古賀市役所

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マイナンバーカードについて

マイナンバー制度について

制度の概要、特定個人情報保護評価等について説明します。こちらをご覧ください。

マイナンバーカードの交付申請について

マイナンバーカードの申請方法には以下の方法があります。
※「個人番号カード交付申請書」の再交付をご希望される場合等は、古賀市役所市民国保課市民係にお問い合わせください。
※申請から受取まで1か月半程度かかります。


 ■郵便による申請 → 郵便による申請方法

 ■パソコンによる申請 → パソコンによる申請方法
 ■スマートフォンによる申請 → スマートフォンによる申請方法
 ■古賀市役所での申請サポート

 【日程と場所】
  土日祝日を除く平日8:30~17:00  市民国保課 市民係 窓口にて実施
 【サポート内容】
  ・マイナンバーカードの申請
  ・申請用写真撮影サービス

 ■ご自宅等での申請サポート

  市役所の窓口まで出かけることが難しい人を対象に職員が自宅や施設に訪問し、

  顔写真の撮影と申請のお手伝いをします。詳しくはこちら


マイナンバーカードの受け取り予約

 (1)申請から1~2か月後に郵送で、交付のお知らせハガキが届きます。
 (2)市役所市民国保課市民係に来庁予約の連絡をしてから、受け取りに行く。

  予約の方法

   ①LINEアプリで予約する。

    

    QRコードを読み取る(スマホではタップする)とLINEアプリの予約画面が開きます。

    「予約する」をタップして受け取り予約へおすすみください。

    事前にLINEアプリをインストールしてください。

   ②電話で予約する。

    (受付時間:平日8:30~17:00)

   ※翌月分まで予約可能です

マイナンバーカードの夜間・休日交付について

マイナンバーカードについては、平日の開庁時間内での受け取り以外に、
休日・平日夜間の実施日に受け取りができます。
仕事や学業等で受け取りが難しい方はぜひ、ご利用ください。

※翌月分まで予約可能です

【休日開庁予定日】

   12月7日(土)

    1月11日(土)

    2月9日(日)

  いずれの日も9:00~12:00まで。


【平日夜間開庁予定日】

   12月17日(火)

    1月21日(火)

    2月18日(火)

 いずれの日も17:00~19:30まで。

【予約できる人】
 古賀市に住民登録があり、マイナンバーカードの交付通知書(はがき・封書)が届いた方

 ※完全予約制です。人数に限りがございますので、予約はお早めにお願いします。
 ※休日の交付予約は交付当日にはできません。前開庁日までに予約をお願いします。
 ※上記日程・時間は状況により変更または中止になる場合があります。

マイナンバーカードの電子証明書(公的個人認証サービス)について

 電子証明書とは


 電子証明書とは、行政手続等で本人確認や電子データの改ざん防止のために利用する電子的な本人確認証明のことです。
 マイナンバーカードに記録されている電子証明書には、「利用者用電子証明書」と「署名用電子証明書」の2種類があります。


 電子証明書の有効期限について


 マイナンバーカードの電子証明書には有効期限があります。有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子申請(署名用電子証明書を使用)、コンビニでの各種証明書取得・マイナポータルへのログイン等(利用者用電子証明書を使用)に使えなくなります。
 有効期限が近付いた方には有効期限通知書が届きますので、継続して利用する場合には更新手続が必要です。(マイナンバーカード・電子証明書の更新について



 【マイナンバーカードと電子証明書の有効期限(令和4年4月1日以降の申請者)】

発行時年齢 マイナンバーカード 利用者証明用電子証明書 署名用電子証明書
18歳以上 発行日から10回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで
18歳未満 発行日から5回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで 発行日から5回目の誕生日まで ※1
備考 ①有効期間内であっても、他の市区町村から転入の場合は、継続利用の手続きが必要です。
②継続利用の手続きをしないまま、90日が経過するとマイナンバーカードは失効します。
マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 ①マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。
②有効期間内であっても、氏名・住所等に変更があった場合は、自動的に失効しますので、継続利用の手続きが必要です。
③利用者証明用電子証明書と発行日が異なる場合は、利用者証明用電子証明書の有効期間と同じになります。

※1 署名用電子証明書が付いていない15歳未満の方については、15歳になられた日以降に署名用電子証明書を発行することもできます。


 利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書の暗証番号については、ともに市民国保課の窓口で初期化・再設定の手続きは可能です。署名用電子証明書のみコンビニ等で初期化・再設定ができますが、事前に専用アプリのダウンロードが必要です。


 ■詳しくは、こちら(地方公共団体情報システム機構のサイト)

マイナンバーカード・電子証明書の更新について

 マイナンバーカードと電子証明書の有効期限の3か月前に青い封筒又は白い封筒で有効期限のお知らせをお届けしています。なお、通知が届かなくてもご本人様に手続きいただけるのであれば、有効期限の3カ月前の翌日から更新手続きは可能です。


1. お手元の有効期限通知書の「更新手続」の欄が「電子証明書」の場合

〇実施時間(予約不要)

 平日8:30~17:00


(1)本人または法定代理人が手続する場合

〇 持ち物
 ①マイナンバーカード
 ②顔写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
 ※法定代理人が手続きに来られる場合

 ③法定代理人の資格を証明する書類(登記事項証明書等)

 ※法定代理人が手続きに来られる場合
〇手続き
 ご本人様(もしくは法定代理人の方)が窓口で暗証番号の入力等を行い、電子証明書を更新します。(入力された暗証番号が間違っていた場合は初期化できます。)


(2)任意代理人が手続する場合(暗証番号がわかる場合)

※上記の開庁時間に本人の来庁が難しい場合は、任意の代理人が手続きすることができます。
〇 持ち物
 ①更新通知に同封されている「照会書兼回答書」に必要事項を記入したもの
 有効期限通知書
 ※双方ともに国から送付された封筒に入っています。
 ②マイナンバーカード
 ③代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
〇 手続き
 持参された「照会書兼回答書」に記入された暗証番号を基に、職員が暗証番号の入力等を行い、電子証明書を更新します。(記入された暗証番号が間違っていた場合、当日の手続きは出来ませんのでご注意ください。)
 暗証番号が間違っていた場合は、市から改めて「照会書兼回答書」をご本人様の住所地に送付します。必要事項を記入のうえ再度、代理人様が持参ください。※再度のご来庁の折、ご本人様がお越しいただく場合はご本人様が来庁された手続きによります。


(3)任意代理人が手続する場合(暗証番号がわからない場合)

〇 持ち物
 ①代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
〇 手続き

 暗証番号初期化用の「照会書兼回答書」の交付申請をしていただきます。

 市から改めて「照会書兼回答書」をご本人様の住所地に送付します。

 必要事項を記入のうえ再度、代理人様が持参ください。

 ※再度のご来庁の折、ご本人様がお越しいただく場合はご本人様が来庁された手続きによります。


2.お手元の有効期限通知書の「更新手続」の欄が「マイナンバーカード」の場合
 新しいカードを作成することになります。有効期限通知書右側の申請書でマイナンバーカードの申請をしてください。

 新しいカードの準備ができましたらハガキが届きます。その後に予約(LINEまたは電話)をして取りに来ていただく必要があります。
 受取の時間は、平日8:30~17:00、および夜間・休日(実施日のみ)に実施しています。

(参考:マイナンバーカードの交付申請について


マイナンバーカードの電子証明書の一時停止解除について

 紛失したなどの理由によりマイナンバーカードを一時停止し、発見したため一時停止の解除をしたい場合は、住民票のある市町村の窓口にて手続きを行うことが可能です。


〇実施時間(予約不要)

 平日8:30~17:00


(1)本人または法定代理人が手続する場合

〇 持ち物
 ①マイナンバーカード
 ②顔写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
 ※法定代理人が手続きに来られる場合

 ③法定代理人の資格を証明する書類(登記事項証明書等)

 ※法定代理人が手続きに来られる場合
〇手続き
 ご本人様(もしくは法定代理人の方)が窓口で暗証番号の入力等を行い、電子証明書を更新します。(入力された暗証番号が間違っていた場合は初期化できます。)


(2)任意代理人が手続する場合 持ち物(当日の手続きで完了しませんのでご注意ください。)
 ①代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
〇 手続き

 暗証番号初期化用の「照会書兼回答書」の交付申請をしていただきます。

 市から改めて「照会書兼回答書」をご本人様の住所地に送付します。

 必要事項を記入のうえ再度、代理人様が持参ください。

 ※再度のご来庁の折、ご本人様がお越しいただく場合はご本人様が来庁された手続きによります。

マイナンバーカードの電子証明書の暗証番号の再設定について

 マイナンバーカード署名用パスワード(6桁から16桁)または利用者証明用パスワード(4桁の数字)のどちらかがパスワードロックされた場合、スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して初期化することができます。

詳しくはこちら(地方公共団体情報システム機構公的個人認証サービスポータルサイト)


 また、マイナンバーカードを持参し、住民票のある市町村の窓口にて、パスワードの再設定手続きを行うことも可能です。

古賀市役所での手続きのご案内

〇実施時間(予約不要)

 平日8:30~17:00


(1)本人または法定代理人が手続する場合

〇 持ち物
 ①マイナンバーカード
 ②顔写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
 ※法定代理人が手続きに来られる場合

 ③法定代理人の資格を証明する書類(登記事項証明書等)

 ※法定代理人が手続きに来られる場合
〇手続き
 ご本人様(もしくは法定代理人の方)が窓口で新規の暗証番号の入力等を行います。


(2)任意代理人が手続する場合(当日の手続きで完了しませんのでご注意ください。)

〇 持ち物
 ①代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
〇 手続き

 暗証番号初期化用の「照会書兼回答書」の交付申請をしていただきます。

 市から改めて「照会書兼回答書」をご本人様の住所地に送付します。

 必要事項を記入のうえ再度、代理人様が持参ください。

 ※再度のご来庁の折、ご本人様がお越しいただく場合はご本人様が来庁された手続きによります。

顔認証マイナンバーカードについて

顔認証マイナンバーカード(暗証番号設定のないマイナンバーカード)とは
 暗証番号の設定や管理に不安がある方が安心してカードを取得し、利用できるよう暗証番号の設定を不要とし、顔認証による本人確認に限定したマイナンバーカードです。


これまでのマイナンバーカードとの相違点

・暗証番号の設定・管理が不要です。

・本人確認方法が顔認証か目視に限定されます。

・署名用電子証明書(6~16桁の暗証番号)は搭載されません。

(すでに署名用電子証明書を搭載している場合は、署名用電子証明書を失効します。)

・カードの追記欄に「顔認証」と記載します。


利用できるサービス 利用できないサービス
健康保険証としての利用(利用には申込みが必要)
本人確認書類としての利用

暗証番号の入力が必要な以下のようなサービス

マイナポータル
各種証明書のコンビニ交付
その他のオンライン手続き


顔認証マイナンバーカードの健康保険証利用の申込み方法は限られています
 顔認証マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、カードを受け取る時に申し込むか、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーのみで申込みを行うことができます。
 既にマイナンバーカードをお持ちで顔認証マイナンバーカードに切り替える場合は、あらかじめ健康保険証の利用申込みをおすすめします(公金受取口座を申込みする場合を含む)。
 注)暗証番号が使えないためマイナポータルやセブン銀行のATMでは申し込みができませんので注意してください。


取得方法
・マイナンバーカードをこれから取得する人
 マイナンバーカード受け取りの際に受付窓口でお申し出ください。

・すでにマイナンバーカードをお持ちの方
 市民国保課の窓口で現在お使いのカードを顔認証マイナンバーカードに切り替えることができます。

あらかじめ健康保険証利用申込み(マイナ保険証の利用申込み)をおすすめします。(公金受取口座を申込みする場合も同様)
・代理人による手続きも可能です。


必要書類

本人

・マイナンバーカード

顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請書

法定代理人 ・本人のマイナンバーカード
・法定代理人であることが分かる書類(15歳未満で法定代理人の親と同一世帯である場合は不要)
顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請書
・代理人の本人確認書類
任意代理人 ・本人のマイナンバーカード
・委任状
顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請書
・代理人の本人確認書類

国外転出者向けマイナンバーカードについて

 令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
 また、現在マイナンバーカードを持っていない海外在住の日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。

 詳しくはこちらをご覧ください。(地方公共団体情報システム機構のホームページが開きます。)

マイナンバーカードを保険証として利用できます

 マイナンバーカードが健康保険証として、一部の医療機関や薬局の窓口で、利用できるようになりました。利用には登録が必要です。


 詳しくはこちらをご覧ください。

マイナポイント第2弾について(申込期限 令和5年9月30日)

 マイナポイントの申し込みは令和5年9月30日で終了しました。

 詳しくは、マイナポイントサイト(外部ウインドウが開きます)をご覧ください。  


システムメンテナンスのお知らせ

 システムメンテナンス情報については次のリンク先をご覧ください。


 マイナポータルのメンテナンス・重要なお知らせ(外部リンク)


<マイナポイントについてのお問い合わせ>
 ・市民国保課市民係 電話:092-942-1123 
 ・マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)電話:0120-95-0178 ※ダイヤル後「5番」を選択



このページに関するお問い合わせ先

市民国保課

市民係

電話:092-942-1123(直通)

Eメール:shimin@city.koga.fukuoka.jp


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