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個人市民税

個人市民税の概要

その年の1月1日現在、古賀市に居住している人に対し、前年1年間(1月1日〜12月31日)の所得に応じて課税されます。
また、古賀市に居住していなくても市内に家や事務所、事業所がある場合は「均等割」が課税されます。なお、個人の県民税は市民税を納める際に併せて納めていただき、市を通して県へと送られます。


税額の計算方法  ※ 令和3年度(令和2年分の申告)から


「均等割」と「所得割」の合計により算出されます。

※ここでの扶養者の人数には所得制限はありません


均等割
◎税額
5,500円(市:3,500円 県:2,000円)
※令和5年度まで東日本大震災復興基本法により1,000円が加算されています。
※平成21年から森林環境税500円が県民税に加算されています。


◎対象者
前年の合計所得金額が以下の基準額を超える方
扶養者がいない場合  415,000円
扶養者がいる場合   315,000円×(1+扶養者の人数)+189,000円+100,000円
例:妻 扶養者1名 年少扶養2名 の場合
315,000円×4名+189,000円+100,000円 = 1,549,000円


所得割
◎税額
(前年中の所得金額-所得控除額)×税率(市:6% 県:4%)
課税所得金額
※上記の金額から、税額控除額調整控除額税額調整額などを差し引きます。


◎対象者
前年の総所得金額等が以下の基準額を超える方
扶養者がいない場合  450,000円
扶養者がいる場合   350,000円×(1+扶養者の人数)+320,000円+100,000円
例:妻 扶養者1名 年少扶養2名の場合
350,000円×4名+320,000円+100,000円 = 1,820,000円


ただし、下記に該当する方は非課税となります。

  • 生活保護の規定による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

納付の方法

普通徴収と特別徴収と公的年金からの特別徴収の3つの方法があります。


普通徴収
市役所から各個人あてに送付する納税通知書により納める方法です。
納期は年4回(通常6月、8月、10月、翌年1月)です。


特別徴収
給与の支払者を通じて納める方法です。
6月から翌年5月までの12回に分けて給料から差し引かれます(ただしボーナスからは徴収されません)。


福岡県と県内全市町村からのお知らせ
県内全市町村は、個人住民税の特別徴収を徹底します!(WORDファイル)


特別徴収にかかる書類



公的年金からの特別徴収(年金特徴)

公的年金からの特別徴収(以下「年金特徴」と言います。)とは、納税者の利便性の向上や徴収の効率化を目的に、公的年金にかかる市県民税を年金から天引きする制度です。古賀市では、平成23年度市県民税から年金特徴を行っています。
なお、この制度は納税方法を変更するもので、新たな税負担はありません。また、法に基づく制度のため納付方法を選択することはできません。


◎対象となる人
次の1から3すべてに該当する人が対象となります。

  1. その年の4月1日現在において満65歳以上の人
  2. 公的年金などにかかる所得に対して市県民税が課税されている人
  3. 古賀市で介護保険料を公的年金から天引きされている人

◎対象とならない・中止される人

  • その年度の1月2日以降、古賀市から転出した人
  • 次の計算式にあてはまる人
    市県民税>公的年金-介護保険料


また、特別徴収開始後に次のようなことがあった場合、特別徴収を中止し、納付書で納めていただきます。

  • 年金の支給停止
  • 年金受給権への担保設定
  • 税額の変更
  • 市外への転出

年間スケジュール

  • 【A】年金特徴を開始する年度は、6・8月は年税額の半分を納付書にてご本人様に納めていただき、10・12・翌2月の年金受給時に残りの税額を天引きします。
  • 【B】翌年度以降継続して年金特徴に該当する人は、4・6・8月は前年の年税額の6分の1ずつを年金から天引き(仮徴収)し、10・12・翌2月は当該年度の年税額から4・6・8月の天引き分の残りを天引き(本徴収)します。

これまで(年金特徴開始前の普通徴収)
6月 8月 10月 1月
納付書にて納付
年税額分の4分の1 年税額分の4分の1 年税額分の4分の1 年税額分の4分の1

年金からの特別徴収開始年度【A】
6月 8月 10月 12月 2月
納付書にて納付 年金からの天引き
年税額分の4分の1 年税額分の4分の1 年税額分の6分の1 年税額分の6分の1 年税額分の6分の1

2年目以降【B】
4月 6月 8月 10月 12月 2月
年金からの天引き
前年の年税額の6分の1ずつ(仮徴収) 年税額から仮徴収分(4・6・8月分)を差し引いた残りを3分の1ずつ

障害者の住民税の控除  ※ 令和3年度(令和2年分の申告)から

障害の程度に応じ、住民税の控除の制度があります。


控除の種類 対象者 所得控除額
特別障害者控除 本人または控除対象配偶者、扶養親族が身体障害者手帳1〜2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者 30万円
同居特別障害者控除の加算 特別障害者控除の対象者で、控除対象配偶者または扶養親族が同居している特別障害者の場合、配偶者控除もしくは扶養控除に別途加算されます。 特別障害者控除+23万円
障害者控除 本人または控除対象配偶者、扶養親族が身体障害者手帳3〜6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2〜3級の所持者 26万円
非課税 前年の所得が135万円以下の障害者 非課税

※基準日:12月31日までに手帳の交付を受けた人


手続き
給与所得者は事業所へ、それ以外の場合は確定(住民税)申告時に申告して下さい(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示が必要です)。

このページに関するお問い合わせ先

市税課
市民税係
電話:092-942-1126
Eメール:shizei@city.koga.fukuoka.jp


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