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屋外広告物に関すること

 屋外広告物は、店舗や道路沿いなど私たちの身近なところで日常的に目にするものであり、まちの景観を構成する重要な要素といえます。まちのにぎわいの創出にも寄与する一方で、その規模や色彩に統一感がない広告物が無秩序に設置されれば、まちの良好な景観を阻害することにもなります。

 このため、屋外広告物の表示について適切に誘導することにより、良好な景観形成に向けて取り組むこととします。

 古賀市では、福岡県屋外広告物条例を基準に屋外広告物の適正管理を行っていましたが、令和2年1月1日より古賀市屋外広告物条例が施行され、新たな基準による運用が開始します。

 従前の基準により許可を受けた屋外広告物については、経過措置が適用されるため「屋外広告物許可申請」の項目をご確認ください。

  

屋外広告物とは

屋外広告物許可申請

許可手数料

ボランティアによる違反広告物の簡易除却について

屋外広告物とは…

 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、独立広告、屋上広告、壁面広告、はり紙、はり札、立看板、広告旗、広告幕、アドバルーン、電柱、街灯その他これらに類するものを利用するもの、自動車の外面を利用する広告物を指します。

屋外広告物許可申請

 古賀市内で屋外広告物を表示する場合は、市長の許可が必要です。

 許可期間内に屋外広告物の変更や改造を行う場合や、許可期間後も引き続き屋外広告物を表示する場合も、市長の許可が必要です。


■屋外広告物許可申請の流れ


■屋外広告物許可申請の様式

 屋外広告物許可申請書(新規・更新・変更)(様式第1号)

 申請書記入例

 屋外広告物管理者等変更届(様式第7号)

 屋外広告物除却届(別添様式)

 屋外広告物工事完了届(別添様式)


■添付書類

 ①表示(設置)場所が確認できる図面及び写真

 ②屋外広告物の形状、寸法、意匠、色彩、材料等、構造に関する図面及び仕様書

 ③屋外広告物表示(設置)承諾書(様式第2号)

  若しくは屋外広告物の表示(設置)を許可又は承諾することを証明する書類又はその写し 

 ④はり紙又は、はり札についてはその現物又は見本

 ⑤屋外広告物点検報告書(様式第5号)

 ※高さ4m以上の広告物がある場合は資格証の写しが必要です


■古賀市屋外広告物ガイドライン

 屋外広告物の基準や許可申請が不要となる適用除外の条件、許可申請に係る手続きの流れや提出書類の確認ができます。

 また、古賀市屋外広告物条例施行に伴う経過措置についても記載しています。

古賀市屋外広告物ガイドライン(PDFファイル:1.89 MB)


■古賀市屋外広告物条例等

古賀市屋外広告物条例(PDFファイル:238KB)

古賀市屋外広告物条例施行規則(PDFファイル:213KB)

古賀市屋外広告物条例施行規則【様式】(WORDファイル:122KB)

古賀市屋外広告物条例の施行期日を定める規則(PDFファイル:8KB)

許可手数料

許可申請をするときは、次の手数料が必要です。

 

屋外広告物許可申請手数料
はり紙 1枚 5円  
はり札 1枚 10円  
広告幕 1枚 400円  
立看板 1個 200円  
アドバルーン 1個 1,000円  
電柱を利用する広告物 1個 200円  
広告板、広告塔、その他の広告物。
ただし、照明を伴うものについては、当該手数料額に10割を加算するものとする。
1個 200円 1m2未満
1個 400円 1m2以上2m2未満
1個 800円 2m2以上5m2未満
1個 1,600円 5m2以上10m2未満
1個 3,200円 10m2以上20m2未満
1個 5,000円 20m2以上30m2未満
1個 8,000円 30m2以上50m2未満
1個 8,000円に、50m2を超える面積(1m2未満の端数を生じる場合は、1m2に切り上げた面積)について、1m2につき200円を乗じて得た額を合算した金額。ただし、その額が50,000円を超えるときは50,000円とする。 50m2を超えるもの

このページに関するお問い合わせ先

都市整備課
開発指導係
電話:092-942-1119
Eメール:kaihatsu@city.koga.fukuoka.jp


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