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セーフティネット保証とは
売上の減少などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するための保証制度です。(参照:中小企業庁ホームページ(別のウィンドウが開きます))
中小企業保険法第2条5項の規定に基づく認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に申し込むと融資が受けやすくなります。
セーフティネット保証5号の対象業種として、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類にて指定されています。
詳しくは こちら(別のウィンドウが開きます)をご覧ください。
認定要件
イ)売上の減少
ロ)原油価格の高騰
事業者の類型
単一事業者 1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる者 |
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兼業者 2つ以上の細分類に属する事業を行っている者 |
兼業者要件(1) 全ての指定業者に属する事業を営んでいることが確認できる者 |
兼業者要件(2) どの業種が主たる業種であるかを確認でき、かつ当該主たる業種が指定業種であることが確認できる者 |
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兼業者要件(3) 1つ以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる者 |
古賀市への申請書様式
イ)売上の減少
イ)-1:企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること
☆対象者:単一事業者、兼業者要件(1)の方→様式5号(イ)-1
単一事業者、兼業者要件(1)の方で新型コロナウイルス感染症による影響により売上が減少し
ており、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の売上で比較・申請する方
イ)-2:企業全体及び主たる業種の双方について、最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して、5%以上減少していること
☆対象者:兼業者要件(2)の方→様式5号(イ)-2
兼業者要件(2)の方で新型コロナウイルス感染症による影響により売上が減少しており、
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の売上で比較・申請する方→様式5号(イ)-5
イ)-3:以下の要件をいずれも満たすこと
☆対象者:兼業者要件(3)の方→様式5号(イ)-3
兼業者要件(3)の方で新型コロナウイルス感染症による影響により売上が減少しており、
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の売上で比較・申請する方→様式5号(イ)-6
※創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたし
ている創業者等も利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。 詳しい内容や申請様式等につ
いては、市商工政策課までご相談ください。
・認定基準の運用緩和について(経済産業省ホームぺージ)
ロ)原油価格の高騰
ロ)-1:以下の要件をいずれも満たすこと
☆対象者:単一事業者、兼業者要件(1)の方→様式5号(ロ)-1
ロ)-2:企業全体及び主たる業種の双方について、以下の要件をいずれも満たすこと
☆対象者:兼業者要件(2)の方→様式5号(ロ)-2
ロ)-3:以下の要件をいずれも満たすこと
☆対象者:兼業者要件(3)の方→様式5号(ロ)-3
※「最近3か月間」とは原則、申請月の前3ヶ月を指します。
詳しくは、こちらをご確認ください。
1.認定申請書一式
このページの上記「セーフティネット保証5号 申請書」の該当様式から印刷できます。
2.法人の場合は前期申告書・決算書、個人の場合は前年の確定申告書の写し
(納税地・納税者名及び税務署受領の確認ができ、最近1年間の業種別売上高がわかるもの)
3.最近3ヶ月及び前年同期3か月の売上が確認できる試算表等の写し
※複数の細分類業種(平成25年10月改定の日本標準産業分類における細分類)を営む方は売上全体のうち、「主たる業種」や「指定業種」の売上の判別が必要となります。複数業種を営む事業者の方は、試算表等は細分類ごとの売上げがわかるものをご持参ください。
4.履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本の写し)
※法人の場合のみ
5.許可証写し
※許認可業種の場合のみ
6.委任状(任意様式)
※代理申請の場合のみ
商工政策課
事業者支援係
電話:092-942-1176
Eメール:k-shien@city.koga.fukuoka.jp