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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、臨時的な取扱いとして要介護(支援)認定の有効期間を6か月延長する対応を行っていましたが、令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課の通知を受け、通常の取扱いにて更新認定を実施することとします。これに伴い、臨時的な取扱いの適用は、下記のとおり原則終了となりますので、ご留意ください。
記
【具体的な取扱い】
◇ 現在の認定有効期間が令和5年3月31日までに満了となる方
①更新申請
②医療機関等の面会制限や本人等の感染不安で認定調査が困難な場合
→ ①・②のどちらにも該当される場合は、臨時的取扱い(6か月の期間延長)が適用できます。
※ 認定の更新申請は必要です。
◇ 現在の認定有効期間が令和5年4月1日以降に満了となる方
→ 原則、通常の取扱いとなります。
※ 申請後に、認定調査及び主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査・判定します。
古賀市が指定する介護保険事業所及び第1号訪問・通所事業所を対象に、例年講習会形式での集団指導を開催していますが、令和4年度につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため文書開催とさせていただきます。
各事業所において、下記の資料をダウンロードし、ご確認いただくことで本年度の集団指導を受講したものといたします。
・【資料3】ケアプラン点検(令和3年度実施分)の報告について
3月28日夜の福岡県知事会見において、新型コロナウイルス感染症対策として全県民に対して週末の不要不急の外出自粛要請がありました。本市としましても、感染拡大のリスクが高まっていることから、拡大防止のため、居宅介護支援事業所業務に関し、下記のとおり整理しましたので、ご対応いただきますようお願いいたします。
【方針】
サービス担当者会議やモニタリングについては、利用者の生活・生命維持に不可欠なものを除き、文書や電話・FAX等で、照会や聴き取りにて対応ください。
なお、その際には他事業所等と密に連携を図るとともに、経過記録をしっかり残すようにしてください。
また、利用者が孤立化しないよう、十分にご配慮いただきますようお願いいたします。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のための居宅介護支援事業所業務に関する臨時的取扱いについて
・(参考)県の外出自粛要請の趣旨を踏まえた古賀市の対応方針について(令和2年3月29日)
介護支援専門員等が介護サービス計画を作成するため、被保険者の要介護認定に係る資料が必要な場合は、
「介護認定等情報開示申請書」により開示請求を行ってください。
審査確定した介護給付費の請求内容に誤りがあった場合、保険者に過誤申し立てをして、実績を取り下げることができます。
過誤処理には「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。
「通常過誤」:給付実績の取り下げのみを行う処理。過誤処理完了を確認した後、再請求することができます。
「同月過誤」:給付実績の取り下げと再請求を同月に行う処理。過誤処理依頼書を介護保険係に提出した翌月に再請求を行ってください。
申立事由コードは下のPDFファイルを参考にしてください。
添付する介護給付費等明細書(レセプト)は誤っている箇所と訂正後の内容が分かるようにしてください。
例①:誤った箇所にマーカーをつけた誤ったレセプトと、正しいレセプトを添付
例②:誤った箇所を朱書き訂正したレセプトを添付
過誤処理を複数件依頼する場合は過誤申立書をご活用ください。
提出書類
提出期限
暫定ケアプランを自己作成扱いとする場合は、下記書類の提出をお願いいたします。
提出書類
提出期限
・請求を行う月の前月末まで
介護サービスの実施にあたり必要な法令・通知、その他資料などの情報については、下記のホームページに掲載されています。
厚生労働省で開催された審議会、検討会、課長会議等の資料や通知等について
WAM NET(ワムネット)独立行政法人福祉医療機構のホームページ(別のウィンドウが開きます)
介護保険制度、法令・通知、統計・調査、高齢者虐待防止、その他高齢者の保健福祉事業について
厚生労働省のホームページ(別のウィンドウが開きます)
介護支援専門員、事業所指定申請・変更等に関する様式集、事業所情報、その他通知等について
福岡県介護保険課のホームページ(別のウィンドウが開きます)
健康介護課(サンコスモ古賀内)
介護保険係
電話:092-942-1144
Eメール:kaigo@city.koga.fukuoka.jp