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・「資格確認書(特別療養)」、「資格情報のお知らせ(特別療養)」について
職場の医療保険(健康保険、共済組合など)や後期高齢者医療に入っている人、生活保護を受けている人以外は、職場や年齢に関係なく、全員国保への加入が必要です。
なお、国民健康保険の加入、脱退等については、事由発生後14日以内に手続きが必要です。
手続きには世帯主および異動者全体の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
下記とあわせて、個人番号カードなど個人番号がわかるものと届出者の本人確認書類をお持ちください。
※ 本人以外で同一世帯以外の人が申請する場合は委任状が必要です。
こんなとき |
届け出に必要なもの(上記に加えて) ※ 全てのお手続きに、個人番号がわかるものと 届出者の本人確認書類は必要です |
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職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者からはずれた 証明書 |
子どもが生まれたとき | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護停止・廃止決定通知書 |
証明書には 国保加入希望全員の氏名、生年月日が明記されているか確認して下さい。
こんなとき |
届け出に必要なもの(上記に加えて) ※ 全てのお手続きに、個人番号がわかるものと 届出者の本人確認書類は必要です |
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他の市区町村などへ転出するとき | 保険証または資格確認書 |
職場の健康保険に入ったとき |
・国保の保険証または資格確認書 ・職場の健康保険に加入したとわかるもの 【スマートフォン・パソコンからも手続きが可能です】 お手続きはコチラから(電子申請のページに移動します) 事前に本人確認書類(免許証など)の写真、職場の健康保険に加入したとわかるものの写真(全員分を1枚もしくは2枚に分けたもの)を撮っておくとスムーズです。 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証または資格確認書 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証または資格確認書、保護開始決定通知書 |
こんなとき |
届け出に必要なもの(上記に加えて) ※ 全てのお手続きに、個人番号がわかるものと 届出者の本人確認書類は必要です |
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古賀市内で住所が変わったとき | 保険証または資格確認書 |
世帯主が変わったとき | |
氏名が変わったとき | |
世帯を分けたとき、一緒にしたとき | |
修学のため別に住所を定めるとき | 保険証または資格確認書、在学証明書、新しい住所の住民票 |
長期入院や施設入所のため別の住所を定めるとき | 保険証または資格確認書、入所証明書、新しい住所の住民票 |
保険証または資格確認書をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) |
〇ご自身の保険資格情報を確認いただくための書面(A4型)で、新規加入時や有効期限到来時、負担割合等の保険資格変更の際に、「マイナンバーカードを保険証利用登録している人」に交付されます。
〇「資格情報のお知らせ」のみの提示では、医療機関を受診することはできません。
※ 医療機関受診の際は、保険証利用登録しているマイナンバーカードをご使用ください
〇「マイナンバーカードを保険証利用登録していない人」に、新規加入時や有効期限到来時、負担割合等の保険資格変更の際に交付されます(申請不要)
〇保険証と同等の情報が記載されたもので、医療機関に提示することで、従来どおり受診が可能です(カード型)
「マイナンバーカードを保険証として利用登録している人」で、「マイナ保険証による医療機関の受診が困難な人」は、申請により、資格確認書の交付を受けることができます。
※ 加入中の健康保険等の保険者への申請が必要です。それぞれの健康保険組合等にご確認ください(国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者は市民国保課への申請になります)
【「資格確認書」交付申請方法】(マイナ保険証を持っている国民健康保険の加入者)
以下の書類を市民国保課にご提出ください
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・委任状(代理人申請の場合)
※ オンライン申請(電子申請)は、こちらをご覧ください
・特別な事情がなく、国民健康保険税を滞納し、納期限から1年以上経過した場合は、特別療養費(医療機関で受診の際、一旦10割負担)を適用し、資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)を交付することがあります。
・資格確認書(特別療養)で受診した場合や、資格情報のお知らせ(特別療養)を交付された人がマイナンバーカードで受診した場合、医療機関窓口で一旦10割をお支払いいただきます。
※ 国民健康保険税を納付された後に、申請により給付割合相当分を支給することになります
※ 10割分の費用を支払った日の翌日から2年間経過すると、申請ができなくなります
・国民健康保険税の納付が難しい場合は、お早めに納付相談にお越しください。
心と体の性が一致しない性別不合を有する方で、国民健康保険資格確認書等の表面に戸籍上の氏名と異なる氏名(以下「通称名」という)の記載を希望する場合、申出により通称名を資格確認書に記載することができます。
通称名の記載を希望される方は、下記書類を市民国保課国保係へご提出ください。
(1)必要なもの
・本人の保険証または資格確認書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・国民健康保険資格確認書等の記載に関する申出届 → 申請書様式はこちら
・戸籍上の氏名と異なる氏名(通称名)が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類
※ 勤務先または学校等が発行する証明書、通称名で受領している郵便物、公共料金の請求書など
・性別不合を有することを確認できる書類(医師の診断書等)
※ 診療報酬明細書で確認できる場合は診断書等の提出が不要ですが、診療報酬明細書の
記載内容については、窓口にご来庁いただき本人確認を行ったうえで確認いたします。
なお、診療報酬明細書を開示することは原則できません。
(2)表記方法
【氏名について(通称名の記載)】
①資格確認書の表面に戸籍上の氏名と通称名を連名で記載する
②資格確認書の表面に通称名を記載し、裏面に戸籍上の氏名を記載する
上記のいずれかを選択できます。
【性別について(裏面への記載)】
資格確認書の表面の性別欄に、「裏面参照」と記載し、
裏面には「性別:男(女)」または「戸籍上の性別は男(女)」と記載します
(3)注意事項
・この申請は申請時から国民健康保険を脱退するまで有効です。
・この申請は代理人による手続きの代行はできません。
・対象となる資格確認書等以外の申請書、通知書等には戸籍上の性別が記載されることがあります。
・資格確認書の変更は一部手書きで行います。
国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」)表面に、戸籍上の性別の記載を希望されない方は、下記の書類をお持ちになり、市民国保課 国保係へご相談ください。
※ 資格確認書の表面の性別欄に、「裏面参照」と記載し、裏面には「性別:男(女)」または「戸籍上の性別は男(女)」と記載します。
(1)必要なもの
・本人の保険証または資格確認書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・国民健康保険資格確認書の表記変更届 → 申請書様式はこちら
(2)表記方法
資格確認書の表面の性別欄に、「裏面参照」と記載し、
裏面には「性別:男(女)」または「戸籍上の性別は男(女)」と記載します
(3)注意事項
・この申請は申請時から国民健康保険を脱退するまで有効です。
・この申請は代理人による手続きの代行はできません。
・対象となる資格確認書以外の申請書、通知書等には戸籍上の性別が記載されることがあります。
・資格確認書の変更は一部手書きで行います。
臓器提供意思表示の方法・機会の拡大のため、国民健康保険資格確認書(または保険証)の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。
※ 臓器提供意思表示欄の記入は任意です。この欄は、臓器提供意思表示の機会の拡大を図るために設けているもので、記入を義務付けるものではありません
※ 臓器提供をする意思表示ができるのは、15歳以上の人になります
※ 資格確認書の交付時に、臓器提供意思表示欄に貼り付ける情報保護シールをあわせて配布していますのでご利用ください
※ 臓器提供に関する詳細については、公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(外部サイト)のホームぺージをご覧ください
市民国保課
国保係
電話:092-942-1193
Eメール:kokuho@city.koga.fukuoka.jp