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専用水道・簡易専用水道の権限が市へ移譲されました
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「第2次一括法」という。)により、これまで保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に専用水道及び簡易専用水道に関する都道府県知事の権限を移譲することとした水道法の規定が改正され、全ての市の市長又は特別区の区長に移譲されることになりました。
※平成25年4月1日から次の業務は上下水道課で行っています。
水道法第48条の2(市の市長又は特別区の区長に関する読替え等) 様式ダウンロードはこちら
専用水道関係
簡易専用水道関係
上下水道課
給排水係
電話:092-942-1129
Eメール:kyuhaisui@city.koga.fukuoka.jp