語機能障がい | 3級 | |
上肢障がい | 1、2級 | |
下肢障がい | 1〜6級 | 1〜4級 |
体幹機能障がい | 1〜3級、5級 | 1〜3級 |
乳幼児期の非進行性の脳病変による運動機能障がい | (上肢障がい)1、2級 (移動機能)1〜6級 |
(上肢障がい)1、2級 (移動機能)1〜4級 |
内部障がい | 1、3級 | |
免疫機能障がい | 1〜3級 | |
知的障がい | 療育手帳A、A1、A2、A3、B1(IQ50以下) | |
精神障がい | 精神障がい者保健福祉手帳1級 |
手続き(主に必要なものであり、ケースにより異なりますので、まずはお問い合わせ下さい。)
軽自動車の場合は、軽自動車税(市税課のページへ移動します)の「障がい者の軽自動車税の減免」をご覧ください。
普通自動車の場合
① 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
② 運転する者の運転免許証
③ 自動車検査証
④ 印かん
⑤ 世帯全員の住民票または健康保険証(家族、常時介護者運転の場合)
※住民票は続柄の記載があるもの。健康保険証は国民健康保険証は不可
問い合わせ先
自動車税・自動車取得税
東福岡県税事務所
〒812-8543 福岡市東区箱崎1-18-1 電話:092-641-0201
軽自動車税
古賀市役所市税課 電話:092-942-1111(内線237)
障がい福祉係
電話:092-692-1078
Eメール:syougai@city.koga.fukuoka.jp