○古賀市政治倫理条例施行規則
平成6年10月3日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市政治倫理条例(平成6年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平9規則第73号))
2 議長は、議員の宣誓書の写しを市長に送付するものとする。
3 市長は、市長及び議員の宣誓書の写しを古賀市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に送付するものとする。
(改正(平9規則第73号))
(審査会の会長等)
第3条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために、必要な措置をとることができる。
(委員の除斥)
第5条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は3親等内の親族の一身上に関する事件又は事故若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(傍聴)
第7条 審査会の会議の傍聴については、古賀市議会傍聴規則(昭和38年議会規則第2号)の例による。
(改正(平9規則第73号))
(改正(平9規則第73号))
(審査請求書等の点検、審査及び不備の補正)
第9条 審査会は、審査の付託を受けたときは、審査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、審査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。
(審査請求の却下)
第10条 審査会は、審査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下することができる。
(意見の開陳)
第11条 審査会は、条例第8条第2項に規定する審査を行うに際しては、当該議員又は市長に意見を述べる機会を与えなければならない。
(改正(平9規則第73号))
(勧告書の写しの送付)
第12条 審査会は、条例第8条第3項の規定により勧告をしたときは、その写しを請求者に送付するものとする。
(審査結果の公表)
第13条 条例第8条第4項の規定による審査結果の要旨の公表は、古賀市広報紙に掲載して市民に周知させるものとする。
(改正(平9規則第73号))
(1) 資産の内容
ア 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
イ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
ウ 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨
エ 預金及び貯金 預金及び貯金の金融機関名及び金額
オ 金銭信託 金銭信託の信託先、期日及び元本の額
カ 有価証券(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類、取得期日及び額面金額(株券にあっては、株式の銘柄、株数、取得期日及び取得金額)
キ 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る。) 種類、取得期日、数量及び取得価格
ク ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称、取得期日及び取得価格
ケ 貸付金 貸付金の総額
コ 借入金 借入金の総額
(2) 収入及び贈与の内容
ア 所得証明書
イ 贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容、期日及び金額又は価格(1出所当たり1年間5万円未満の贈与及びもてなしを除く。)
(3) 地位及び肩書
ア 企業、非営利団体その他の団体(宗教的、社交的又は政治的団体を除く。)において有するすべての地位及び肩書
イ 議員又は市長がその職を退いた後の雇用に関する契約その他の取決めについての当事者及び条件
2 審査会は、議員又は市長の配偶者の資産報告書も併せて提出を求めることができる。
3 審査会は、資産報告書の提出を求めるに当たっては、相当の期限を付することができる。
(改正(平19規則第25号))
(虚偽報告等の公表)
第15条 条例第12条の規定による虚偽報告等の公表は、緊急を要するとき、その他特別の理由があるときを除いて、古賀市広報紙により行うものとする。
(改正(平9規則第73号))
(説明会)
第16条 議長又は市長は、条例第13条の規定により説明会を開くときは、開催の日時、場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。
2 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
3 議員又は市長は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに弁明書を提出するものとする。
4 前項の弁明書が提出されたときは、その旨を告示するものとする。
(改正(平9規則第73号))
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。
(改正(平9規則第73号))
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第73号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第25号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(改正(平9規則第73号))
(改正(平9規則第73号))
(改正(平19規則第25号))