古賀市役所

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審査請求(不服申立て)について

 審査請求は、行政庁が行った違法又は不当な行政処分に関して、裁判よりも簡易迅速な手続によって、国民の権利利益の救済を図るものであり、行政不服審査法により定められた手続です。


 【参考】行政不服審査法パンフレット(総務省)


審査請求の対象

◇ 行政不服審査法に基づく審査請求の対象は、行政庁の「処分」及び「不作為」です。
◇ 行政事務の全般が審査請求の対象になるものではありません。
◇ 行政処分の取消しを求める審査請求ができるのは、対象となる行政処分があったことを知った日の翌日

 から数えて3か月以内です。なお、3か月以内であっても、行政処分の日の翌日から1年を経過していると

 審査請求をすることができません。

処分 行政庁が法律により認められた優越的な地位に基づいて、一方的に住民の法律上の地位に具体的変動を及ぼす行為(ex.許可、認可、命令など)
不作為 法令に基づき行った申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が当該申請に対し何らの処分をもしないこと

※ 審査請求の対象となるかどうかについては、処分等の通知書をご確認いただくか、当該処分の所管課へ

 お問い合わせください。

手続の流れ

次の資料をご覧ください。

手続の流れ


審査請求書等の参考様式及び記載例

※ 法で定められた必要事項が記載されていれば、次の様式でなくても構いません。
  審査請求書(処分)(WORDファイル:15KB)

  審査請求書(処分)記載例(PDFファイル:127KB)

  審査請求書(不作為)(WORDファイル:15KB)

  審査請求書(不作為)記載例(PDFファイル:88KB)

  委任状(WORDファイル:15KB)
  取下げ書(WORDファイル:13KB)
※ 審査請求人が法人等である場合は、代表者等の氏名及び住所又は居所を記載の上、代表者等の資格を

 証明する書面(登記事項証明書等)を添付してください。
※ 代理人により審査請求をする場合は、代理人の氏名及び住所又は居所を記載の上、委任状を添付して

 ください。

審査請求書の提出先

 審査請求書は、郵送又は持参により提出してください。

 提出先は、処分通知の教示にてご確認ください。不明な場合は、処分を行った担当部署にお問い合わせ

ください。


【提出先が古賀市長の場合】
  〒811-3192
  古賀市駅東一丁目1番1号
  古賀市役所 総務部 総務課 政策法務係


このページに関するお問い合わせ先

総務課
政策法務係
電話:092-942-1112(直通)
Eメール:seisaku@city.koga.fukuoka.jp


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