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セーフティネット保証とは
売上の減少などにより経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するための保証制度です。(参照:中小企業庁ホームページ(別のウィンドウが開きます))
中小企業保険法第2条5項の規定に基づく認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に申し込むと融資が受けやすくなります。
セーフティネット保証5号の対象業種として、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類にて指定されています。
詳しくは こちら(別のウィンドウが開きます)をご覧ください。
申請者の類型によって認定要件、申請書等が異なります。
なお、前年同期との比較において、コロナ以前との比較はできません。
申請者の類型別認定要件と申請書類等の一覧
申請者の類型 | 認定要件 | 申請書・添付書類様式 |
単一事業者(※1) 兼業者(※2)のうち指定業種に属する事業のみを営んでいる者 |
最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 | 様式イー①・添付書類 |
業歴1年3か月未満の場合であって、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。 | 様式イー③・添付書類 | |
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 | 様式ロー①・添付書類 | |
最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 | 様式ハー①・添付書類 | |
兼業者(※2)のうち指定業種に属する事業と非指定事業に属する事業をどちらも営んでいる者 |
最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。 | |
業歴1年3か月未満の場合であって、最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。 | 様式イー④・添付書類 | |
最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 | 様式ロー②・添付書類 | |
最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 | 様式ハー②・添付書類 |
※1単一事業者 1つの細分類業種に属する事業のみを行っていることを確認できる者。
※2兼業者 2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている者。
1.認定申請書及び添付書類
上記の該当様式から印刷できます。
2.所在の確認書類
法人・・・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
個人・・・直近の確定申告書 (注)氏名、屋号、住所、事業所住所が確認できるもの
3.申請書に実績月として記入した月の月別売上高等のわかる書類(残高試算表や売上台帳など)
※複数の細分類業種(平成25年10月改定の日本標準産業分類における細分類)を営む方は売上全体のうち、「指定外業種」や「指定業種」の売上の判別が必要となります。
4.指定業種を営んでいることが確認できる書類
許可証写し(会社案内、商品等のパンフレットなど)
5.委任状(任意様式)
※代理申請の場合のみ
商工政策課
事業者支援係
電話:092-942-1176
Eメール:k-shien@city.koga.fukuoka.jp