古賀市役所

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国民健康保険への加入・脱退、保険証の発行・変更等

1.国民健康保険への加入、脱退、変更等の手続き

  ・国保に加入するとき

  ・国保を脱退するとき

  ・その他の変更等の手続き

2.国民健康保険の保険証等の種類

3.国民健康保険被保険者証等の氏名表記

4.国民健康保険被保険者証の性別表記

5.国民健康保険被保険者証での臓器提供の意思表示

国民健康保険被保険者証の郵送方法の変更(令和6年7月から)


1.国民健康保険への加入、脱退、変更等の手続き

 職場の医療保険(健康保険、共済組合など)や後期高齢者医療に入っている人、生活保護を受けている人以外は、職場や年齢に関係なく、全員国保への加入が必要です。


 なお、国民健康保険の加入、脱退等については、事由発生後14日以内に手続きが必要です。


 手続きには世帯主および異動者全体の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。

 下記とあわせて、個人番号カードなど個人番号がわかるものと届出者の本人確認書類をお持ちください。
  ※ 本人以外で同一世帯以外の人が申請する場合は委任状が必要です

【 国保に加入するとき 】

こんなとき

届け出に必要なもの(上記に加えて)

※ 全てのお手続きに、個人番号がわかるもの

届出者の本人確認書類は必要です

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者からはずれた 証明書
子どもが生まれたとき
生活保護を受けなくなったとき 保護停止・廃止決定通知書

証明書には 国保加入希望全員の氏名、生年月日が明記されているか確認して下さい。

【 国保を脱退するとき 】

こんなとき

届け出に必要なもの(上記に加えて)

※ 全てのお手続きに、個人番号がわかるもの

届出者の本人確認書類は必要です

他の市区町村などへ転出するとき 保険証
職場の健康保険に入ったとき

国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)
※健康保険証は切り替わる全員の保険証が必要です。


【スマートフォン・パソコンからも手続きが可能です】

お手続きはコチラから(電子申請のページに移動します)

事前に本人確認書類(免許証など)の写真、新しい健康保険証の写真(全員分を1枚もしくは2枚に分けたもの)を撮っておくとスムーズです。

職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書

【 その他の変更等の手続き 】

こんなとき

届け出に必要なもの(上記に加えて)

※ 全てのお手続きに、個人番号がわかるもの

届出者の本人確認書類は必要です

古賀市内で住所が変わったとき 保険証
世帯主が変わったとき
氏名が変わったとき
世帯を分けたとき、一緒にしたとき
修学のため別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書、新しい住所の住民票
長期入院や施設入所のため別の住所を定めるとき 保険証、入所証明書、新しい住所の住民票
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)




2.国民健康保険の保険証等の種類

「国民健康保険被保険者証」

・69歳までの人に交付する保険証です。


・保険証の有効期限は次の7月31日までです。(通常1年間)

 ※ 毎年7月中旬ごろに有効期間を更新した保険証を簡易書留で郵送します


・ただし、次の7月1日までに70歳になる人は、有効期限が誕生日の1日前の日が属する月の末日までとなります。有効期限後(70歳になられた後から)は「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」に切り替わりますので、個別に郵送でお知らせします。




国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」

・70歳から74歳までの人に交付する保険証です。「一部負担金(窓口負担)の割合」を記載しています。


・保険証の有効期限は次の7月31日までです。(通常1年間)

 ※ 70歳の誕生月の下旬までに個別に郵送します

 ※ 75歳の誕生日のからは「後期高齢者医療制度」に切り替わります。「後期高齢者医療制度」のお知らせについては、誕生月の前月に個別に通知をお送りします



「短期被保険者証」
・前年度までの保険税に滞納がある場合は、通常よりも有効期間が短い保険証「短期被保険者証」を交付します。


・「短期被保険者証」の有効期間は、通常1カ月です(更新の場合は1カ月ごとの延長)


・「短期被保険者証」の交付や有効期間の更新については、保険税の納付を確認させていただいた上で発行しますので、納付した保険税の領収証を持参の上、ご来庁ください。

 ※ 前年度までの保険税が完納された場合等には、通常の保険証に切り替えます

 ※ 完納されていない保険税には、延滞金が加算されます。また、未納が続く場合は財産の差し押さえ等滞納処分の対象となる可能性があますので、保険証の更新が必要なくても継続してご納付をお願いします

  (参考)有効期間が短い期間の保険証を窓口で更新されている方へ




「資格証明書」
・特別な理由がなく、1 年以上保険税を滞納された場合、被保険者証を返還していただき、「資格証明書」を交付することがあります。


・「資格証明書」で受診した場合、医療機関窓口で一旦10割をお支払いいただきます。(保険税を納付された後に、申請により給付割合相当分をお返しすることになります)

 ※ ただし、資格証明書を交付されている方が、医療機関等での受診の結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合、全額自己負担とはならず、通常の負担割合(3割負担等)で受診ができます。




◆令和6年12月2日以降は、現行の保険証(被保険者証、短期被保険者証等)は発行ができなくなります。

 詳しくは、こちらをご覧ください。




3.国民健康保険被保険者証等の氏名表記について

 心と体の性が一致しない性別不合(性同一性障がい)を有する方で、国民健康保険証等の表面に戸籍上の氏名と異なる氏名(以下「通称名」という)の記載を希望する場合、申出により通称名を保険証に記載することができます。

 通称名の記載を希望される方は、下記書類を市民国保課国保係へご提出ください。



(1)必要なもの

 ・本人の保険証
 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
 ・国民健康保険被保険者証等の記載に関する申出届 → 申請書様式はこちら

 ・戸籍上の氏名と異なる氏名(通称名)が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類

  ※ 勤務先または学校等が発行する証明書、通称名で受領している郵便物、公共料金の請求書など

 ・性別不合(性同一性障がい)を有することを確認できる書類(医師の診断書等)

  ※ 診療報酬明細書で傷病名が確認できる場合は診断書等の提出が不要ですが、診療報酬明細書の

   記載内容については、窓口にご来庁いただき本人確認を行ったうえで確認いたします。

   なお、診療報酬明細書を開示することは原則できません。



(2)表記方法

【氏名について(通称名の記載)】

 ①保険証の表面に戸籍上の氏名と通称名を連名で記載する

 ②保険証の表面に通称名を記載し、裏面に戸籍上の氏名を記載する

 上記のいずれかを選択できます。



性別について(裏面への記載)
 保険証の表面の性別欄に、「裏面参照」と記載し、

 裏面には「性別:男(女)」または「戸籍上の性別は男(女)」と記載します





(3)注意事項

 ・この申請は申請時から保険証の有効期限まで有効です。
 ・この申請は代理人による手続きの代行はできません。
 ・対象となる保険証等以外の申請書、通知書等には戸籍上の性別が記載されることがあります。
 ・保険証の変更は一部手書きで行います。


 (参考)保険証の性別・氏名表記を変更できます(パンフレット)

4.国民健康保険被保険者証の性別表記を裏面記載できます

 国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)表面に、戸籍上の性別の記載を希望されない方は、下記の書類をお持ちになり、市民国保課 国保係へご相談ください。

  ※ 保険証の表面の性別欄に、「裏面参照」と記載し、裏面には「性別:男(女)」または「戸籍上の性別は男(女)」と記載します。

 (参考)表記イメージ



(1)必要なもの

・本人の保険証
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・国民健康保険被保険者証等の表記変更届 → 申請書様式はこちら



(2)表記方法
保険証の表面の性別欄に、「裏面参照」と記載し、

裏面には「性別:男(女)」または「戸籍上の性別は男(女)」と記載します



(3)注意事項
・この申請は申請時から保険証の有効期限まで有効です。
・この申請は代理人による手続きの代行はできません。
・対象となる保険証等以外の申請書、通知書等には戸籍上の性別が記載されることがあります。
・保険証の変更は一部手書きで行います。



5.国民健康保険被保険者証で臓器提供の意思表示ができます

 臓器提供意思表示の方法・機会の拡大のため、「国民健康保険被保険者証」の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。

 (参考)被保険者証の臓器提供意思表示記入欄について(厚生労働省ホームページ

  ※ 臓器提供意思表示欄の記入は任意です。この欄は、臓器提供意思表示の機会の拡大を図るために設けているもので、記入を義務付けるものではありません


  ※ 臓器提供をする意思表示ができるのは、15歳以上の人になります


  ※ 被保険者証の交付時に、臓器提供意思表示欄に貼り付ける情報保護シールをあわせて配布していますのでご利用ください


  ※ 臓器提供に関する詳細については、公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(外部サイト)のホームぺージをご覧ください





6.国民健康保険被保険者証の郵送方法の変更(令和6年7月から)

 令和6年7月から、国民健康保険の保険証(被保険者証)の郵送方法が変わります。


【郵送方法の変更内容(令和6年7月~)】
(変更前)「簡易書留郵便」で世帯ごとにまとめて送付
 → (変更後)「特定記録郵便」で被保険者ごとに1通ずつ送付


 ※ 特定記録郵便:郵便ポストに配達され対面での受け取りが不要で、配達日時等が記録される郵便




保険証の郵送方法について、「特定記録郵便」ではなく、「簡易書留郵便」または「市役所窓口での受け取り」を希望する人は、個別に対応いたしますので、

 ・電子申請(受付フォームはこちら

  または
 ・市民国保課国保係に連絡(電話 092-942-1193)

にて、お申し込みください。


 (※ 注) 郵送方法の変更手続きは、国民健康保険に加入されている人のみが対象です。後期高齢者医療(75歳以上)の方は手続きの対象外です。




 なお、古賀市国民健康保険に加入されている方には、令和6年度の新しい保険証(有効期間、令和6年8月1日~)を7月中旬ごろに郵送しますが、この際に郵送方法の変更を希望される場合は、令和6年6月21日(金)までにお申し込みください

このページに関するお問い合わせ先

市民国保課
国保係
電話:092-942-1193
Eメール:kokuho@city.koga.fukuoka.jp


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