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令和4(2022)年度からの10年間を計画期間とする「第3次古賀市男女共同参画計画」を策定しました。
・第3次古賀市男女共同参画計画(PDFファイル:4.7MB)
・第3次古賀市男女共同参画計画(概要版)(PDFファイル:1489KB)
・古賀市男女平等をめざす基本条例(別のウィンドウが開きます)
・内閣府ホームページ・男女共同参画社会基本法(別のウィンドウが開きます)
令和4年1月13日(木)~令和4年2月14日(月)の期間に実施した「第3次古賀市男女共同参画計画(案)」に関するパブリック・コメントの実施結果を下記のとおり公表します。
・第3次古賀市男女共同参画計画(案)パブリック・コメント実施結果(PDFファイル:357KB)
題名 | 第3次古賀市男女共同参画計画(案) |
趣旨 | このたび、市では令和4年度から10年間を計画期間とする男女共同参画推進の基本的指針となる計画案を作成しましたので、これを公表し、みなさまからのご意見を募集します。 |
意見提出期間 | 令和4年1月13日(木)~令和4年2月14日(月) ※郵便(配達業者による送付を含む。)による場合は、当日消印有効とします。 |
案等の公表する資料 |
第3次古賀市男女共同参画計画(案)(PDFファイル:3928KB) 次の場所でも閲覧が可能です。 ・人権センター窓口 |
応募資格 | (1)古賀市内に住所がある方 (2)古賀市内に事務所・事業所をお持ちの方 (3)古賀市内の事務所・事業所・学校に通勤・通学されている方 (4)この案の内容に関して直接の利害関係がある方 ※(1)(2)(4)については、個人・団体の別は問いません。 |
意見提出方法 | 意見提出書面の様式は自由ですが、氏名(団体の場合は団体の名称)、住所(団体の場合は団体の所在地)、連絡先(電話番号、メールアドレス等)を必ず記載し、次のいずれかの方法で提出してください。
応募資格の(4)のみに該当される方は、氏名等のほか利害関係の内容についても記載してください。 ※下記の参考様式をお使いいただいても構いません。 提出方法及び提出先 |
結果の公表 予定 |
令和4年3月上旬 |
結果の公表に ついて |
○提出されたご意見は、最終的な決定をする上での参考とさせていただくとともに、ご意見の内容と それに対する市の考え方を整理した結果を後日公表します。 が不明瞭なものについては、市の考え方を示さない場合があります。 ません。 また、提出されたご意見に含まれる個人情報は古賀市個人情報保護条例に基づき適正に管理し、結果の公表の際には、当該個人情報を除いて意見の内容のみ公表します。 |
問い合わせ先 | 古賀市市民部 人権センター 男女共同参画・多様性推進係 (古賀市役所第2庁舎1階) 〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1 電話 092-942-1128 FAX 092-942-1286 Eメール danjo@city.koga.fukuoka.jp |
古賀市では、平成15(2003)年に市民一人ひとりの人権が保障され、家庭や地域、職場など、あらゆる分野において男女共同参画が推進されるよう「古賀市男女共同参画計画(平成14(2002)年度~平成23(2011)年度」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けて取組を推進してきました。その後実施した市民意識調査や社会情勢を踏まえ「第2次古賀市男女共同参画計画(平成24(2012)年度~平成33(2021)年度」を策定、平成28(2016)年度で「第2次古賀市男女共同参画計画」の前期5年間の実施計画が終了するにあたり、平成27年(2015)年度に実施した「古賀市男女共同参画に関する市民意識調査」の結果を踏まえ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく計画内容を含めて、後期5年間の実施計画を策定しました。
参画(さんかく)という言葉は…
単に参加するというだけでなく、方針の立案や決定などの意思決定への参加ということを意味します。
「第2次古賀市男女共同参画計画」について、古賀市男女平等をめざす基本条例第12条の規定により、実施状況の報告を公表することとしています。
古賀市では、市民一人ひとりの人権が保障され、家庭や地域、職場など、あらゆる分野において男女共同参画が推進されるよう計画を策定し、市民の皆さんと共に様々な取組みを進めているところです。
計画策定の基礎資料とするため、意識調査を実施しました。調査結果は下記のとおりです。
平成27年度 古賀市男女共同参画社会に関する市民及び事業所意識調査
1.平成27年度 古賀市男女共同参画社会に関する市民及び事業所意識調査報告書
2.平成27年度 古賀市男女共同参画社会に関する市民及び事業所意識調査概要版
令和2年度 古賀市男女共同参画社会に関する市民及び事業所意識調査
1.令和2年度古賀市男女共同参画社会に関する市民及び事業所意識調査報告書(PDFファイル:9.1MB)
2.令和2年度古賀市男女共同参画社会に関する市民及び事業所意識調査概要版(PDFファイル:598KB)
このパンフレットは古賀市男女共同参画啓発推進員(輝きKogaネット)と市男女共同参画係及び防災担当の危機管理係と一緒に作成いたしました。
東日本大震災後、避難所での男女共同参画の重要性が叫ばれるようになりました。男女両方の視点に立った避難所運営ができないことで、様々な問題が起きたからです。
このパンフレットでは、男女の視点の必要性と避難所運営に男女の視点を活かす具体的なポイントをわかりやすく記載しております。ご家庭や地域でこのパンフレットをぜひご活用ください。
平成26年2月に古賀市は自主宣言登録しました。
平成30年12月、市長交代に伴って、再登録しました。
宣言内容
第2次古賀市男女共同参画計画に基づき、平成28年までに審議会等男女それぞれが40%以上とする。
また、同計画に基づき、平成32年までに市の管理職を男女それぞれが30%以上の構成目標の達成をめざす。
女性の大活躍福岡県会議とは…
女性の活躍を推進することによって、企業の総合力の向上(企業経営)及び地域経済の活性化(地域経営)を図るとともに、男女共に働きやすく、生きやすい社会づくりに取り組んでいます。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が平成27年8月28日に国会で成立しました。これにより、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業等※)に義務付けられました。
※常時雇用する労働者が300人以下の民間企業等にあっては努力義務
詳細については、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)(別のウィンドウが開きます)をご覧ください。
女性の活躍推進法に関するお問合せは、福岡労働局雇用均等室(電話:092-411-4894)まで。
市でも「古賀市における女性職員の活躍推進に向けた特定事業主」(人事課のページへ移動します)を策定しました。
男女共同参画社会の形成を促進するためには、男女共同参画推進施策及び男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策の推進、性別による人権侵害の被害者の救済が求められます。
この制度は、男女共同参画社会の形成をめざし効果的な施策を推進するために皆さんのご意見をいただくものです。
提出方法
苦情申出書に記入・押印の上、古賀市役所人権センター(〒811-3192 古賀市駅東1丁目1-1)にご郵送いただくか、直接お持ちください。
苦情申出書の様式(PDFファイル:32KB)
人権センター
男女共同参画・多様性推進係
電話:092-942-1128
Eメール:danjo@city.koga.fukuoka.jp