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古賀市隣保館「ひだまり館」ってどんな施設?

古賀市隣保館「ひだまり館」は、地域住民のコミュニティーセンターとして社会福祉の増進を図るとともに、人権・同和問題の速やかな解決を図るために設置された市の施設です。古賀市では「ひだまり館」を拠点として、人権感覚を高め、交流の輪がひろがり、人と人とがつながりあい、みんなの人権がたいせつにされた「人権と福祉のまちづくり」の実現に向けて、社会福祉法に基づくさまざまな隣保事業に取り組んでいます。


名称 古賀市隣保館「ひだまり館」
設置場所 古賀市新原1051番地6
構造 鉄骨造 地上1階
建物面積531.45平方メートル
駐車台数 41台(内訳:普通車38台、軽自動車1台、まごころ駐車場2台)
備考
  • 教育委員会の所管として事業開始。
  • 2002(平成14)年4月保健福祉部へ移管。
  • 2012(平成24)年4月鹿部から新原に移転

隣保館について→全国隣保館連絡協議会のホームページ(別のウィンドウが開きます)

古賀市隣保館「ひだまり館」の隣保って、どんな意味?

そもそも『隣保』とは、隣近所(となりきんじょ)の意味です。また、隣近所(地域)のみんなが集まって、支えあい・助け合い、お互いをたいせつにするという意味もあります。『隣保事業』は、欧米のセツルメント活動の訳語として、日本在来の隣保相互扶助の思想と結びついて明治後期に定着しました。また、社会福祉法では「隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。」とされています。


隣保
となり近所の家々や人々。また、となり近所どうしで助け合うこと。(大辞泉)


セツルメント
住民と個人的に接触しながら生活の向上を図る社会運動。
また、そのための授産所・託児所・診療所などの設備(Shin Meikai Kokugo Dictionary, 5th edition (C) Sanseido)。

古賀市隣保館「ひだまり館」って、どんなことすると?

古賀市隣保館条例、および隣保館設置運営要綱に基づき、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に実施しています。
※古賀市隣保館条例 → 古賀市例規集(別のウィンドウが開きます)
※隣保館設置運営要綱 → 全国隣保館連絡協議会のホームページ(別のウィンドウが開きます)

古賀市隣保館「ひだまり館」って、どんな部屋があると?

古賀市隣保館「ひだまり館」には会議室をはじめ、30畳敷きの和室などがあり、また、人権に関する本も数多く所有しており、さまざまな活動、研修などに利用できます。また、啓発・展示スペースを設けていますので、作品の展示会なども可能です。



古賀市隣保館「ひだまり館」の主な施設

  • 会議室会議室1
  • 会議室会議室2
  • 会議室会議室1、2

  • 会議室会議室3
  • 和室和室


  • 交流スペース交流スペース
  • 見取り図見取り図

古賀市隣保館「ひだまり館」の主な使用料金

部屋の名称 使用料金(1時間につき)

会議室1

300円
会議室2 300円
会議室3 300円
和室
400円
調理室 400円

※冷暖房の使用料金は、1時間につき100円です。(1時間に満たない場合の使用料は1時間として算出します)

 

古賀市隣保館「ひだまり館」って、誰でも利用できると?

古賀市隣保館「ひだまり館」では上記にある設備を活用し、さまざまな隣保事業を行っており、古賀市民で、社会福祉の増進や、隣保事業に則ったあらゆる人権課題の解決を図るための活動をされている団体やサークルに貸館を行っております(詳細はお問い合わせ下さい)。

古賀市隣保館「ひだまり館」って、どこにあると?


ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。
いつでも気軽にお立ち寄りください!スタッフ一同、ご来館をお待ちしております。


  • 外観
    外観
  • エントランス
    エントランス

このページに関するお問い合わせ

古賀市隣保館「ひだまり館」
電話:092-943-4222
FAX:092-943-4244
Eメール:rinpokan@city.koga.fukuoka.jp


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